2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、橋本棋士の例などはもっともっと深く追求する必要があると思いますので、次回に回させていただきますけれども、まず前回の続きですね、三月三十日の続きで、子の連れ去りに対しては、英国では裁判所侮辱罪、児童略取罪、コモンロー上の誘拐罪、刑事的な制裁がなされている。また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。
また、橋本棋士の例などはもっともっと深く追求する必要があると思いますので、次回に回させていただきますけれども、まず前回の続きですね、三月三十日の続きで、子の連れ去りに対しては、英国では裁判所侮辱罪、児童略取罪、コモンロー上の誘拐罪、刑事的な制裁がなされている。また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。
実は、この子供の連れ去り、二十四か国調査の結果、一部紹介させていただきますけれども、英国では、裁判所侮辱罪、児童奪取、つまり奪い取る罪、コモンロー上の誘拐罪ということで、刑事的な制裁がなされております。また、フランスでも、未成年者の奪取、奪う罪、あるいは未成年者の不引渡し、例えばこれはハーグ条約などで引渡しをしろといいながら引渡しができていないという、それも罪として規定されております。
不法な返還の部分に関して申し上げれば、最終的に子の返還を求める裁判がアメリカで申し立てられた場合には、返還命令が確定し、その場合には、州によって手続は異なりますけれども、連れ去った親が子の返還に応じない場合には、裁判所侮辱罪が適用されるなど、制裁金や身柄拘束が命じられることなどがありまして、これでもって執行を確保する、そういう流れになってございます。
例えばこれは、諸外国におきましては、裁判所侮辱罪的なものを使うとか、あるいは罰金を科するとか、そういった手だてをとっておりますけれども、日本の場合には、そこは割合従うという慣例がございます。それで、今回の場合も、判決に対しての違反、それに従わないということについては特段の措置は講じておりません。
事件報道に対する規制でございますけれども、陪審制を採用しております中で、イギリスでございますけれども、進行中の事件に関し、公正な裁判を害するおそれのある情報を報道すると、これはやはり裁判所侮辱罪に問われるということでございます。それから、同じく陪審制を採用しているアメリカ、これについては一般的な規制はございません。
これは私の個人的な考え方としてお話しさせていただきますが、いわゆる保護命令の制度につきまして、これは米国の保護命令ですが、裁判所が家庭内暴力事件等において家族の構成員を保護するために出す命令であり、その違反に対しては裁判所侮辱罪という制裁措置が背後にあるということでございます。
予想された場合に、アメリカ等では裁判所侮辱罪という手続もあるんですが、そういうものは日本にはございませんし、そこらあたりの検討はどうだろうかという点についてもしお考えがあれば述べてほしいんです。 といいますのは、エイズ問題で厚生省の文書があれほど大問題になりましたように、容易なことで出さないという官僚的古い体質が日本の機構の中で完全に除去されているとは国民は信頼しておりません。
だから、アメリカが裁判所侮辱罪を適用するという考え方を持っているのも私はよくわかるんです。だから、そういった問題をどうしていくかということもこれからの重大な課題になっていくであろう。
アメリカでのそういうふうな条項、これは強制執行するということはできませんので、それはどういうふうなことでその履行が確保されているかということを研究した方から伺いましたところでは、裁判所侮辱罪、法廷侮辱罪といいますか、それでもって間接に強制するといったような方法をとっておるようでございます。
これは裁判所命令ですから、これに従いませんと、こっぴどい裁判所侮辱罪の制裁を受ける。非常に強力であり、目的を達しておるようであります。 第三の違反の日数に応じた罰金を取るという制度、これも英米で非常に多く使われていて、建築基準あるいは都市計画を守らせる上において重要な役割りを営んでいる。なぜこういう制度をとることをやらないのか。
欧米に見られますように、裁判所侮辱罪の制度とか、そういったものでございますればまた別でございますけれども、現在のところは、裁判所としてはいかんともしがたいものがあるわけでございます。
先ほど白石参考人から仰せられました、アメリカにおけるマンデーマス訴訟、これは日本では職務執行命令訴訟と訳しておりますが、このマンデーマス訴訟は裁判所侮辱罪によって強制されるところの訴訟でございます。
前に、裁判所侮辱罪法という法律を作ってくれということを御要求になって、私は非常に驚いたことがある。裁判所が自分で侮辱されないような法律を必要とするのかというように、非常に驚いたのですが、ことによると、係争中の事件を取り扱っちゃいかんという法律でも作ってほしいというお考えが現在おありなのですか、どうでしょうか。
○村上政府委員 外国の例につきましては、先日ごく簡単に申し上げたのでありますが、アメリカでは一般に裁判所の命令に服従しない者に対する裁判所侮辱罪という制裁が伝統的にございます。家庭事件につきましても、裁判所が発した扶養命令に従わない場合には、裁判所侮辱罪に当るものとして拘禁あるいは罰金の制裁を課することになっておるようでございます。
たとえば英米などは裁判所の扶養命令に従わない場合には制裁を課することになっておりますが、特にアメリカではいわゆる裁判所侮辱罪に当るものとして拘禁または罰金の制裁を課するという規定があるようであります。イギリスにおきましても、一定の場合、裁判所の扶養命令に従わないというときにこれを拘禁するという制度があるようであります。
これはこの前にいわゆる裁判所侮辱罪法というようなものを作られるときにも、はやり今裁判所が非常に混乱しているから判事が検事のようになつて、そして又判事に戻つて、さわぐ人をつまみ出してしまうというように、右の手でやつたことを左の手で始末してしまうということが、どうも最近の政府提案の立法にはだんだん殖えて来るような気がいたします。
右の三つのば合に、最初から裁判所の命令を求めて行う場合とそうでない場合とがありますが、後者の場合は、相手方が応じない場合は改めて裁判所の命令が求められるのでありまして、裁判所の命令があればそれに応じないと裁判所侮辱罪となります。 なお同氏の研究によりますと、アメリカの制度、これは民事でございますが、次の通りであります。
この点についてつ特に政府なり或いは裁判所側なり、この立案者の衆議院の方々は、外国において裁判所侮辱罪法というものがちやんとある、いわゆるコート・コンテムドという法がある、その制度がある、従つて日本でもこのことを行うことは決して退歩するものではない、民主主義社会においても許されておるものであるという説明をされます。
その理由は、英米等における裁判所侮辱罪に関する制裁は、その起源を我が国と全く異にしております。又その裁判のテクニツクを我が国と全く異にしております。それから最も重要なのは第三に、民主主義の伝統の深さと我が国における浅さとであります。これらの重大な点を無視して、軽々しく英米における裁判所侮辱の制度を我が国に移し植えようとする思想ほど危険なるものはありません。
しかるにわが国においては、今まで裁判所侮辱罪というような慣習もなく、また司法権優越というような憲法上の明文もございません。かえつて裁判所侮辱というと、旧のあの菊の御紋章時代の、天皇の名において裁判をしたころの裁判所の権威を思い出しやすいのであります。
しかしそれかといつて何も問題とするに足りないような、いわゆる裁判所侮辱罪にならないようなものまでも、ここでびしびしやろうという趣旨ではこの法案は毛頭ないものと存ずる次第であります。