1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 もう一つ申し落しましたが、この五十八條の改正で重大な点は、現行法におきましては職権による解散を認めておるのでございますが、裁判所が何人の申請にもよりませんで、職権でみずから会社の解散を命ずるということは、裁判所殊に司法機関としての本来のあり方から申しますると、やや行過ぎではないかと考えましたので、職権による解散は止めまして、専らこの公益の代表者たる立場における法務総裁の申請によるということにいたしたのでございます 岡咲恕一