2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
また、下級裁判所の憲法判断は多様なものとなる可能性を持っており、これが上級審の判断や下級裁判所相互の対立を経て、新たな判例理論発展の基礎となることが期待できるものです。 第三は、訴訟当事者として市民が参加をし得る点です。
また、下級裁判所の憲法判断は多様なものとなる可能性を持っており、これが上級審の判断や下級裁判所相互の対立を経て、新たな判例理論発展の基礎となることが期待できるものです。 第三は、訴訟当事者として市民が参加をし得る点です。
これは、法第二百五十二条の規定の趣旨は特に宥恕すべき事情のない限り、原則として公民権が停止されるのが建前であるが、この原則が必ずしも原則として守られず、また裁判所相互の間で、公民権を停止しない場合及び短縮する期間の裁量に著しい不均衡が認められるから、むしろ一定の悪質犯罪については、裁判所の自由裁量を許さないこととするよう改正すべきであるとのことであります。
○岡咲政府委員 中村委員の御質疑の点はまつたく御指摘通りでございまして、高等裁判所相互間における裁判官の職務代行の規定はございませんし、從いまして現実にそういう必要がある場合はどうするかということが問題になるわけでございまして、政府といたしましては最高裁判所ともよく協議いたしまして、あるいはその立法を必要といたしますならば、立法的措置を講じたいと考えております。
その点について、裁判所相互間における関係において支障がないか伺いたい。