2020-07-22 第201回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
○伊藤孝恵君 大臣、これ、じゃ、事実として共有させていただきますが、貸与金の返還猶予は平成二十九年改正前の裁判所法第六十七条の二第三項には定められております。現下の状況を鑑み、実際今、国税、地方税は納付の猶予を行っております。各種保険料や住宅ローンの納付、徴収、返済猶予もあります。奨学金の返済猶予も拡充されました。 これ、今件とそれらと何にも違わないと思うんです。大臣、いかがですか。
○伊藤孝恵君 大臣、これ、じゃ、事実として共有させていただきますが、貸与金の返還猶予は平成二十九年改正前の裁判所法第六十七条の二第三項には定められております。現下の状況を鑑み、実際今、国税、地方税は納付の猶予を行っております。各種保険料や住宅ローンの納付、徴収、返済猶予もあります。奨学金の返済猶予も拡充されました。 これ、今件とそれらと何にも違わないと思うんです。大臣、いかがですか。
憲法七十六条に基づいて、裁判所法四十八条と検察庁法二十五条によって活動中の身分保障、そしてその出口として定年の部分については、裁判所法は五十条で、検察庁法は二十二条で、いずれについても年齢で。一切の延長や再任用が認められておりません。これが現行法なんです。ですから、検察官の特殊性からいっても、今言った一般職だからという理由は現行法に反するんですね。
そして、次に、これは大審院の判例ですけれども、最高裁が違った判断をしない限りは裁判所法施行令十九条二号でまだ生き続けているわけですが、金銭は、その性質上、一時の娯楽に供するものとは言えないという判断がなされている。ですから、金銭である限りはこの百八十五条のただし書きには該当しないというのが、これはずっとこれまでの判例ですよ。
時間になりましたので、法務大臣、質問、御用意させていただいた、検察の私物化、また、最高裁が裁判所法違反の判決を出しているという、日本の法の支配がまさに崩壊する、まあそれも非常事態でございますけれども、今日はコロナの質問だけにさせていただくこととなりました。 質問の機会をどうもありがとうございました。
そして、まさにこの裁判所構成法は、一九四七年五月三日、日本国憲法の施行と同時に裁判所法が施行され、裁判所構成法が廃止をされ、この定年延長も削除をされます。 なぜこのとき削除されたんですか。なぜ削除されなければならなかったんですか、日本国憲法の施行と同時に。
日本国憲法の裁判官の独立や裁判所法に全く抵触するからじゃないですか。にもかかわらず、なぜ今こんなことをやるんですか。 内閣法制局にお聞きをいたします。 閣議決定されて国会に提出される法案は、内閣法制局の了解を取る必要があります。内閣法制局が、検察庁法の改正法、つまり検察官の一律定年延長、これについて去年の十月に部長の決裁が終わったということでよろしいですね。
それに基づいて、この憲法に基づいて刑事訴訟法がつくられ、その刑事訴訟法を実践する部隊として検察庁法もつくられていく、裁判所法もつくられていくということになっております。 大臣にお聞きしますけれども、ちょっと時間の関係で、これはもう配付資料でちょっとかえさせていただきますけれども、配付資料の三は刑事訴訟法の提案理由なんです。これは当時の鈴木国務大臣が答弁されているんです。
だから、昭和二十二年にこの検察庁法を裁判所法と並んで作ったときに、同じように裁判官と並んで検察官は独自の人事制度、定年制度を設けたのが立法趣旨、これもう誰の目にも明らかなわけでございます。森大臣は、そうした立法趣旨を、根本の立法趣旨を完全に無視をして、自分たちがやりたいから、どうしても黒川検事長を勤務延長したいから言っているわけでございます。 安倍総理に伺います。安倍総理、よろしいですか。
そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。 総理にお聞きしますが、刑事手続における人権侵害を二度と繰り返さないという憲法の立場から、その精神を具体化して刑訴法がつくられ、その実施のために裁判所法と検察庁法が制定された。つまり、憲法に由来するんだという、総理も同じ認識でよろしいでしょうか。
まず、家庭裁判所でございますけれども、事前に資料をいただいているんですけれども、家庭裁判所の機能を読みますと、裁判所法三十一条三第一項に規定されている裁判所でありまして、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るという理念のもとに、昭和二十四年一月に新たに設けられた裁判所でありまして、夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や裁判、あるいは非行のある少年の事件について審判を行っている非常に
そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
これは、憲法や裁判所法に裁判官の退官年齢というのが定めてありますけれども、これも同じで、裁判官も退官年齢を超えて職務を続けることができない。
日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが、日本国憲法では基本的な理念、規範を明示し、この憲法規定に基づいて、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、公職選挙法、皇室典範、財政法、教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。
○新妻秀規君 まず、司法試験法及び裁判所法の一部改正について伺います。 まず、予備試験の一般教養科目の廃止と専門科目の存置について確認をしたいと思います。 〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕 対政府質疑、参考人質疑とも、予備試験の在り方については活発な議論が交わされました。 司法試験法の第五条の三項に、予備試験の論文式試験で一般教養科目を廃止をして選択科目を追加するとしています。
この在学中受験資格を導入するとなりますと、この在学中受験資格の導入自体のほかにも、司法試験の受験可能期間の起算点をどうするか、あるいは試験科目をどうするか、また司法修習生の採用要件がどうなるかといった、その司法試験法あるいは裁判所法の改正に関わる検討事項が生じます。
もう一点、今回の法改正とは直接関係ありませんが、給費制から貸与制に移行していた司法修習生への経済的支援、これが、裁判所法の改正によって、二〇一七年十一月採用者から再び給付制の経済的支援を受けることが可能になりました。
それとあと、法律のたてつけから申し上げますと、司法試験の受験資格を有する者というのは、今回の法改正のうち司法試験法及び裁判所法の一部改正という形になりまして、これはまさに法務省において検討する問題で、在学中受験が仮になされるとしても、これは四年後からというのが今回の法のたてつけであります。
第二に、裁判所法を改正し、司法修習生の修習の期間を少なくとも一年二カ月間に延長することとしております。 第三に、弁護士法を改正し、弁護士会は、法科大学院等と連携しつつ、所属弁護士に対しその資質の維持向上に資する研修の機会の提供を行うとともに、所属弁護士等に係る情報その他の、そのサービスの利用を容易にするための情報の提供等に努めるものとする旨の規定を設けることとしております。
○小西洋之君 国会議員が国会で、国会が作った法律を違憲無効とする際に、それを合憲とする反対意見、これ裁判所法に基づいて付けている意見です。
だからこそ、裁判所法において、各裁判官は意見を必ず書かなければいけないというふうに明記されています。まさに憲法の国民審査を踏まえて明記されているところでございます。
○小川敏夫君 裁判所が自分でその裁判所法を決めたわけじゃないので、まさに立法した立法に従って組織があり、運営されているわけですから。 そうすると、立法する役目は法務省なり法務大臣の方にあると思うんですが、どうです、法務大臣も法曹ですから、そもそも裁判官なのに判事補と判事という、その職名を、あっ、これ職名、官名か、を分ける必要があるんでしょうかね。
また、このような周知の際には、本法律案により取立て権の発生時期が変更されることについても、これは、弁護士会であるとか裁判所、法テラス等、関係機関等の協力を得ながら、適切な周知を図ってまいりたいと考えております。