1981-03-03 第94回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○梅田最高裁判所長官代理者 裁判所の各組織に配置されております事務官につきまして、最高裁の配置数がよそと比較しまして多いという御質問でございますが、御承知のように最高裁判所の組織は、裁判部のほかに事務総局、司法研修所、裁判所書記官研修所、家庭裁判所調査官研修所、さらに最高裁判所図書館という付属機関がございます。
○梅田最高裁判所長官代理者 裁判所の各組織に配置されております事務官につきまして、最高裁の配置数がよそと比較しまして多いという御質問でございますが、御承知のように最高裁判所の組織は、裁判部のほかに事務総局、司法研修所、裁判所書記官研修所、家庭裁判所調査官研修所、さらに最高裁判所図書館という付属機関がございます。
裁判所、図書館ないしは研修所限りで給与を伴わない職名、そういうものはありませんか。
したがって、最高裁判所は法務省から独立して法案その他の検討はありますが、いろいろ二つに分かれるについては権限の問題等もあったようでありますが、とにかく最高裁判所が発足をいたしまして、最高裁判所裁判官並びに長官、裁判官会議、その他司法研修所、裁判所書記官研修所、最高裁判所図書館等々が、このいわゆる最高裁判所の行政的権限ということで確立をいたしたわけであります。
それから、司法研修所、あるいは裁判所書記官研修所、それから最高裁判所図書館、これらはいずれも最高裁判所内の一つの組織機構でございますので、当然最高裁判所の裁判官会議の命によって仕事をしておるということになるわけでございます。
司法研修所とか図書館とかいろいろございますが、そういうものの名称としては、最高裁判所に置くことになっておりますので、最高裁判所図書館というふうに、上に最高裁判所という言葉がくっついて名前ができております。そういう前例から見ても、それほど不思議ではない、むしろ、附属して置く以上、最高裁判所という名前をつけるのが当然ではないかという考え方でいたしたのであります。
これは裁判所図書館も含めまして裁判所関係全体から通じて見ますと、そういう資料関係の経費は、むしろ前年度よりも若干ふえておるという結果になります。
それから裁判所図書館に必要な経費、これは裁判所図書館事務における庁費と図書の購入費とでありますが、これは前年度と同じでございます。七番目は、検察審査会に必要な経費、これは御承知の全国に二百三カ所置いてございます検察審査金関係の事業をやりますために必要な庁費、それから職員の旅費、審査員等に支払いまする旅費、そういうものでございます。これは若干減つております。
それから第二に伺いたいのは、この裁判所図書館に必要な経費ですが、これはどういう裁判所を指すのですか。全国の裁判所、最高裁判所そのほかどういうものなのですか。
なお、司法部門の支部図書館につきましては、現在のところ最高裁判所図書館のみでありますが、裁判所法中に規定されておりますので、これとの振合上からも、さらにまた本年度は本館のあつせんで各支部図書館に五十万円ずつの予算が物件費として割当てられましたが、これが合理的に使用されるためにも、以上二点の改善案を法律上確認していただきたいのであります。よろしくお願いいたします。
第一点は裁判所図書館に関する修正でございまして、政府原案におきましては、最高裁判所に設置せられる図書館なるものが、法文の上で國立國会図書館の支部であるという性格を明らかにしてありませんので、これを法文上に明らかにする趣旨の修正でございます。
かような見地からいたしましてこの図書館に関する規定につきましては、いわゆる國立國会図書館の支部といたしまして最高裁判所図書館を置くことができると、こういうふうに先ず改めまして、そうして國立國会図書館法の規定の適用を妨げないと、かように表現いたしまして、必要外の任命規定とか、うものを削除いたして、これが修正をいたした次第であります。尚、満洲國の在職年限三年通算というものを二ケ年に改めました。
第十四條の二(最高裁判所図書館)最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。 同條中第五十六條の二を次のように改める。 第五十六條の二(最高裁判所図書館長)最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
第十條におきまして、本法中新たに設けました規定のうち裁判所図書館に関する裁判所法第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の規定、一定の満洲國の官吏の在職を判事補または檢察官の在職とみなす判事補の職権の特例等に関する法律第二條の規定及び廷吏の定員を定めました裁判所職員の定員に関する法律第六條の規定並びに最高裁判所の小法廷の取扱う事件の範囲を廣げた裁判所法第十條の改正規定、裁判所廷吏の若干を三級となし
○委員外議員(金子洋文君) 改正法律案中の図書館に関係する部分でありますが、この「最高裁判所に裁判所図書館を置く。」次に、「最高裁判所は、裁判所図書館の支部を設けることができる。」こう規定してあるのでありますが、これが國会國立図書館法と対立する疑義があるのであります。同時に國会図書館法を定めた基本的趣旨が無視される憂がある。
こういうふうに解釈いたしまして、現在誠に聊かな図書館程度のものではございまするが、最高裁判所にもすでに図書館がございまして、國会図書館長から支部図書館長の任命を見ておる次第でございまするので、その現にありまする裁判所図書館の存在將來非常に発展いたしまして、最も優秀なる図書館となるものと確信いたしておる次第でございまするが、そういう裁判所図書館でありまする以上、裁判所法の中にこれを示すのが適当と考えまして
第十四條の二(最高裁判所図書館)最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。 同條中第五十六條の二を次のように改める。 第五十六條の二(最高裁判所図書館長)最高裁判所にに最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
○説明員(小川善吉君) 五十六條の二の規定につきましては、図書館の事務について最高裁判所長官が監督いたしますことは、五十六條の二の規定から当然でありますが、更に國立國会図書館法の規定によつても、國立國会図書舘の館長は指示或いは監督等を裁判所図書館長に対してなし得るものだ、その面においては二重の監督が及んで行くものだと、かように考えておる次第でございます。
○松村眞一郎君 どうも五十六條の二の二項を見ますと、裁判所図書館長は最高裁判所の監督を受けることになつておりますから、そうして裁判所の図書館の事務を処理するというのでありますから、図書館に関する事務についての監督権は最高裁判所が持つという点が、國立國会図書館に対してどうしても明らかに例外だと思います。最高裁判所の長官の図書に関することは、これは自己の責任で監督すべきものじやないかど私は思う。
○法制局長(奧野健一君) 今度の裁判所法の一部を改正する等の法律案の中で十四條の二の最高裁判所に裁判所図書館を置く。それから更に最高裁判所は裁判所図書館の支部を設けることができる。
また最高裁判所図書館の支図を設けることもできるということも規定せんとするのでありますが、この図書館の構想について承つておきたいと思います。
○説明員(小川善吉君) 國立國会図書館と裁判所図書館の関係についてお尋ねでありますが、國立國会図書館法の二十條によりますと、司法部の図書館は國立國会図書館の支部図書館に規定上当然になることになつておるのであります。そうして若し支部図書館たるべき司法部の図書館がない場合には、これを一年以内に設けなければならないという規定になつておるわけであります。
第一に、第一條の第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二は恰も國立國会図書館と独立して最高裁判所に裁判所図書館を設け、且つその支部をも設けることができ、又館長及び司書官を最高裁判所が任命するがごとき誤解を生ずる虞れがあり、國立國会図書館の支部図書館なることを明らかにする必要があると思われるが如何。
○説明員(小川善吉君) 今回の裁判所法の中での裁判所図書館と申しますのは、國立國会図書館法の第二十條を受けておる規定のつもりで立案されておるのであります。國立國会図書館法の第二十條によりますと、「館長が最初に任命された後六箇月以内に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による國立國会図書館の支部図書館となる。
第十條におきまして、本法中新たに設けました規定のうち、裁判所図書館に関する裁判所法第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の規定、一定の満洲國の官吏の在職を判事補又は檢察官の在職とみなす判事補の職権の特例等に関する法律第二條の規定及び廷吏の定員を定めました裁判所職員の定員に関する法律第六條の規定並びに最高裁判所の小法廷の取扱う事件の範囲を拡げた裁判所法第十條の改正規定、裁判所廷吏の若干を三級となし
第十條におきまして、本法中新たに設けました規定のうち、裁判所図書館に関する裁判所法第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の規定、一定の満洲國の官吏の在職を判事補または檢察官の在職とみなす判事補の職権の特例等に関する法律第二條の規定及び廷吏の定員を定めました裁判所職員の定員に関する法律第六條の規定並びに最高裁判所の小法廷の取扱う事件の範囲を廣げた裁判所法第十條の改正規定、裁判所廷吏の若干を三級