2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
合議事件を地家裁の支部で取り扱うかどうかという点につきましては、その支部の管轄区域内の人口動向、それから、御指摘のありましたような事件の係属状況のほか、最寄りの合議事件取扱庁までの交通事情等の様々な要因を総合的に勘案して、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則三条一項に基づきまして、各地家裁の裁判官会議において決定をされるべきものというふうに認識をしております。
合議事件を地家裁の支部で取り扱うかどうかという点につきましては、その支部の管轄区域内の人口動向、それから、御指摘のありましたような事件の係属状況のほか、最寄りの合議事件取扱庁までの交通事情等の様々な要因を総合的に勘案して、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則三条一項に基づきまして、各地家裁の裁判官会議において決定をされるべきものというふうに認識をしております。
もしかしたら、例えば、前回のときにおっしゃいましたけれども、そういうことがあったら、裁判官会議のときでもどうするかという話が出るとかと言っていましたけれど、根拠がないじゃないですか。私は根拠を示してもらいたい。 それで、今の世の中は、やっぱり客観的なそうしたものを見て、裁判官のワーク・ライフ・バランス重視していますと言われても、やっぱり分かりませんよ。
昨年の法務委員会で質問しましたけれども、調停委員は、公権力を行使するものでも国家意思の形成に参画するものでもないという実態面と、法律や最高裁規則やあるいは最高裁事務総長依命通達にも基づかないで、裁判官会議にもかけられずに行われたという手続的面でも問題があることを指摘しましたけれども、理解に苦しむ答弁で到底納得できるものではありませんでした。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) どの支部で合議事件を取り扱うかにつきましては、最高裁規則に基づきまして、事件数の動向や最寄りの取扱庁へのアクセス等の諸般の事情を考慮して各裁判所の裁判官会議が決定しておりまして、また、最高裁判所といたしましても、全国的な視点から体制整備や司法サービスの充実を検討しておく必要があることから、各庁における事件動向についても注視しておりますが、支部におきましても、現時点
ウクライナにおいても、大統領府、最高会議、裁判官会議がそれぞれ六名ずつ任命する。 そして、リトアニアにおいても、大統領府、国会議長、最高裁長官が三名ずつの推薦をするとか、それぞれ工夫をされています。 さらに、任期や再任の可否につきましては、ドイツ、ウクライナ、リトアニア、いずれの国も再任は不可ということになっております。
廃棄の判断は裁判所としてということになりますので、当該裁判所、記録を保存している裁判所の裁判官会議の判断によることになりますが、通常はそうした司法行政上の判断は所長に委任されていることが一般的ですので、恐らく、当時の所長までの決裁と申しますか判断で廃棄に至ったものというふうに考えております。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
こういうことをしておきながら、私の、今回、これまでの指摘について事務総局が最高裁の裁判官の裁判官会議に上げないというのは筋が通らないと思います。 ここで質問いたしますけれども、この新しい民事判決の様式、これ中身を読むとこういうふうに書いているんですね。適切な訴訟指揮、裁判官が適切な訴訟指揮をすれば、つまり、裁判のやり方を、裁判のやり方について触れている。
そういう御指摘があったことを事務局の立場から最高裁の裁判官会議に報告することは適切でないというふうに考えたという趣旨でございます。
昨年七月、島田市長と井林委員のお越しをいただきまして、その御要望について、充実についてという思いをしっかりと伺ったところではあるんですが、やはり、これは他方で、この家庭裁判所支部の設置や裁判所出張所について、これについては、例えば、地家裁支部の設置は最高裁判所規則である地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則により、また裁判官の填補回数は、同様に最高裁規則である下級裁判所事務処理規則によって、各家裁の裁判官会議
ただ、家庭裁判所の出張所の中には、裁判官会議の議決によって事件の種類を一部に限ることができる出張所がございまして、七十七庁のうち二十庁につきましては、家事事件の受け付け等に関する事務のみを行っている庁がございます。
夏期休廷期間を設けるか否か、あるいはその期間については、各庁の裁判官会議によって判断されているところでございます。大体二十日程度を設けているところが多いということは御指摘のとおりでございます。 夏期休廷期間を設けることにより、期日指定の間隔が空く場合がございますが、そのことにより当該事件のトータルの審理期間が長くならないよう、各裁判官において審理の運営の工夫をしているのが実情でございます。
裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議で行うものとされているところでございますが、これらの事務の中には、委員御指摘の裁判官の人事のほかにも、裁判所の施設等、裁判事務と特に密接に関係を有するもののほか、最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないということがございますので、裁判官会議を補佐する事務総局において、裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって
まず、支部で合議事件あるいは労働審判事件を取り扱うか否かということにつきましては、最高裁判所規則に基づきまして、各裁判所の裁判官会議が決定するということになっております。全国的な観点からの体制整備あるいは司法サービスの充実ということを検討していく必要がありますことから、最高裁でも各庁における事件動向等を常に注視しているところでございます。
という最高裁判所裁判官会議談話というものもいただきました。一連の問題が「ここに至った時間の長さを含め、心からお詫びを申し上げる次第です。」このような談話を出されているんです。
公開の場でやらなくていい特別法廷というものは、極めて例外的に、本来であれば、最高裁全十五人の裁判官で構成をする裁判官会議がその特別法廷を認めるかどうかを決めるという制度になっております。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の任命手続につきましては、最高裁判所の裁判官会議の議決に基づきまして、最高裁から内閣に対して、裁判官に任命されるべき者として指名した者の名簿とともに裁判官への任命資格等に関する書面等が提出をされて、内閣はこの名簿に基づいて裁判官を任命するということになってございます。
それに加えまして、福岡地裁の裁判官会議におきまして、地方自治法二百四十二条の三第二項の規定に基づく特別の民事訴訟事件、それから心神喪失者医療観察法の法律による審判手続、この二つの事件類型につきましては福岡の本庁で取り扱うということになっております。
裁判所速記官の養成停止を決めた一九九七年の最高裁判所裁判官会議での決定にいつまでも固執し続けるのはどうなのかな、こう思います。 元裁判官で滋賀弁護士会の井戸謙一弁護士がこう述べておられます。速記官制度を守る会大阪支部ニュース二〇一三年四月号に登場し、時代はまだまだ速記を必要としているようだ、裁判所速記官の養成停止は余りにももったいない政策の誤りであった、こういうふうに述べておられます。
私が冒頭申し上げました、私が申し上げていたのは、別に国会議員だからといってやっている、国会議員の私について事務総局が最高裁判事に、最高裁の行政というのは、最高裁の裁判官から構成される裁判官会議というものがあるわけでございますけれども、最高裁判事に、こういう問題意識が一有識者からあった、あるいはその裁判官会議においてこういう問題意識が一有識者から寄せられたと、その程度でもいいと。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 前回も申し上げましたが、少年事件を担当する裁判官は各庁の裁判官会議で定める事務分配により決められております。 実際にどういう裁判官を担当すべきかということにつきましては、なかなか、そういうお尋ねになりますと、ちょっとお答えすることは難しいというふうに御理解いただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 各地裁、家裁への補職という趣旨というふうに理解しておりますが、それは最高裁の裁判官会議で決められるものと承知しております。
各家庭裁判所において少年事件を担当する裁判官は、各庁の裁判官会議で定める事務分配によって決められております。実際には、部総括クラスの裁判官から判事補まで様々でございます。ちなみに、全国で少年事件を担当している裁判官の数は約四百人ということでございます。これも御承知のとおり、少年事件を専任で担当している裁判官もおりますが、他方、一人の裁判官で様々な事件を同時に扱っていることも多うございます。