2016-04-27 第190回国会 衆議院 法務委員会 第14号
という最高裁判所裁判官会議談話というものもいただきました。一連の問題が「ここに至った時間の長さを含め、心からお詫びを申し上げる次第です。」このような談話を出されているんです。
という最高裁判所裁判官会議談話というものもいただきました。一連の問題が「ここに至った時間の長さを含め、心からお詫びを申し上げる次第です。」このような談話を出されているんです。
裁判所速記官の養成停止を決めた一九九七年の最高裁判所裁判官会議での決定にいつまでも固執し続けるのはどうなのかな、こう思います。 元裁判官で滋賀弁護士会の井戸謙一弁護士がこう述べておられます。速記官制度を守る会大阪支部ニュース二〇一三年四月号に登場し、時代はまだまだ速記を必要としているようだ、裁判所速記官の養成停止は余りにももったいない政策の誤りであった、こういうふうに述べておられます。
○南野国務大臣 必要があればそれを早速しなければならないというふうには思っておりますけれども、最高裁判所の判事さんたちのいわゆる給与につきましては、先ほどの最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて我々がそれを今調査させていただいているわけでございますので、そのようなことについて御報告したいと思っております。
ところで、御質問の最高裁判所裁判官会議の様子でございますが、これは最高裁判所裁判官会議規程というものがございまして、非公開とされておりますので、余り詳細な意見交換については申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じますが、結論の部分につきましては、特に異論はなかったというふうに承知しております。
一つは、最高裁判所裁判官会議の主宰者である司法行政の代表者としての立場と、もう一つは、いわゆる司法権行使の最終審である最高裁判所の長官としての立場と、二つあると思います。
まさしく裁判官の報酬を減らす措置にほかならないので憲法違反であるという説と、個々の裁判官の報酬を特に減らすものではなくて、個々の裁判官の報酬を減らすものではなくて、裁判官の報酬制度を改め、その結果として、個々の裁判官もその報酬を減らされることになるだけのことであり、司法権の独立に対する侵害とは考えられないことから憲法その他の規定に抵触するおそれはないという両方の説があるということですが、昨年、最高裁判所裁判官会議
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 本年も、人事院勧告につきまして最高裁判所裁判官会議に報告いたしましたが、その際、裁判官の報酬の取扱いにつきまして議論がされました。 その結果でございますが、昨年同様、人事院勧告に沿って国家公務員の給与全体が引き下げられるような場合に、裁判官の報酬を同様の内容で引き下げても司法の独立を侵すものではないことから憲法に違反しない旨、改めて確認されております。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、改正案と裁判官の報酬の減額を禁じた憲法との関係、最高裁判所裁判官会議における議論の経過、裁判官、検察官に多数の人材を確保する方策、裁判官、検察官の報酬等と司法制度改革との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 先ほど申し上げましたとおり、裁判官会議では慎重に検討がなされたものでございますけれども、この会議につきましては、最高裁判所裁判官会議規程というものがございまして、非公開ということになっておりますので、ただいまのお話の議論の詳細ということになりますと、これはここで申し述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 委員御承知のところと存じますけれども、最高裁判所の裁判官会議、これは司法行政事務に関する最高意思決定機関という位置付けができようかと思いますが、そういった最高裁判所裁判官会議でただいまのような結論が出されて、そういうことが確認されたという、これは初めてのことだという具合に承知しております。
○堀籠最高裁判所長官代理者 平成十三年三月十四日の最高裁判所裁判官会議において、いわゆる福岡の問題につき、最高裁判所調査委員会による調査結果の報告がされ、了承されました。 このたび、衆議院法務委員会において、この問題について集中審議がされることになりましたが、その審議に先立ちまして、調査委員会の委員長を務めた私から、まず、調査結果の概要について説明させていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 昨日の最高裁判所裁判官会議におきまして、いわゆる福岡の問題につき最高裁判所調査委員会による調査結果の報告がされ、了承されました。 このたび参議院法務委員会においてこの問題について集中審議がされることとなりましたが、その審議に先立ちまして、調査委員会の委員長を務めました私から調査結果の概要について説明させていただきたいと思います。
また、具体的手続につきましても、従前から、法曹三者によりますところの協議会を経、また、各界の有識者も参加いたしました最高裁判所一般規則制定諮問委員会、この答申を得まして、そしてさらに地元の意見も聞き、そして個別事情も十分考慮して、最終的に最高裁判所裁判官会議によりまして裁判所規則を改正しようということでございまして、手続的にも極めて慎重な態度であると思うのでございます。
したがって、この法案に関連して、最高裁判所裁判官会議においてこれに対する異論が出たのではないだろうかと私は思うのですが、もし出なかったとするならば、私は、国民の最高裁判所に対する大きな失望であり、信頼を裏切るおそれがないだろうかと懸念するものであります。
部内の推薦基準というものを最高裁判所裁判官会議で決めていただいておりますが、実は年齢三十五歳以上、在官年数、司法行政事務に携わった年数が十三年以上ということになっておりましたけれども、このたびの事件にかんがみまして、これを年齢を四十歳以上、それから在官年数を十八年以上というふうに引き上げることにいたしました。
まさに、私ども最高裁判所裁判官会議を補助いたします者といたしまして、この義務を遂行すべきかどうかについて現在鋭意調査中であるわけでございます。
ただ、それだけでは内容が具体的でありませんので、諮問委員会での審議が具体化しないというところから、諮問委員会の幹事でありますところの、最高裁判所の幹事でありますところの局長でつくりましたこの規則要綱案を、参考案として諮問委員会で御審議いただくことを最高裁判所でおきめ願ったわけでございまして、この内容について、最高裁判所裁判官会議で検討して法律的見解をまとめたというものではございません。
「ところが昨年、一部少壮裁判官の政治的色彩の強い団体への加盟をめぐって、裁判の公正について世間の危倶と批判を受けるような事態が生じ、最高裁判所裁判官会議においてもこれを放置するわけにはゆかず、裁判官倫理の問題として、裁判官各自の自粛自戒を要望せねばならないことになったのである。
そういう点から、裁判官はその裁判の内容自体が公正であればよいというだけではなくて、国民一般からも公正であると信頼される姿勢を保つことが必要である、そういう裁判官の心がまえ、倫理、これを説いたのが、この事務総長談話の形で発表されました最高裁判所裁判官会議の見解でございます。
それでどういう順序の責任になるかということになりますと、先ほど監督体制につきましてお話し申し上げましたように、直接の責任は地方裁判所から任命された監督者、それからその上にはその監督者を指名した裁判所、裁判官会議ということになるわけでございます。そしてまた、裁判官会議を主宰する所長なら所長というものも責任があるわけでございますし、制度的には私どもも責任があるわけでございます。
その内容は別に秘密でも何でもございませんから、ここで朗読させていただきますと、「法曹時報に掲載されている最高裁判所判例解説は、財団法人法曹会からの依頼により、最高裁判所判例集に登載される判例について、最高裁判所調査官が、個人の責任において、個人的見解に基づき執筆しているもので、右解説に関する最高裁判所規則や最高裁判所裁判官会議の決議は存在しない。」
結局これは所属上司を通じて申し出るということによって、最後には最高裁判所裁判官会議の決定をまつ。これは繰り返し申し上げておりますように最高裁判所の裁判官会議は十五人の裁判官の合議体でございますから、そこで出ました結論は相当客観的なものになるはずであろうと思います。一人が反対したから実現しなかったというお話もございました。
○菅野最高裁判所長官代理者 基準は、裁判所裁判官会議できめるわけでございますが、具体的に事件をどう受け付けていくかということにつきましては、これは事務の繁閑あるいは事件の多少によりまして、どこに事務を分配するかということがきまってくるわけでございまして、あるいはいわゆる訟廷関係の書記官とか、事務官、あるいは場合によりまして執行官、したがって執行官の補助としての事務員が実際の事務をとるということにもなろうかと