1951-11-17 第12回国会 参議院 法務委員会 第5号
○中山福藏君 それからもう一つお伺いしておきたいのですが、この裁判所職員定員法案の一部を改正する法律案の附則の第三項ですね、この三項の末尾に「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第 号)の規定にかかわらず、国家公務員法」——「の規定は、準用しない。」こういうことになつておりますね。
○中山福藏君 それからもう一つお伺いしておきたいのですが、この裁判所職員定員法案の一部を改正する法律案の附則の第三項ですね、この三項の末尾に「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第 号)の規定にかかわらず、国家公務員法」——「の規定は、準用しない。」こういうことになつておりますね。
○安部俊吾君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案及び裁判所職員定員法案の四案を一括して、それぞれの提案要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 世界保健機関憲章を受諾することについて承認を求めるの件 第三 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 少年院法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第七 裁判所職員定員法案
○議長(林讓治君) 日程第四、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、裁判所法等の一部を改正する法律案、日程第六、少年院法の一部を改正する法律案、日程第七、裁判所職員定員法案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。 〔安部俊吾君登壇〕
務総局総務局第 一課長) 桑原 正憲君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 商法の一部を改正する法律施行法(内閣提出第 四二号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律(内閣提出第五七号)(参 議院送付) 裁判所職員定員法案
本日の日程中まず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所職員定員法案、裁判所法等の一部を改正する法律案の三案を一括議題とし、質疑に入ります。質疑の通告がありますから、順次これを許します。眞鍋勝君。
――――――――――――― 三月十九日 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)( 参議院送付) 裁判所職員定員法案(内閣提出第六一号)(参 議院送付) 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第九三号)(参議院送付) 同月十六日 傷病者団体の結成許可に関する請願(足鹿覺君 紹介)(第一二九三号) の審査を本委員会に付託された。
午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、学問の自由に関する緊急質問 一、日程第一 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第二 裁判所法等の一部を改正する法律案 一、日程第三 裁判所職員定員法案 一、日程第四 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その二) 一、日程第五 昭和二十四年度特別会計予算総則第六條並
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、裁判所法等の一部を改正する法律案、日程第三、裁判所職員定員法案、(いずれも内閣提出)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に裁判所法等の一部を改正する法律案及び裁判所職員定員法案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
裁判所職員定員法案、裁判所法等の一部を改正する法律案の二案について他に御質疑もないようでありますから質疑は終局したものとみなし、先程岡部委員よりの提案もございましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十六年三月十六日(金曜日) 午前十一時六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所職員定員法案(内閣提出) ○裁判所法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出) —————————————
次に裁判所職員定員法案の提案理由を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明いたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○裁判所法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○裁判所職員定員法案(内閣提出) ○少年院法の一部を改正する法律案 (宮城タマヨ君外三名発議) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 の件(青少年の犯罪防止問題に関す る件) ――――――――――――― 午後一時五十五分開会
○大橋国務大臣 ただいま議題となりました裁判所職員定員法案の提案理由を説明いたします。この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は、事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任 参考人招致に関する件 商法の一部を改正する法律施行法案 (内閣提出第四二号) 裁判所職員定員法案(内閣提出第六一号)( 予) 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第九三号)(予) —————————————
日程中、まず裁判所職員定員法案及び裁判所法等の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。大橋法務総裁。
————————————— 二月二十一日 商法の一部を改正する法律施行法案(内閣提出 第四二号) 同月二十七日 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五二号) 同月二十八日 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) (予) 三月一日 非訟事件手続法の一部を改正する法律案(内閣 提出第六七号) 裁判所職員定員法案(内閣提出第六一号
この裁判所職員定員法案というものは、公報に掲載してありますが、さらに裁判所に関する他の法案が提出されるのでありまして、それと同時にこれを審議したいと考えまして延ばしました。
○猪俣委員 裁判所職員定員法案というのをお読みにならぬようであるが、これはあとになるのですか。