2020-11-11 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
と申しますのも、田村大臣は大臣就任の前、約三年間にわたって裁判官訴追委員長をお務めになりまして、私もその間、約二年御一緒させていただきまして、三権分立をしっかり機能させていくために大切な組織ですけれども、必ずしも立法府の中で役割が十分に認識を共有されていないという面もございます。時間が許せばお願いいたします。
と申しますのも、田村大臣は大臣就任の前、約三年間にわたって裁判官訴追委員長をお務めになりまして、私もその間、約二年御一緒させていただきまして、三権分立をしっかり機能させていくために大切な組織ですけれども、必ずしも立法府の中で役割が十分に認識を共有されていないという面もございます。時間が許せばお願いいたします。
ぜひ、厚労委員会で厚労大臣として話ができないというのはわかりますが、三年間貴重な御経験をされた前裁判官訴追委員長として、どこかの場で、やはりこの委員会をきちっと、訴追委員会というものをちゃんと動かしていくというのは、これは三権分立の観点から必ず必要なことだと思うんですよ。
昭和四十四年の平賀書簡事件におきましては、当時の中村梅吉裁判官訴追委員長の名前で不訴追の理由が詳細に文書で公表されておりますし、少数意見だった方の意見も付されております。その際、記者会見も行われました。 私は、このホームページの説明は、先例にも、また本来の立法趣旨にも反すると思いますので、直ちに書き直していただきたいと思います。
○横山委員 法務大臣は前に裁判官訴追委員長でありました。私も訴追委員なのであります。私はこの間の裁判官訴追委員会におきまして了解を得ました。
次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件でございますが、これは、裁判官訴追委員長の職務雑費について、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の規定を準用するように改めるもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。
○海部委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について、事務総長の説明を求めます。
○渡海委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について事務総長の説明を求めます。
○久野委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について、事務総長の説明を求めます。
先生は、去る六月二十三日、裁判官訴追委員長に推されました。風邪ぎみではありましたが、その日から未処理事件に関する膨大な書類に取り組み、御自身の見解を取りまとめておられたとのことであります。二十七日、突然苦しみを訴え、その夜にわかに永遠のかなたへ去っていかれたのであります。しかも、最後にあたって側近の者に命じて、本院議員の正装を身につけしめたとのことであります。
○久保田事務総長 このたび、裁判官訴追委員長職務代行者より、同委員会事務局総務課長劔持静君から、一身上の都合により退職いたしたいとの願い出があり、これを御承認願いたい旨の申し出がありました。同君の退職につき何とぞ御承認をお願いいたします。また、その後任として、衆議院参事竹山忠雄君を任命いたしたいとの申し出がございます。同君の履歴はお手元に配付いたしてございますので、何とぞ御承認をお願いいたします。
そうすると、残された課長以下の職員全体は何かいつも置いてけぼりを食わされておるというようなさびしさを感ずるし、一体われわれがたよりにできるのはだれだろう、これは事務局長であるのか、裁判官訴追委員長であるのかということになると、どうも両名とも短い期間しかいない。
○坪川委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、去る七月二十三日、裁判官訴追委員長から委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 本件について、事務総長の説明を求めます。
○福永委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請が提出されてまいっております。事務総長から説明を求めます。
○佐々木委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請が提出されて参っております。事務総長から説明を求めます。
まず、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、裁判官訴追審査事案実情調査のため、同委員伊藤郷一君、牧野寛索君及び坂本泰良君を二月十七日から二十日まで四日間、福島市へ派遣したい旨、議長あてに申し出がありました。 本件は、これを承認すべきものと答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありまするが、去る七日、裁判官訴追委員長から議長あてに、裁判官訴追審査事案実情調査のため委員を派遣いたしたい旨の申し出がありました。本件について事務総長から御説明を願います。
○参事(渡辺猛君) 裁判官訴追委員長から、裁判官弾劾法第十一条の二の規定に基きまして、委員派遣承認申請書が提出されております。委員派遣の目的は、浦和地方裁判所熊谷支部熊谷簡易裁判所判事補荒井徳次郎の訴追審査事案実情調査のためでございまして、派遣委員は山本米治君。派遣の年月日は二月十一日一日間。派遣地は埼玉県浦和市であります。以上。
まず、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありまするが、昨日、裁判官訴追委員長から、裁判官訴追審査事案の実情調査のため、同委員福井盛太君及び菊地養之輔君を二月十一日、一日間、埼玉県浦和市に派遣いたしたい旨、議長あてに承認を求めて参りました。本件は、これを承認すべきものと答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山村委員長 次に、このたび裁判官訴追委員会事務局長野間繁君及び同事務局総務課長川崎弥三郎君より辞任の申し出があり、その辞任につき、裁判官訴追委員長より、当委員会の承認を求めて参りましたので、これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
元君 中川 俊思君 柳澤 義男君 椎熊 三郎君 園田 直君 長谷川四郎君 土井 直作君 松井 政吉君 竹村奈良一君 中村 寅太君 委員外の出席者 内閣官房長官 岡崎 勝男君 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 裁判官訴追委員 長