2009-03-30 第171回国会 参議院 法務委員会 第6号
しかし、裁判官給与法という法律が二年ほど前に改正されて、現に裁判官の給料は下がっているんだと。それと、この憲法の条文をしゃくし定規に読むべきかと。要するに、裁判官が例えば法務省の顔色をうかがったりとか、あるいは与党の顔色をうかがって、自らの良心や法に反した判決を書いてはいけないと。だから、裁判官の身分を保障するために給与面でこの憲法の条文がある。それは大切なことだとよく分かります。
しかし、裁判官給与法という法律が二年ほど前に改正されて、現に裁判官の給料は下がっているんだと。それと、この憲法の条文をしゃくし定規に読むべきかと。要するに、裁判官が例えば法務省の顔色をうかがったりとか、あるいは与党の顔色をうかがって、自らの良心や法に反した判決を書いてはいけないと。だから、裁判官の身分を保障するために給与面でこの憲法の条文がある。それは大切なことだとよく分かります。
○前川清成君 それでは、法務省でも最高裁でもどちらでも結構ですが、裁判官の報酬に関する法律、いわゆる裁判官給与法、これは法務省の管轄なんですか、最高裁の管轄なんですか。
それで、今年の十八年四月に裁判官給与法というのが改正をされました。そのときに法務省からいただいた資料ですが、最高裁判事の年収は二千八百六十三万七千四百二十四円であります。公証人の年収ですが、これについては平成十七年の三月二十八日の参議院決算委員会で寺田局長がお答えになっています。平成十七年三月の決算委員会ですから、最近の決算委員会。
つまり、みんな憲法改正というと大がかりないろいろなことを考えていますが、いつも申し上げていますが、私は、現行の憲法の条文を読む限りは、裁判官の給料を普通の公務員と同じように社会の給与水準が下がったから減額するという、この間裁判官給与法の改正をやりましたが、あれはやはり現行憲法では憲法違反だろうと思います。
裁判官給与法についてまずお聞きをいたします。 四月にさかのぼって減額するということでよろしいでしょうか。
ところがきょうの答弁によると、裁判官給与法ですか何かに、期末手当というのは報酬に含まれないという規定がある、それを根拠に現行法のもとでは憲法上の問題は起こらないなどと言うのは、あなた、人事局長になって大分長くなるからかもしれないけれども、裁判官としておよそ答うべからざることじゃないですか。