2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
現在の状況を抜本的に解決するためにということで、裁判所として和解協議の場を設けるということを判断されました。これに対して先般の質疑の中で大臣は、係争中の訴訟に関わる具体的な対応は答弁を控えるというふうに言われていましたが、一般論として、基金案に沿って解決すべしという考え方を示されました。 ただ、一方で、この基金案というのは、皆さんから提案されてもう四年以上たっているんですね。
現在の状況を抜本的に解決するためにということで、裁判所として和解協議の場を設けるということを判断されました。これに対して先般の質疑の中で大臣は、係争中の訴訟に関わる具体的な対応は答弁を控えるというふうに言われていましたが、一般論として、基金案に沿って解決すべしという考え方を示されました。 ただ、一方で、この基金案というのは、皆さんから提案されてもう四年以上たっているんですね。
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
祐司君 ───── 政府特別補佐人 原子力規制委員 会委員長 更田 豊志君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 常任委員会専門 員 笹嶋 正君 衆議院事務局側 事務総長 岡田 憲治君 調査局長 佐野圭以子君 裁判官弾劾裁判所事務局側
七十七条一項に基づく費用徴収をした件数というものは、平成二十八年の七月に保護を開始した世帯に対する状況の調査の結果ということで把握をしていったところでは、精査していない数字でございますが約十五件、それから、七十七条二項に基づいて、家庭裁判所への申立てに結びついた件数はゼロ件ということでございました。
これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。 実際には、過去に申請者がおいとかめいを扶養していた場合ですとか、おじやおばから遺産相続を受けた場合に限って照会を行うなどといった非常に限定的な運用をしておるところでございます。
意思表示の到達時点の認定につきましては、最終的には個別の事案における裁判所の判断によるものの、例えば、電子メールの発信後、プロバイダー側の原因により直ちに相手方がそれを閲読できる状態にならなかった場合には、その時点で到達したとは言えず、意思表示の効力は、到達したと言える時点、すなわち閲読可能な状態になった時点であると考えられるところでございます。
裁判所の指示で、財務省はようやくいわゆる赤木ファイルの存在を認めました。時間が掛かり過ぎたことについては先ほど指摘をしたとおりであります。存在することを認めたのですから、そうであれば、もうこれ以上隠すことなく、赤木ファイルを速やかに全面開示すべきです。
三 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入に当たっては、第三者から多様な意見が幅広く得られ、その意見を当事者が公平かつ有効に証拠に活用できることにより、裁判所の公正な判断に資する制度となるよう、必要に応じて適切な措置を検討すること。
裁判所は査証手続の運用に関するQアンドAを作成し、公開をしております。その中で具体的な手続を明確にするなど、適切な運用が図られているものと承知をしております。 次に、二〇一九年の改正により損害賠償規定を見直し、賠償額が高く算定されるよう、権利者のライセンス交渉の機会が奪われたこと等を考慮して裁判所が賠償額を算定できることを明らかにしました。
標準必須特許のライセンス交渉につきましては、これまでの裁判例を見ますと、誠実に交渉を行っている限り、標準必須特許に基づく差止め請求権の行使は認められないという点で各国の裁判所の判断はおおむね一致しているというふうに見ております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 要保護性についての調査を、必要な要保護性の調査を尽くす必要があるということでございます。
最終的な法解釈は裁判所の判断に委ねるところと思いますが、ここでは、選挙をつかさどる総務省にお聞きしたいと思います。 公職選挙法上、被選挙権と公職の候補者となる権利の違いというものはありますでしょうか。御見解をお聞きしたいと思います。
○田村(貴)委員 私が聞いているのは、野上大臣が様々な立場の関係者がバランスよく参加するのであればという条件を示して話合いに応じてもいいと言われてきたことと、今度の裁判所の和解協議提案が、農業者、漁業者、周辺住民の各団体、各地方自治体、そうしたところを交えてと言っているところは、軌を一に、同じにするところじゃないのか、同じ中身で提案されているんじゃないかと聞いているんですよ。
ただ、裁判所はこう述べているんですよ。当事者双方が腹蔵なく協議、調整、譲歩することが必要である。双方が譲歩することが必要だとしているわけなんですよ。 開門、非開門の双方の主張は、それはあるでしょう。それも含めて協議をしたらどうか、そして、それはまずおいておいて、とにかくテーブルに着こうじゃないかというのが今度の福岡高裁の提案です。もはや、ここからしか始まりません。
そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。このように書かれています。 当裁判所は、本件訴訟の審理が大詰めを迎えているこの機会を捉えて、柔軟かつ創造性の高い解決策を模索するため、本件訴訟を担当する裁判所の果たすべき役割の一つとして和解協議の場を設けることとしたい、このように書かれています。
国際司法裁判所の判決が、まさにこのジェノサイド条約をテーマにして出ていると思います。両立性の基準という有名な基準ですけれども、条約局から説明いただけますか。
例えば、国際司法裁判所への付託について定めるジェノサイド条約第九条について、自国の同意がなければならない旨の留保を締結の際に行っている国があると承知しております。米国もかかる留保を付していると承知しております。
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
出入国在留管理庁から報告を受けているところにつきましては、入管施設におきましてのビデオ、これは裁判所の証拠保全決定がされたことなどによりまして、裁判手続において証拠として提出した事例、これはこれまでにもございます。
され、客観的に評価可能であること、現在IT室によって策定中の技術要件等を全て満たすこと、システム開発フェーズから運用、廃棄に至るまでのシステムライフサイクルを通じた費用が低廉であること、契約から開発、運用、廃棄に至るまで国によってしっかりと統制ができること、そして、データセンターの物理的所在地を日本国内としまして、情報資産について合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないこと、一切の裁判は日本の裁判所
FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。しかし、マイクロソフトは応じず、係争になった。マイクロソフトは一審で敗訴したが、控訴審で勝訴し、連邦最高裁での係争中に先ほど紹介したクラウド法が制定されました。
欧州人権裁判所が昨年二月、英国に対し、二〇〇八年、飲酒運転で逮捕、起訴された男性の顔写真、DNA、指紋などを無期限で持ち続けていたことについて、罪の軽重を考慮せずに永久に保持し続け、実質的に見直しの機会も与えないのは私生活を尊重する権利侵害を構成し、違法であるとの判決を出しています。その理由の中では、民主主義社会では許容できないという言及もあるわけですね。 平井大臣にもお聞きしたいんです。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
もちろん、そういう解釈であってほしいわけですが、実は、クーリングオフは発信日に効力が生ずるというのは、特商法にそういう明文規定があるからそう言えるわけであって、電磁的方法だけわざわざ外してしまうと、消費者庁のその答弁どおりに将来裁判所が採用してくれるかどうか、これは非常に不安定になります。
会社解散命令については、会社法八百二十四条に一般的な規定があり、法務大臣その他利害関係人に申立て権を認め、裁判所に判断を求める仕組みですが、抽象的な規定であって、調査権限等の手続規定もなく、実際には使われていません。 これとは別に、行政庁が解散命令を発出するという類型の法律もありますので、資料十ページを御覧いただきたいと思います。
法文上わざわざ、電子データをメールなどで送るという、その場合には規定を外しておいて、通達、解釈の中で含むんですよということが最終的に裁判所で通るのかどうかの、理屈の問題としても非常に疑義があります。むしろ、条文にきちんと入れれば済むだけのことですから、入れていただいた方がクリアになる。 しかも、民法的な、効力発生時期の問題だけではないということです。
第一に、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入します。 第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。 第三に、弁理士が、農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について、弁理士を名のってその業務をできるよう見直します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 いわゆる処遇勧告は、保護処分の決定をした家庭裁判所が処遇機関に対して少年の処遇に関する勧告をすることができるという仕組みでございまして、少年審判規則第三十八条第二項に規定が設けられております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 家庭裁判所は、少年法八条一項によりまして、審判に付すべき少年があると思料するときは事件について調査しなければならないとされておりますところ、この調査につきましては、同条二項により、家庭裁判所調査官に命じてこれを行わせることができるとされているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 かつて御答弁させていただきましたとおり、家庭裁判所創設の経緯やこれに関わった諸先輩の思いに深い感銘を受けた、その思いは今も変わっていないところでございます。
○麻生国務大臣 御意見として拝聴させていただきますが、御指摘の文書につきましては、個人のプライバシーの保護の観点からマスキング処理の必要性がある一方、マスキング処理の範囲内についてはできる限り狭いものとする予定である旨記載した意見書を提出した、提出をしておりますということは事実でありますけれども、裁判所にですよ。
○麻生国務大臣 私どもは、裁判所からこういった話を頂戴したのは三月の二十二日ということになっておりますので、証拠調べの必要性がないとは言えないという御意見を裁判所から頂戴いたしましたので、私どもといたしましては、五月の六日に国会に意見を提出させていただいたということで、三月二十二日が正確だと存じます。
例えば、難民認定要素の一つである迫害について、国や裁判所は、生命、身体又は身体の自由の侵害又は抑圧と定義をしています。一方で、UNHCRが発行している難民認定基準ハンドブックには、生命又は自由に対する脅威に加え、その他の人権の重大な侵害や累積的な根拠も迫害の構成要素として述べられており、より広い定義がされています。