2015-04-15 第189回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の場合は、全国に均質な司法サービスを提供する、あるいは地方と都市部の勤務の公平を図る必要がございますことから、全国的な異動をしておるところでございますが、他方で、仕事と家庭生活の両立は御指摘のとおり重要なことであるというふうに考えておりまして、裁判官本人から、任地や、あるいは所属の裁判所における担当事務についての希望を聴取いたしまして、子育て等の事情についても最大限
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の場合は、全国に均質な司法サービスを提供する、あるいは地方と都市部の勤務の公平を図る必要がございますことから、全国的な異動をしておるところでございますが、他方で、仕事と家庭生活の両立は御指摘のとおり重要なことであるというふうに考えておりまして、裁判官本人から、任地や、あるいは所属の裁判所における担当事務についての希望を聴取いたしまして、子育て等の事情についても最大限
裁判官本人が不利益取り扱いを受けたと思った場合の申し立ての手続が具体的にどうなっているのかをちょっと教えていただきたいと思います。
しかし、裁判官本人が悪いことをする人もおるから、このごろはね。これは学校教育が悪いと言われたらまた学校教育のところに帰ってくるので、私はそうは思わぬけれどもね。 そういう中で、私は不適切教員となった者がもう一遍試験を受けるというのは余りにも酷なような気がするんです、もう一遍学生と同じようにね。今の教員採用試験も本当は問題があるんですよ、採用試験制度そのものに。
司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは、1当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官を初めとする裁判関係者や、宿舎、庁舎の警備が必要となる場合、2忌避、回避の問題を生じて、裁判官の配置を変更したり、担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど、当該事件の裁判の公正性、適正性に対する信頼を確保するために必要な場合、3極めて例外的であるが、裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者
そのほかにも、裁判官本人に関しましては、病気で執務を長期間欠けるような事情が発生した場合などは随時情報が報告されてまいりますけれども、ただ、お尋ねのように、検事との関係とか、裁判官の地縁、同窓関係、各種団体への帰属といった情報につきましては、司法行政部門としては、本籍とか出身校などはわかる場合もございますけれども、それ以上逐一報告を求めているということではございません。
司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは、一、当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官を初めとする裁判関係者や、宿舎、庁舎の警備が必要となる場合、二、忌避、回避の問題を生じて、裁判官の配置を変更したり、担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど、当該事件の裁判の公正性、適正性に対する信頼を確保するために必要な場合、三、極めて例外的でありますが、裁判官本人及び裁判官の妻子が
○福島瑞穂君 そうしたら、犯罪に関係するような事案に関して裁判官本人あるいは家族からこういう形で情報が上がってくるということはあるのでしょうか。
裁判官本人について、例えば一定の犯罪の嫌疑等が出てくるということになりますと、その裁判官が、その事件は当然でございますし、ほかの事件でございましても、裁判官として仕事を継続できるかどうかというふうな問題がどうしても生じてくるわけでございます。
○漆原委員 判事本人に、裁判官本人に容疑がかけられている、あるいは告訴されているということであれば、地裁の方から高裁の方に人事の観点で、裁判官の適格性や裁判の公正性という観点から通知が上がっていくということは私はシステムとしてわかるんですが、今回の事件は判事ではなくて判事の妻の件でございまして、また、少なくとも、判事本人以外の令状請求の資料までコピーして高裁に上げたということは行き過ぎじゃないのかなというふうに
ただ、本件のように日々の生活をともにしておる妻の犯罪容疑ということになりますと、裁判官本人の犯罪容疑ではないといたしましても、裁判官の執務を続ける、継続するということについて影響が及ぶという事態も十分考えられるのではないかというふうに思います。やはりそれぐらい深刻な事態であったというふうに言えるかと思います。
ただ、検察官が検察一体の原則でおるに比べますと、裁判官は、上級審、下級審、すべて裁判官本人の意思によって、法と正義に基づいて判断を下せる、そういう意味で、裁判官を志向する方々もおられることは承知をいたしております。
法務省からの問い合わせに対して、当事者に対して、大阪の裁判所ですか、あるいはこの道下裁判官本人に認否をしてもらった、こういうことに尽きるわけでしょうか。
ことに、御承知のように、最初はいろいろ表向き裁判所に対して、理由を公表したほうがいいという意見でございましたけれども、だんだん裁判所のほう自身が強い態度をとられるものでございますから、少なくとも宮本裁判官本人に対してだけでもその理由を言ったほうがいいんじゃないかと、説明したほうがいいんじゃないかというような世論まででき、宮本裁判官も、私にだけでもそのはっきりした理由をおっしゃっていただきたいということを
ただはだ身離さず持っていさえすればいいわけなんですが、どうもこうなりますと形式化されてまいります結果、はたして裁判官本人が押したものか、それとも、裁判官の知らない間に何ぴとかが押したというようなことが偽造とあえて言えるかどうか、あとから裁判官の了解を得たからいいというようなこともあり得ると思うのです。
しかし、自民党に入っていても共産党に入っていても、公正にやる人は別だということになりますけれども、しかし、公正を害する疑いを国民から持たれるおそれはあるわけで、これは除斥問題がありますように、親が子をさばく、子が親をさばく場合に、たとえ裁判官本人としては良心に従って公正にやるというふうなことでそういう裁判をやるにしましても、一般世間からは、国民からは必ずしもそうとはとられない。
○中村正雄君 今大野委員の質問されたことに幾分関連しているわけですが、衆議院議員の総選挙のときにやるということと、この國民審査に運動ができるという二つの觀点で、いわゆる衆議院議員の選挙の運動員が、この國民審査の運動員を兼てやるというようなことはできるかどうかという点に関連しまして、政党政治と混淆されるのではないかという点が第一と、もう一つは、國民審査に関しまして、裁判官本人自身が運動できるかどうかということについて