2008-05-22 第169回国会 参議院 法務委員会 第11号
これはお亡くなりになっている事例ですけれども、自賠責基準で死亡慰謝料が遺族一人の場合九百万円、これ裁判所基準ですと二千七百万円で三倍も違っている。
これはお亡くなりになっている事例ですけれども、自賠責基準で死亡慰謝料が遺族一人の場合九百万円、これ裁判所基準ですと二千七百万円で三倍も違っている。
先ほどのバーデット・ルイスが日本に、これでいったらどうだと強いサジェスチョンを加えたものが、今の全米裁判所基準六条でありました。ここは動かしちゃだめだと。これがいきさつですね。 ですから、その限りではアメリカ法の児童福祉理念と日本の刑事政策的理念の間のずれが埋め切れないまま児童福祉理念が現行法に定着してしまった。この点について、これ以上日本側が抵抗した形跡はありません。なぜか。