2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
これも真山委員からもあったお話なんですけれども、裁判官、独立した立場であるとはいうものの、やはり世の中のこの非常に速い流れにもしっかり付いていくということも大事だと。様々交流をする、若しくは情報収集をしていく上でも、その時代にふさわしい判決を出していただくというのがその務めではないかなというふうに思います。
これも真山委員からもあったお話なんですけれども、裁判官、独立した立場であるとはいうものの、やはり世の中のこの非常に速い流れにもしっかり付いていくということも大事だと。様々交流をする、若しくは情報収集をしていく上でも、その時代にふさわしい判決を出していただくというのがその務めではないかなというふうに思います。
裁判所って、やはり自由心証主義というのがありますので、裁判所が、裁判官、独立もありますので、どんな判断をされるかというのはここでは僕は担保できないので危険だと、だからこそ秘密保持命令で守ってもらうようにしてほしいというふうに思っているわけです。 どうしましょう。そのまま、よろしいですか。いきますか。はい。
それを上司が判断するということになると、これは裁判官独立ということになると、これ極めて危機的じゃないかと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。どなたでも結構です。
ここの意味は、その裁判官の独立を害するような形で政治的にサラリーを下げられることが問題なんで、そこを明記しないと、私の理解している限りでは、国家公務員を含めてほとんどみんな、国会議員もそうですけれども、このデフレ時代に、報酬が削減されたときにたしか裁判官も削減されたはずなんですけれども、額面どおり読めばこれは憲法違反になりますから、裁判官独立を害することになるような報酬の減額は、これはしてはならないというような
裁判官も、基本的には裁判官独立ですから、十年たった裁判官は一人前ですから、給与の差別なんか本来全く要らない世界だと思うんです。 給与差をつけるとしても、せめて十年選手と二十年選手と三十年選手ぐらいで裁判官の給与体系はいいんじゃないかと思っているんですが、終戦直後はそういう非常に簡素なランクづけで出発した日本の裁判所の給与体系が、今日では行政官並み、行政官以上に小刻みですよ、号棒は。
これは、いわゆる裁判官独立の原則とかそういうようなこととのかかわりにおいて、一体、最高裁はこれをどう見ておられるのか。簡単でいいですから、御答弁いただきたいと思います。
裁判官は、特に裁判官独立の原則に従って、裁判官が独立して仕事ができるようにという経済的な保障、これをこの報酬等でやっているわけですね。検察官だって、これは上命下服の関係にあるとはいえ、やはりその職務については独立性が要請されるところでございますね。
これは裁判官独立の問題じゃないです、こんなことは。こんなことが許されて判決されたら、全く偏見を持った上での、表現が適当でないで済まされる問題ではないのですよ。さっき言ったように、部落問題と全く同じです、これは。最高裁判所がそんな認識であるから、この問題がこういうふうにして起きるのでございます。 最高裁判所は責任を感じていませんか。
最高裁といたしましては、研修の機会などをとらえて、このたびのことを教訓として紹介し、各裁判官に注意喚起するなどいたしまして、他方、裁判官独立にも十分に配慮しつつも、可能な限りの手当てをしてまいりたいと考えております。そうすることが、国民の皆様の信頼にこたえるために最高裁として果たすべき責任であるというふうに考えております。
先ほど福岡委員も指摘をされましたが、裁判官の場合は、裁判官が物を判断するというときには裁判官独立の原則という裁判官が自由な判断をすることについての一つの担保があるわけですね。裁判官は釈明せずという言葉にも表現されていくわけであります。そのような、毅然として、他の機関に気兼ねすることなく判断をやれるということは、これは司法であればこそできるのだと私は思うのですね。
やはり法律に明記をするか、何らかのこれをしないと、まさに恣意的にやられちゃって、本当に私は、悪用されるんじゃなかろうかと大変心配しておりますので、この辺の対応を、ぜひ最高裁の方ももう少し御配慮、裁判官独立の原則があったといたしましても、今この立法の趣旨はこうなんだということから考えると、裁判所規則とかそういうのができるのかどうかわかりません。
○漆原委員 この未特例判事補の令状実務は、当然裁判官独立の原則に基づいて行われていると思うわけでございますが、その判事補に対する令状実務の研修、教育、これは、五年未満の方ですから、そういう方が令状実務を担当しているということでございますから、その令状実務の研修とか研究会とか、これは裁判所全体でどのように取り組まれているのでしょうか。
そこで、本題といいますか主としてお尋ねの、通知を訴追委員会の方でされるというふうなことでございますが、訴追委員会から裁判所に対して通知をするというのはどういう仕組みのものかというところが必ずしも十分私どもの方で理解しておらないわけでございますが、仮に、裁判所に懲戒のための分限裁判の申し立てをすべきだという、こういう義務づけを伴うものを想定するといたしますと、その辺は、憲法の三権分立の観点とか裁判官独立
これにつきまして、法務大臣には指揮権上の問題のあること、最高裁には裁判官独立の原則のあることを承知の上で、あえて法務大臣と最高裁にこの点についての御所見をまず承りたいと思っております。
これもちょっとおかしな話なんでございますが、裁判所はきっと裁判官独立の原則で答えられないとおっしゃることは承知の上なんでございますが、あえて来てもらいました。いかに司法権の独立、裁判官そのものがその権限においてなさるとおっしゃっても、こういう令状を出すことはひど過ぎると私は思いますよ。
○鈴木(喜)委員 それぞれの思うところに従って、一たん受理されて送達されたものをまたそこでひっくり返して、そうじゃないんだ、これは頭数分だけ出しなさい、そういうふうな言い方をするという見識のなさをそこで披瀝するということじゃ、どうも裁判官独立の原則なってないんじゃないか、そういった疑いがどうしても出てきてしまうわけです。
○政府委員(水田努君) まず、第一点につきましては御指摘のとおりでございまして、日中両方の政府が日本人孤児として調査もし、また永住帰国を認めているわけですから、そのことを十分御理解願いたいということは各省連絡会議の中で、最高裁の事務局も入っていただいておりますので、再三要請もいたしておりますし、また先ほど申し上げましたように、裁判官独立の原則があるので、家裁月報という中でそこらの事情もるる解説説明し
それからまた、一方、裁判所というのは我々行政官と大分違うようでございまして、最高裁から通達を流せば個々の裁制官がそれに従うというのではなくて、裁判官独立の原則というのがあるので、非常に潔癖な裁判官にぶつかれば、もうとことんみずから納得のいくまで根掘り葉掘りやるという方がそれは現実にあるようでございます。
○天野(等)委員 裁判官独立の原則からいえば私もないのが当然だろうと思うのですが、ただ、午前中の稲葉議員との質問のやりとりもちょっとお聞きをしておったのですけれども、いわゆる勤務評定というものではないけれども、何というのでしょうか、やはり評価でしょうか、そういうものがあって、特に三等級より上へ行く場合にはそういう評価もあるのだというようなお話がありましたが、結局給与と関係されるような何らかのそういう
○天野(等)委員 もちろん裁判、裁判官独立でございますから、それを侵すような形での具体的な事件についての云々ということはないのだと思いますけれども、ただ私は、この三つの事件、非常に深刻な事件だと思うわけでございます。
そして先ほども申し上げましたように、裁判官に立法及び行政に対する批判の権限を与えまして、裁判官独立という原則のもとに、その自由な心証で具体的な正義がどこにあるかということを発見してもらうということになっております。 ところが、この法案によりますと、裁判官の自由な裁量の余地というものが非常に狭められてしまう、司法による国民の救済につきまして裁判所の手を縛るということであります。
だから具体的な——裁判官独立ですから、それに関与して、それに反するようなことは、高裁としても最高裁としてもできないわけです。これをやったら大変ですからそれはできない。ですけれども、いずれにいたしましても、事実関係をよく調べて、それに応じた一つの措置というものをとっていただきたい、こう思うのですね。よっぽどじゃないでしょうかね。