2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。
じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。
これは、国民審査をする国民の観点、あるいは裁判当事者の観点からしても問題がある判決文の書き方ではないですか。さっきの質問とまとめて答えてください。
最高裁に、冒頭、一般論として伺わせていただきますけれども、憲法に司法権がなぜ存在するのか、そして司法権の在り方はどうあるべきか書かれておりますけれども、司法権の行使というのは、裁判所で出される判決、その判決は最高裁の判決で全て決まるわけでございますけれども、その最高裁の判決文における裁判当事者を含めた国民への説明責任についてどのようにお考えになっているでしょうか。少し早口でお願いします。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの事項でございますけれども、まだ確定していない個別の事件に関します捜査の具体的内容、あるいは、検察あるいは裁判当事者の公判での主張立証内容に関わる事柄でございますので、ここでのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
私は、この報道が、判決が確定してから全てが動き出している、VTRの放送に当たって裁判当事者の合意を得ることにも努め、そして、この証拠の映像は裁判無罪の決め手となった、被告人だった方の供述の信用性を決め手とする、これは公にする意義がある、この裁判をわかってもらう意義がある、証拠の取り調べ状況を可視化するということがどれだけ大切なことかを世に問う意味がある、そういうことで、NHKの放送と弁護士の意向があったと
子どもの命を考える集会実行委員会や保育事故裁判当事者の皆さんは、子供の安心、安全に成長、発達する権利を保障するため、教育・保育施設等における重大事故防止対策に向けた提案というのをまとめています。その中でも、この児童虐待の検証制度を参考にしながら、検証の実施主体を都道府県とし、第三者委員会が実際の検証を行う、市町村がそれに参加、協力する仕組みというのを提唱しています。
関係者が全て裁判当事者となっているのが福岡高等裁判所の裁判があります。ここで裁判所は裁判上の協議を呼びかけているわけですが、いまだに、今これはかなっておりません。これが行えるように力を尽くすのが国の、裁判を担当する法務省の役割だと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。
つまり、申し上げたいこと、多数意見と反対意見の擦れ違いというのは、一つは、裁判当事者にとってこういう判決を受けて納得ができるかどうか。
別の角度で、先生はこうした民法の差別規定にかかわる当事者の皆さんの声を受け止めて裁判も数々取り組んでこられたと思うんですけれども、この嫡出子、非嫡出子という概念が残されている下で、国民の皆さんあるいは裁判当事者の皆さんがどんな苦労や被害を被っているのか。
○稲田国務大臣 今委員のお尋ねは、事前審査型にもう一度戻すという考え方、また審判と裁判、当事者がどちらでも選択できるという方法もあったし、事案によって分けるというような方法もあったのではないかということだと思います。
もう完全に持続できない、かなり悪質なビジネスモデルを編み出して、要するにあとはもう取って逃げるという、こういうような会社があるんだなということをつくづく感じて、やはりこれは、今回の法改正は大変重要なことだなというのを改めて認識するとともに、先ほど実務においての和解というものの意味合いというものをやっぱり感じますと、どうしても一見不利に見えるようなものでも裁判当事者にとってはできる限りのことをした和解
裁判当事者になったことはない——今はない。それは幸せなことでございます。 要するに、今大臣がおっしゃった、証拠とすることができるかどうかとおっしゃいましたね。この種の書証というものは、成立について、まず、相手方が確かに争うか認めるかということ、そういう手続があるわけですよ。
そうすると、今の日本の裁判の現状は、一部非常に長期化して国民の批判が集中しているものがある、それがマスコミに載って、ほとんど日本の裁判がそうじゃないかというふうに誤解をされている面がある一方で、圧倒的多数は、裁判当事者から見ると、拙速だ、まともに証人も調べてもらえなかった、鑑定、検証もやってもらえなかった、誤判もあるんじゃないか、そういう、圧倒的多数の部分は、むしろ充実化がないがしろにされているというところにこそ
私、裁判官じゃありませんし、裁判当事者じゃありませんから、ここで今真実をつかむつもりはありませんよ。ただ、そういう調査をあなた方すらしていないのか、それが不思議でならないんですよ。(発言する者あり)だから、矯正局は知っていないですからね。 では、刑事局に質問を振りましょう。まことに失礼ながら、名古屋地検は血痕のついたズボンの存否、捜査したでしょうか。
ただ、今弁護士会や裁判当事者たちが判検交流に反対するのは、一つの組織に忠誠を誓って、いわば定年までいることを前提にしながら、ある日法壇に座っていたり、ある日検察官席だったり訟務検事になっている、そこに問題があると考えているわけです。したがいまして、理論的、理想的に言う判検交流の自発的、任意的なものは、非常に私は重要だと思います。
また、特に裁判当事者のプライバシーの点からいっても、これは外部の業者に委託をするわけですから、それがまた伝播しないとは限らない。そういう意味で、プライバシーの上でも問題があるんじゃないかということも言われているのですが、そういう点について、双方の比較を裁判所としてはどのように考えておられるのですか。
○石原(慎)委員 いろいろけしからぬ謀議をしているかしてないかということのチェックのために、検閲というのですか、それを閲覧されるというのは拘置所内の保安のためにも必要な措置かもしれませんが、それはあくまでも原則といいましょうか、当然のこととして、その内容は拘置所の中だけで承知されていて外部に決して漏らしてはいけないものだと思いますけれども、それは要するに、その内容を外部に、裁判当事者に拘置所から漏えいするということはまさに
そういうへんぱなことをしますと、この男は一体これは何だと、資本家の回し者だろうというふうな印象を裁判当事者が受けるわけですよ。 それから、和解の際も、使用者側が承認した和解金額以下の金額で労働者側を抑えようとする。これは当事者主義に明らかに反するでしょう。そんなに和解に職権で、相手方が同意している金額以下に下げさせる必要はないんです。民事訴訟の構造からいったって、そんなことをする必要はない。
公害の問題は新しい問題で、より多く裁判当事者に勉強してもらいたい、場を与えたい、だからかくしたのだということをおっしゃるかもしれませんが、賢明なきょうおいでになっている最高裁の代理者は、そういうことはおっしゃらないと思いますが、結論的に申し上げるなら、私は、弁護団のおっしゃることは正しいと思うし、また、これから続けていこうとするこのことをおやめになったらどうか。