1961-10-27 第39回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ここに提出いたしました法律案は、最初に述べました各代行制度の根拠となっております各項の効力が「当分の間」とありますのを、「昭和三十七年三月三十一日までは」と改めようとするのでありまして、昭和三十七年四月以降は、現在の代行書記官等はすべてそのまま書記官等に昇任させ得るのであって裁判所法本則に規定される本来の状態が実現し、裁判所職員の執務全般に非常な好影響を与え、裁判の促進にも役立つものと考えられるのであります
ここに提出いたしました法律案は、最初に述べました各代行制度の根拠となっております各項の効力が「当分の間」とありますのを、「昭和三十七年三月三十一日までは」と改めようとするのでありまして、昭和三十七年四月以降は、現在の代行書記官等はすべてそのまま書記官等に昇任させ得るのであって裁判所法本則に規定される本来の状態が実現し、裁判所職員の執務全般に非常な好影響を与え、裁判の促進にも役立つものと考えられるのであります
ここに提出いたしました法律案は、最初に述べました各代行制度の根拠となっております各項の効力が「当分の間」とありますのを、「昭和三十七年三月三十一日までは」と改めようとするのでありまして、昭和三十七年四月以降は、現在の代行書記官等はすべてそのまま書記官等に昇任させ得るものであって裁判所法本則に規定される本来の状態が実現し、裁判所職員の執務全般に非常な好影響を与え裁判の促進にも役立つものと考えられるのであります