1999-06-02 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
ところが、今度は個別法で直接執行、裁判抜き代執行が入ってくる。法定受託事務の方ですと、これは裁判を経ての代執行なんですよね。
ところが、今度は個別法で直接執行、裁判抜き代執行が入ってくる。法定受託事務の方ですと、これは裁判を経ての代執行なんですよね。
しかし自治事務の中には、個別法で直接執行、事実上のいわゆる裁判抜き代執行が持ち込まれてくる。そうすると、大臣の方はせっかく自治事務の中で代執行の対象になる事務はないとおっしゃっておられるのだが、個別法の中で事実上のいわゆる裁判抜き代執行、直接執行ですね、これが持ち込まれるということになると、これはやはり一つの矛盾だと思うのですね。大臣、どうですか。
私、先ほど建築基準法等の例を挙げましたが、個別法をまだ全部私見ておりませんので何とも申し上げられませんが、個々の条文をきちんと精査していったら、恐らく国の直接執行の中には、いわゆる裁判抜き代執行と言われるようなものとか、あるいは行政法で言うところの即時強制型の国の直接執行と言われるものがあろうかと思います。
したがって、大臣に、そういう今までの議論の経緯を含めて、やはり初めて地縁団体の権利義務を明確にする、明文規定をする、全体としてはこれは議員修正を含めてということで決定をいただけるとは思いますけれども、先ほど裁判抜き代執行のときにも御答弁をお願いしましたように、この問題についても大臣の見解、所見も改めてお伺いをしておきたいと思います。
○河上委員 いわゆる裁判抜き代執行制度につきましては、百四そして百七、百八、百十七国会におきまして継続審査、そして審議未了、廃案、こうなって成案に至らなかったわけでございますが、自治省としては、この問題点がどこにあったのかと認識なさっておりますか。
本旨に基づく地方自治制度の上から極めて重要な問題だと考えるわけでございますが、改正案が、一方で、国の機関委任事務につきまして地方議会の介入権を強化する、監査委員の監督権を認めた点、さらに公選による知事、市町村長の罷免等これを削除する、これらの点については地方自治体の主体性の強化を図る上から一定の評価はできるわけでございますが、他方、機関委任事務に関して従来の執行命令訴訟制度を廃止して、いわゆる裁判抜き代執行
恐らく今廃案になっているあの例の裁判抜き代執行の地方自治法のことを念頭に置いておるんだと思うんですが、そういうようなことが新聞報道されておるんですが、これは事実ですか、事実ならどういう意味ですか。
そういう意味で、地方行革の押しつけ、国の裁判抜き代執行権の強化とか、国庫補助負担率のカットによる地方財政への負担転嫁の問題とか……
いわゆる裁判抜き代執行を可能にしようとすることであります。これは地方自治制度の根幹にかかわる問題を含んでおり、極めて重大であります。 すなわち、知事、市町村長は、地方自治体の固有事務を行うとともに、国の機関委任事務の執行も義務づけられております。
そして今度は裁判抜き代執行も提案をいたしております。そういう点で、いわば自治体の権限というのがだんだん縮小されております。しかも一方、国と自治体との関係について見ますときに、どうも政府の方は自治体に対して一つ一つ介入、干渉を強めているように思われてなりません。 自治大臣にお伺いいたしますけれども、この国と自治体との関係について一体どういうふうに基本的に考えていらっしゃるのか。
それからもう一つは、裁判抜き代執行を提案してきております。これは自治体の権限を縮小するものだと思いますし、また、強く要望している機関委任事務も自治体の要求どおりにはさっぱりやってもらえない。そして、自治省は不当に自治体に対して行革に当たって介入をしてきております。これはまさに地方自治の精神に全く反するものであろうと思うのであります。
自民党中曽根内閣は、国庫負担、補助率の一括削減を地方行革の重要な一環と位置づけるとともに、地方の自主性の尊重という美名のもとに事務整理合理化、地方行革大綱の全面実施及び裁判抜き代執行の導入などで地方自治を行財政の両面から一段と締めつけています。このため、自治破壊が一挙に進もうとしています。
また、国の裁判抜き代執行制度につきましては、土地収用法や都市計画法などの特別法において既に制度化されておりますが、これらと今回の改正とはどのような関係を持つのか、あわせて自治大臣にお伺いいたします。 第二は、機関委任事務の大幅整理についてであります。
しかしながら、本改正案の最大の問題は、地方自治の後退を招くことが明らかな職務執行命令訴訟制度の改正をも同時に行い、いわゆる裁判抜き代執行を可能にしようとしている点であります。
本改正案の裁判抜き代執行に反対し、先日全く自発的に、五百人を超える公法学者などの学者、研究者が、憲法理念に反するとして要望書に連署し、政府に提出したのも、この制度見直しが地方自治を後退させるものであることを強く懸念したためにほかなりません。 機関委任事務というのは、まことに疑問の多い制度であります。地方自治法の規定を全部ひっくり返しましても、機関委任事務という文字は出てこないのであります。
本法案はまた、軍拡優先、国民生活犠牲の臨調路線に沿って別途提案されている裁判抜き代執行導入法案、国庫負担、補助率大幅切り下げと結合した事務整理合理化法案及び地方行革大綱全面実施の方針とともに、地方自治を根本的に破壊するいわば四点セットとも言うべきものであります。 以下、具体的な問題で伺います。 まず、補助金カットが地方財政にもたらしている重大な影響についてであります。
第四に、本法案が、住民サービス切り捨てと住民負担増、地方自治じゅうりんの地方行革大綱全面実施の強要や、裁判抜き代執行導入法案などとともに、政府による地方自治破壊攻撃の中核をなすからであります。 第五に、広範多岐にわたる多数の法律を一括提出、審議した問題であります。
最後に、大きな三番目の問題でありますが、今回の補助金一律カットの臨時特例法案ですね、地方自治法改正案というのが地方行政委員会で提案されておりまして、その中には機関委任事務について裁判抜き代執行というのが入っております。
○正森委員 私どもの考えでは、国の事務を機関委任事務にし、機関委任事務を団体委任事務にするという流れの中で、知事に対する機関委任事務が国の思惑どおり行われない場合を想定して裁判抜き代執行の対象にするということが自治法の改正の内容で、これは国の意図を下々まで貫徹するということを考えたものであるというように私どもは思わざるを得ないわけであります。
政府が法案として用意しており、今大問題となっておる職務執行命令訴訟制度の見直し、いわゆる実質的な裁判抜き代執行制度のどこが自立自助につながるのでありますか。確かに首長の罷免制度は廃止になりますが、これはかねてから公選首長の罷免などは違憲ではないかという疑問が呈せられていたほどのものであり、遅きに失したものにようやく手がついたにすぎず、評価になど値しません。
本法案によって財政面で地方自治体を締めつけ、一方、行政面では、今国会に提出された地方自治法一部改正案で裁判抜き代執行を企て、自治体の権限も奪う、こうして行財政両面から自治体を一段と締めつけることは、憲法がうたった地方自治の原則をじゅうりんするものではありませんか。総理の所見を伺います。(拍手) 中曽根内閣の四年間に、軍事費は大突出し、その反面、国から地方への国庫支出金が大幅に削減されました。
小沢自治大臣は、冒頭の地方自治の本旨に対する私の質問には、地方自治の本旨は守らなければならないということで答弁をされましたが、ならばこの地方自治の本旨を根本から揺るがす国の裁判抜き代執行には、もう毅然たる態度をとっていくべきではないのか、それが自治大臣としての任務、役割ではないかというふうに思いますが、私としてははっきり反対の態度表明の答弁をいただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。
先ほどから代執行の問題、ちょこっと言っているわけでありますけれども、先ほど当初に私が大臣に質問いたしましたが、地方自治がいかにあるべきかという問題で大臣のお答えをいただきましたが、今度の裁判抜き代執行の問題が出てきますと、これは言えば地方の自治なんというものではなくて、有無を言わせず国の方針に地方を従わせるということになっていくわけですね。
次に、機関委任事務の裁判抜き代執行制度の問題でありますけれども、本題に入る前に小沢自治大臣に、この地方自治とはどういうことなのか、地方自治は本来どうあらねばならないか等々、地方自治の本旨について見解を伺いたいというふうに思うんです。 まず、憲法の第九十二条に、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」
○細谷(治)委員 最後に、時間がありませんから申しませんけれども、この全国知事会の発言で、知事は――今問題の裁判抜き代執行問題ということについて、せんだって地方制度調査会の答申が出ております。総理大臣は、地方制度調査会生言わぬで、そんなものは実在しないのですけれども地方財政審議会等なんと言って演説しているのですけれども、正確には地方制度調査会です。