1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
従って、裁判官の増員及び裁判専務の合理化、能率化、簡素化をはかろことが必要であります。 その二は、書記官の地位にふさわしい待遇改善の必要であります。書記官は、昭和二十四年裁判所法改正に上り、事務官から独立し、固有の専属的職務権限を与えられ、裁判官を補佐して、事務処理の中心となる高い地位にありながら、その待遇は、一般公務員に比し必ずしも高いとは言えないようであります。
従って、裁判官の増員及び裁判専務の合理化、能率化、簡素化をはかろことが必要であります。 その二は、書記官の地位にふさわしい待遇改善の必要であります。書記官は、昭和二十四年裁判所法改正に上り、事務官から独立し、固有の専属的職務権限を与えられ、裁判官を補佐して、事務処理の中心となる高い地位にありながら、その待遇は、一般公務員に比し必ずしも高いとは言えないようであります。
○政府委員(位野木益雄君) 裁判所法第十九条の規定は、高等裁判所でその裁判官に病気とか留守とかいう、そういうふうなやむを得ない差しつかえがある、あるいは裁判事務が非常に輻湊いたしまして、しかし急に定員の増加もできないというふうな場合に、その裁判専務を補助させるといいますか、取り扱わせる、そのために地方裁判所の裁判官等に、高等裁判所の判事の職務を行わせるという趣旨で、個別の、臨時的な場合の応急措置ということを