1980-01-25 第91回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○大久保事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求につきまして御説明いたします。 昭和五十五年度の予定経費要求額は、七千九百七十九万四千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について申し上げます。
○大久保事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求につきまして御説明いたします。 昭和五十五年度の予定経費要求額は、七千九百七十九万四千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について申し上げます。
○大久保事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和五十四年度の予定経費要求額は、八千七十三万八千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。
○大久保事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和五十三年度の予定経費要求額は、七千六百四万五千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。
○大久保事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和五十二年度の予定経費要求額は、六千九百二十三万八千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でございます。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明を申しあげます。
○藤野事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和五十一年度の要求額は、六千三百九十一万九千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。
○藤野事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和五十年度の要求額は五千七百三十五万八千円でありまして、これは委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所の歳出予算の要求について御説明を申し上げます。
○藤野事務総長 まず、裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和四十九年度の要求額は四千百九十一万六千円でありまして、これは、委員長の職務雑費及び職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。 次に、裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。
○知野事務総長 まず、昭和四十八年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 昭和四十八年度の裁判官訴追委員会予定経費要求額は、三千六百四万五千円でありまして、これは、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。
○知野事務総長 まず、昭和四十四年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申します。 昭和四十四年度の裁判官訴追委員会予定経費要求額は二三百二十六万三千円でありまして、これを前年度予算額二千六十七万五千円と比較いたしますと、五十八万八千円の増加となっております。
昭和四十三年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は、二千六十七万五千円でありまして、これを前年度予算額千九百七万八千円に比較いたしますと、百五十九円七千円の増加となっております。
昭和四十三年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は、二千六十七万五千円でありまして、これを前年度予算額千九百七万八千円に比較いたしますと、百五十九万七千円の増加となっております。
昭和四十二年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は千九百二十六万円でありまして、これを前年度予算額千七百二十五万六千円に比較いたしますと、二百万四千円の増加となっております。
昭和四十二年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求額は、千九百二十六万円でありまして、これを前年度予算額千七百二十五万六千円に比較いたしますと、二百万四千円の増加となっております。