2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
これは、憲法や裁判所法に裁判官の退官年齢というのが定めてありますけれども、これも同じで、裁判官も退官年齢を超えて職務を続けることができない。
日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが、日本国憲法では基本的な理念、規範を明示し、この憲法規定に基づいて、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、公職選挙法、皇室典範、財政法、教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。
○新妻秀規君 まず、司法試験法及び裁判所法の一部改正について伺います。 まず、予備試験の一般教養科目の廃止と専門科目の存置について確認をしたいと思います。 〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕 対政府質疑、参考人質疑とも、予備試験の在り方については活発な議論が交わされました。 司法試験法の第五条の三項に、予備試験の論文式試験で一般教養科目を廃止をして選択科目を追加するとしています。
この在学中受験資格を導入するとなりますと、この在学中受験資格の導入自体のほかにも、司法試験の受験可能期間の起算点をどうするか、あるいは試験科目をどうするか、また司法修習生の採用要件がどうなるかといった、その司法試験法あるいは裁判所法の改正に関わる検討事項が生じます。
もう一点、今回の法改正とは直接関係ありませんが、給費制から貸与制に移行していた司法修習生への経済的支援、これが、裁判所法の改正によって、二〇一七年十一月採用者から再び給付制の経済的支援を受けることが可能になりました。
それとあと、法律のたてつけから申し上げますと、司法試験の受験資格を有する者というのは、今回の法改正のうち司法試験法及び裁判所法の一部改正という形になりまして、これはまさに法務省において検討する問題で、在学中受験が仮になされるとしても、これは四年後からというのが今回の法のたてつけであります。
第二に、裁判所法を改正し、司法修習生の修習の期間を少なくとも一年二カ月間に延長することとしております。 第三に、弁護士法を改正し、弁護士会は、法科大学院等と連携しつつ、所属弁護士に対しその資質の維持向上に資する研修の機会の提供を行うとともに、所属弁護士等に係る情報その他の、そのサービスの利用を容易にするための情報の提供等に努めるものとする旨の規定を設けることとしております。
○小西洋之君 国会議員が国会で、国会が作った法律を違憲無効とする際に、それを合憲とする反対意見、これ裁判所法に基づいて付けている意見です。
だからこそ、裁判所法において、各裁判官は意見を必ず書かなければいけないというふうに明記されています。まさに憲法の国民審査を踏まえて明記されているところでございます。
○小川敏夫君 裁判所が自分でその裁判所法を決めたわけじゃないので、まさに立法した立法に従って組織があり、運営されているわけですから。 そうすると、立法する役目は法務省なり法務大臣の方にあると思うんですが、どうです、法務大臣も法曹ですから、そもそも裁判官なのに判事補と判事という、その職名を、あっ、これ職名、官名か、を分ける必要があるんでしょうかね。
また、このような周知の際には、本法律案により取立て権の発生時期が変更されることについても、これは、弁護士会であるとか裁判所、法テラス等、関係機関等の協力を得ながら、適切な周知を図ってまいりたいと考えております。
自由だと思うけれども、裁判官は、裁判所法五十二条によって、積極的な政治活動はできないと書いてある。デモに参加して発言をする、あるいは反天皇制をずっと別のペンネームで書き続ける、これは十年間ぐらいやられているという報道がありました。
例えば、この法律を所管している法務省として、例えばですけれども、裁判所法若しくは裁判所職員定員法で下級裁判所の裁判官の員数、裁判官以外の裁判所の職員の員数の上限を定めて、毎年具体的な定員数は、例えば最高裁規則に委ねて、機動的、弾力的にこれを対応していくということは検討できないものかどうか。法務省、見解、いかがでしょうか。
家庭裁判所は、裁判所法の三十一条の三第一項に規定されています裁判所でございまして、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るという理念のもとに、昭和二十四年一月に設けられた裁判所でございまして、戦後に設置をされた裁判所だということでございます。
一般論として申し上げますと、裁判官がこのような義務に違反するような言動をした際には、裁判所法四十九条に言う品位を辱める行状に当たるものとして懲戒の対象となることがあり得るというふうに考えております。
司法修習生に対する貸与金につきましては、裁判所法の規定によりまして、災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となった場合や、返還が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、最高裁判所に対して、その返還期限の猶予を申請することが可能とされております。
その一方で、裁判所法四十九条で、裁判官は、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうに定められております。 では、裁判官に求められる品位、この品位というのは一体何なのか、お伺いします。
○堀田最高裁判所長官代理者 まず、裁判官について一般人と異なる制約があるのかという点でございますけれども、裁判官につきましては、裁判所法五十二条におきまして、「積極的に政治運動をすること。」「最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。」「商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。」
地方裁判所の民事第一審訴訟事件につきましては、裁判所法上、合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件を合議体で取り扱うものとされておりますことから、付合議を判断する主体は、この決定をする合議体、具体的には三人の裁判官ということになります。つまり、三人の裁判官が、この事件は自分たちの合議体で審理、判断しましょうということを決定するというわけでございます。
裁判所法四十一条は、最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十歳以上の者の中からこれを任命しなければならないとしていますが、まず、最高裁判事の年齢要件を四十歳以上としている法律趣旨についてお教え願います。
一般的に、最高裁判所裁判官につきましては、内閣において、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に勘案し、適切に任命しているものと考えております。
委員御指摘のとおり、裁判所法四十一条一項では、最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者からこれを任命する旨が定められているところでございます。
こちらは、昨年の百九十三回国会におきまして修習給付金制度というものを創設することなどを内容とする裁判所法の改正が行われました。昨年十一月末に修習を開始した第七十一期生から月額十三万五千円と、基本給付金、その他、住居給付金、移転給付金、こういったものが制度化されまして、これは法曹養成制度の改革においては大きな前進であったと思い、心から敬意と感謝を表したいと思います。
従前の貸与制下で司法修習を終えられた方につきましては、昨年の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことから、何らかの救済措置を講ずべきという御意見があることは承知しております。