2014-03-14 第186回国会 衆議院 法務委員会 第4号
あわせて、そのように法務当局との、あるいは最高検察庁も含めて協議を進めておりますので、その結果については、裁判所同士の意見交換の機会などを設けまして、遺漏のないように進めていきたいと存じております。
あわせて、そのように法務当局との、あるいは最高検察庁も含めて協議を進めておりますので、その結果については、裁判所同士の意見交換の機会などを設けまして、遺漏のないように進めていきたいと存じております。
ただ、さすがに主権の問題がありますので、日本の裁判所に係属している事件を外国の裁判所に移送するというのは、これは国内の裁判所同士であればもちろん今できているわけでありますが、それはなかなかちょっとハードルが高いのかなというふうには思いますが、中止する等々の規律は設けるべきではないかという御意見は承っております。
こういった官民の大規模ないろんな開発の工事がございますけれども、これに係る住民訴訟または集団訴訟においても手数料額の算定方法が何か裁判所同士でもまちまちで、個々の裁判所の判断次第ということが現実であるということも伺っております。
さらに、下級裁判所から上級裁判所への報告事項等を整理しましたり、あるいは下級裁判所同士のいろいろな連絡等も簡素化したり合理化することができるわけでございまして、私どもも従来からこういった司法行政の面におきましてはいろいろな合理化等を図ってきたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(上田豊三君) 浄書事務を担当しておりますタイピストの削減ということでございまして、これは上級庁に対する報告事項を整理するとか、あるいはそれぞれの下級裁判所同士の連絡事項等を整理する、あるいは行政文書の取扱事務の改善等を図る、OA化を図る、そういった観点から削減するわけでございます。
もっとも、利害関係人は私どもの法務、検察当局でございますので、それなりの考え方を持ってまいったわけでございますが、しかしながら、嘱託尋問の主体は両国の司法裁判所同士でございますので、これはわれわれの問題であると同時に裁判所の問題でもあるので、大いに裁判所としてもお考えいただきたいということで、一応われわれの方から案を持ってまいっておりまするけれども、その内容等につきましては、何分当委員会の論議というものは
○安原政府委員 先ほども申しましたように、この取り決めはわが法務省と向こうの司法省との取り決めでございますので、まさに司法共助の主体である裁判所同士の取り決めではございませんので、そういうことが実現できるように、可能な範囲において司法省なり法務省としては努力をいたしますという努力目標をここに約束をいたしたわけでございます。
と言って、全部について一々触れてはおりませんけれども、門田判決につきましては最高裁判所が、結局は上告を棄却しておりますけれども、この上告裁判所が、この門田判決に対して疑いというか、オーバーな表現であるということを示した判示もあるわけでございまして、これは裁判所同士の意見の食い違いでございます。
そうすると、そこに高等裁判所同士の判決の食い違いというものが生じますが、そういう場合には、それを統一するのが結局最高裁判所、そういうことになるわけであります。そういう意味合いにおきまして、高等裁判所とかその他下級裁判所は、最高裁判所の判例というほど最終的の権威というものはないのではないかと存ぜられます。
つまり下から上に判事を持つて來て職務を行わしめるという規定であつて、同法第二十八條は同樣の趣旨ですが、これは横の線になつて、同一の高等裁判所管内の地方裁判所同士の、いわゆる差迫つて必要があつたときは、甲という地方裁判所の判事に乙という地方裁判所の判事の職務を行わしむる、こういう規定でありますが、これ以外に、つまり違つた高等裁判所の管内に、事務の取扱いに関する差迫つたことが起つた場合のことを予想されておられないのであるかということなのです
○政府委員(岡咲恕一君) 一点御注意願いたいのは、十九條一項によりまする移送は、第二條の規定によりまして土地管轄を持つておりまする裁判所同士の移送でありまするので、或いは本人の犯罪地或いは住所地、被告人の居所地或いは現在地等に移送するということになりますから、自由奔放にどこの裁判所へも移送するということは考えておらないのであります。