1966-04-28 第51回国会 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に一枚まくりまして、ここに「裁判所ハ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除ク」というのでございますが、これは、相当紛争が出てなかなかうまくいかぬという問題がここに出るのでございますから、鑑定委員会にかけないでいい、裁判所が必要なしと認める場合というようなことは、こんな条文はないほうがいいと思うのでございますが、いかがなものでしょうか。
○大竹委員 次に一枚まくりまして、ここに「裁判所ハ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除ク」というのでございますが、これは、相当紛争が出てなかなかうまくいかぬという問題がここに出るのでございますから、鑑定委員会にかけないでいい、裁判所が必要なしと認める場合というようなことは、こんな条文はないほうがいいと思うのでございますが、いかがなものでしょうか。
帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス、裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル檢査ヲ為スコトヲ得」 第八十三條「清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ主務官廳ニ届出ツルコトヲ要ス」 非訟事件手続法の第三十五條第二項「法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ区裁判所ノ管轄トス」 第三十六條「裁判所ハ特ニ