1947-08-28 第1回国会 参議院 司法委員会 第19号
送付) ○家事審判法案(内閣送付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員の分 限に関する法律案(内閣提出) ○裁判所予備金に関する法律案(内閣 提出) ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○裁判官彈劾法案(衆議院提出) ○裁判所法
送付) ○家事審判法案(内閣送付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員の分 限に関する法律案(内閣提出) ○裁判所予備金に関する法律案(内閣 提出) ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○裁判官彈劾法案(衆議院提出) ○裁判所法
石井 繁丸君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官 奥野 健一君 委員外の出席者 議 員 武藤運十郎君 ————————————— 八月二十七日 裁判所法
○政府委員(久保敬二郎君) そういう點、その外特許法につきましてはいろいろ改正すべき點がございまして、裁判所の制度も變りまして、裁判所法が新らしくできました關係上、今まで大審院に上告できましたものが、今度は東京高等裁判所に上告する。訴えを出す。
○鍛冶委員 次にこの附則の第二項によりますと、本法によつて新たに辯護士たる資格を有する者に司法官の資格を得せしめることになりますが、この規定をまたずして辯護士たる資格をもつておつて渡滿して、しこうして裁判所法竝びに檢察廳法で、ただちに裁判官になり得る年限を經ていない辯護士がありますれば、これにあるがために、かえつてじやまになると思うが、その點をどう救濟されるか伺いたい。
○國宗政府委員 現在の裁判所法によりますと、司法修習生の判事になるか檢事になるか、あるいは辯護士になるかという點については、法律的にどちらにするということは決定していないのであります。修習生の希望によりまして、その職務に就くことに相なると存じております。
○國宗政府委員 その點につきましては、裁判所法施行令、あるいは檢察廳法等におきましても、同様な御趣旨の御異論を受ける點があると思います。それらの點につきましては、今後十分に注意したいと思つております。
があるかと思います點の一つは、裁判所がこういうことをやるのはおかしいじやないかというような御疑念が一つあるのじやないかと思いますが、これは御承知のように、從來は行政裁判所でこういうようなことをやつておりましたが、只今の裁判所は司法裁判の外に行政裁判をやることになつておりますので、殊に五十七條等の規定に基きまして裁判所がやりますことは、これはいわば行政裁判所的な機能を裁判所がやるのでございまして、現に裁判所法
御意見の點よく拜承いたしているのでありますが、たと之ば、判斷能力なき場合にというようなことは、結局本人の心身の故障等によることが主たる原因であるのでありまして、それらのために裁判上の職務をとることができない者に對しましては、現在の裁判所法の規定によりまして、別個にそれらの者に對する裁判をすることになつているのでありまして、これは彈劾という方法によらないで、別個の處置によることになつている次第であります
だから、國家のためにならない者は罷免すべしということが、憲法の條文に明々白々に規定してありますにかかわらず、ひとり彈劾裁判所法におきましてそれができないということになりましては、私はどうかと思うのであります。
しかしながら、さらにそれを突つこんで考えます場合におきましては、たとえば一例でございまするが、裁判所法には、裁判官の政治運動等の禁止の規定もあるのであります。それらに反しました場合には、もちろん職務上の義務違反になるのでありましよう。
從いまして裁判官の分限及び懲戒に関して特別の立法を致す必要があるのでありまして、改正前の憲法に基づく從來の判事懲戒法は、先に裁判所法の制定に際しその附則において廃止されておるのであります。
裁判所法におきましては、裁判所の経費について規定を設けまして、これを独立して國の予算に計上いたし、その経費中には、予備金を設けるべき旨を定めておるのであります。從いまして、その予備金の管理につきまして定めをいたす必要があるのでありまして、ここにこの法律案を提出いたす次第であります。
○鬼丸義齊君 第一に伺いたいと思いまするのは、この彈劾裁判所法はいつ頃できますか。段々項目を分けて伺いたいと思います。それから從來裁判官に対する彈劾事件というような先例があつたでありましようか、それも一つ伺いたいと思います。この規定によりますると、裁判官みずからは陳述をすることができるようになつておりますが、この裁判は弁護人を附することができないのでありましようか。
今度新らしい裁判所法ができまして、裁判官という者は行政に關するすべてのものに對する知識を持つておらなければならないというようなことになりましたので、いずれはすべての裁判官がそういうようになられるのであらうと思いますが、過渡的に特許局に關する知識についても今少しく詳細に持つて頂くというようなことで、司法省とも目下交渉いたしておるのでございますが、できれば一般の裁判官が特許に關して外の事件と同樣に、極めて
これはいづれも御承知の通り區裁判所法等の制定に伴いまして、この法律中區裁判所の管轄になつておるところを地方裁判所の管轄とし、地方裁判所長となつておるところを地方裁判所とすることになるのでありまして、ただ條文の整理というような意味合のものでございます。第二十九條第一項中「一箇年」を「ニ箇年」に改める。
尚第十二條第四項中「区裁判所」を「地方裁判所」に、第十八條中「区裁判所」を「地方裁判所に、」第十九條第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に、これはいずれも御承知の通り裁判所法等の制定に伴いまして、この法律中区裁判所の管轄になつている個所を地方裁判所の管轄にする必要があるという形式的な條文中の字句の整理に過ぎないのであります。
なお裁判所法におきましては、他の法律で定めるところによつてこういう權限をもち得るような規定になつております。 時間の關係もございまして飛ばした規定もございますが、特に問題がありますようなおも立つた規定につきましての御説明は以上の通りであります。
○三浦説明員 二十九條は、証拠調べにつきまして強制権をこの彈劾裁判所法では認めてないのであります。と申しますのは、地方裁判所等に依頼をいたしまして、その裁判所等がもつておるところのそれぞれの機関なり、機能を動員してやることが、実際問題として適当であろうと考えまして、さようなことにしたのでありまして、決して二十九條において証拠について強制をしないという意味ではないのであります。
だからむしろ彈劾裁判所法に司法裁判所のように、憲法八十二條に基いて祕密会ができるということを規定するのならば、その八十二條の但書もさらにここに加ふる必要があるのじやないか。僕は先ほども言つた通り、それほど公序良俗に反するものは、そうたくさんないだろうし、またそういうこともやまやまないと思うから、そんなことはむしろ削つた方がいいと思うが、ここに入れるなら八十二條も、但書も全文入れなければ意味がない。
それは私たびたび申し上げましたように八十二條は司法権に関するところの対審判決の公開原則であるし、彈劾裁判所法というものは、それ以外に別箇に憲法六十四條に特に罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設けられたものである関係上、八十二條の規定をそのままに彈劾裁判法に適用する必要はない。かように考えておつたからであります。
併し既に事實審について海難審判所において專門的二審を兼ねておりますので、裁判所法との關係におきまして司法省と打合をしました上で東京高等裁判所にこれを提訴せしめるということにいたしたわけであります。
こういう解釋もございまするし、又裁判所法によりまして既にこの二審を審判決議によつて經ておりまするから、地方裁判所から參りまするものを高等裁判所に屬せしめた。こういうことにもなるわけでありまして、一應私共は裁判所法によりまして東京高等裁判所に管轄が屬せしめられた。かように解釋をいたしておる次第であります。
また裁判所法に今度新しく第五十七條に政治運動等の禁止の規定があります。これらはいわゆる職務上の義務違反に當るものと考えます。
○三浦説明員 五十二條は、裁判所法に今度新しく政治運動等の禁止の規定がありまして、「一 國會若しくは地方公共團體の議會の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。二 最高裁判所の許可ある場合を除いて、報酬のある他の職務に從事すること。三 商業を營み、その他金錢上の利益を目的とする業務を行うこと。というようなことが、裁判官として禁止せられております。
○松永委員長 本日はこの程度にいたしまして、明後十一日午後一時より開會、彈劾裁判所法の審査を行います。 本日はこれにて散會いたします。 午後四時四十七分散會
次に他の公務員等への就職の問題でありますが、裁判官への就職はすでに裁判所法に規定してあつて、これは明らかなものでありまするけれども、他の公務員についてはどうするかという問題は、今後の問題であります。
七十八條の心身の故障の問題でありますが、これは裁判所法にも、心身の故障の場合においてはどうであるということが規定してあるように記憶いたしております。從いまして、この問題は、公の彈刻裁判の問題ではない、かように考えております。たしか裁判所法に規定があつたと記憶しております。
なおこれに關連いたしまして、先ほどお話のありました裁判官が心身の故障の場合の問題でありますが、これは裁判所法の四十八條に、別にこれは法律に定めるところによつて裁判するということになつておるのであります。この點に關しましては、司法當局においても別途に考えておるように承知しております。
それは裁判所法施行令第十條及び裁判所法第四十一條、第四十四條、檢察廳法第十八條、第十九條によりまして、先程も申しますごとく、弁護士が司法官に任官する場合におきましては、五月三日以前におきましてすでに弁護士となつておればよろしいのでありますが、それ以後のお方におきましては、司法修習生として裁判所法第六十六條、第六十七條によりまして、二ヶ年の司法修習をしなくてはならんのであります。
○政府委員(國宗榮君) 第一点について申上げますが、前囘この点につきまして、御質問を受けましたときに、裁判所法並に檢察廳法と関係いたしまして、一應研究してみたいということを申上げて置きましたが、政府といたしましても、この弁護士法特例によりまして資格を得られた弁護士に対しまして、判事補並に檢事に任用するということは非常に望ましいことでございます。
然るに、たまたま憲法の改正に伴いまして、裁判所の機構が変りまして、新らしい裁判所法がこの五月三日に施行されたのであります。そうしてその判檢事たる資格につきましては、新らたに種々の規定ができましたので、判檢事になるには司法修習正の修習を経るということが一つの大きな要件になつて参つたのであります。
これらの点に関しましては、裁判官への就職任命の問題に関しましては、裁判所法に、彈劾裁判によつて罷免された者は、任命することはできないということになつておりますから、そこで解決がつく次第でありますが、恩給の問題に関しましては、從來官吏懲戒法の中に、懲戒によつて免職せられました者につきましては、恩給権を喪失する規定があるのであります。
裁判官としての地位は、裁判所法によりまして、彈劾によつて罷免された場合には、新しく任命することはできないことになつております。この規定によつて裁判官たるの資格を失格するのでありまして、裁判官につけないことは当然であります。それからさらに恩給の関係でありますが、これは恩給法の規定によるのが適当であろうと考えておりまして、ここに特にその規定をあげなかつたのであります。