1980-11-26 第93回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そしてまた議員が自発的に研究会あるいは勉強会をつくってこの問題を取り上げるということは、本来弾劾裁判所法そのものが議員立法であるということからして当を得たことだというふうに私も考えるわけであります。
そしてまた議員が自発的に研究会あるいは勉強会をつくってこの問題を取り上げるということは、本来弾劾裁判所法そのものが議員立法であるということからして当を得たことだというふうに私も考えるわけであります。
そうするとこの答申は、執行制度と民事訴訟法の改正、あるいは裁判所の事務管轄の問題にこれが拡張されるあれもあるというようなことを承っておるのですが、そういうようなものと、裁判所法そのものとの関係もできてきたりして、なかなか広い関係を持つのではないか。そうすると、この答申というものは、執行制度そのものだけではきまらないと見なければならない。
ところが、日本国憲法そのものは日本が占領されている時代にできたものであり、裁判所法そのものもその当時にできたものでありますところから、私はこの際日本国憲法につきまして数点のお尋ねをさしていただきたいと思うものであります。 憲法第九十九条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあります。