1999-05-25 第145回国会 参議院 法務委員会 第13号
恐らくこのような作業の中から、以下は私の全くの私見でありますけれども、例えば裁判官不足の問題であるとか、あるいは裁判所の中に根強く存在している裁判官に対する統制の問題であるとか、あるいは被疑者国公選弁護制度の欠如の問題でありますとか、法律扶助制度の貧弱さの問題だとかが、緊急に解決を要求する問題、しかも個別的に解決することの可能な問題として意識されていくことになるだろうというふうに思われます。
恐らくこのような作業の中から、以下は私の全くの私見でありますけれども、例えば裁判官不足の問題であるとか、あるいは裁判所の中に根強く存在している裁判官に対する統制の問題であるとか、あるいは被疑者国公選弁護制度の欠如の問題でありますとか、法律扶助制度の貧弱さの問題だとかが、緊急に解決を要求する問題、しかも個別的に解決することの可能な問題として意識されていくことになるだろうというふうに思われます。
一方では、日本は恒常的に裁判官不足でございまして、一人の裁判官が何百件という案件を抱えてやっているという実情がございます。そういう意味では裁判官の数の充実ということも、特許にかかわらず、民事、刑事にかかわらず、裁判官の方の数の充実ということもこれからまた必要になってくると思っております。
また、民事事件においても、裁判官不足のためもあって、裁判官が大量の、しかも従来にない難しい事件を抱え、充実した審理ができず、当事者の納得の得られない判決も見られます。この点、経団連からも、最近の判決には社会常識、経済的知識が欠けていると指摘されているところです。
まず第一に、民事裁判の時間と費用の問題が、直接的には裁判官不足と財政基盤の脆弱さによって生み出されていることは、先述もいたしたところでございます。 しかし、十分に余裕のある裁判官数を確保できず、不十分な財政的基盤しか持ち得なかったのは、司法ないしは司法の機能が政治的に軽視され、場合によっては敵視されてきたからでもあると言わざるを得ません。その歴史は、明治時代にまでさかのぼると考えられます。
ここのところ、裁判官不足にもかかわらず、百四十数人が、法務省が一番多いんですけれども、各省庁あるいは特殊法人に出向しているという事実が明らかになってまいりました。なかんずく、その法務省の百人の中の五十七人でしょうか、そのぐらいの方が訟務検事として、いわば行政訴訟の折には国を背負って法廷に出る。
この二つの問題を念頭に置きながら質問したいわけですけれども、裁判官不足だという現状にありながら裁判官が事務総局へ五十一人も行っているわけです。そして、各行政機関へは百四十一人も行っている。大変な矛盾なわけですけれども、これはただ勉強のためだとかいろいろ事情があってというような説明ではちょっと国民は納得できないと思うんです。 ほかの機関への出向は、各行政機関の要請がある。
また、裁判官不足の実態も日弁連法曹養成問題委員会の意見書や資料で知っているはずであります。にもかかわらず、裁判官については、「積極的に増員を図る」が、「事件数の動向等を踏まえて」という条件がついたのは残念であります。 新潟地検は、昭和六十年の十名体制が平成八年には七名となり、新潟地方裁判所は六十年の十二名体制が平成八年の十・五名体制となりました。
仮に最高裁判所の裁判官不足ないし負担減を理由とするものであれば、上告制限に賛成することはできません。法による適正な紛争解決の必要性は今後ますます増大するでしょうし、国民の司法への期待もこれに伴って拡大すると思います。法改正の目的が、訴訟手続が時代の要請にこたえるためであるならば、司法の規模・容量を人的、物的に拡大することこそ正しい法改正の方向というべきではないでしょうか。
昨日来、いろいろ最高裁から資料を取り寄せて見ておるわけでございますけれども、一つ、根本的に疑問に思いましたことは、我々といいますか私などは、もう裁判官不足ということは一つの所与の前提として議論をしてきたわけでありますけれども、果たして最高裁はこの現状を、裁判官が不足しているんだ、そういう認識を本当にしているんだろうかというふうに思ったわけなんですね。
委員会におきましては、迅速な裁判実現のための裁判官定員のあり方、増員数の算定根拠、裁判官不足への対応策等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最高裁は、現在の裁判官不足、今回は判事補だけを補充されるわけですが、どう考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 ちなみに申し上げますと、これまでの国会での審議で最高裁は、判事の増員が進まない理由として、充員の可能性と質の高さが求められるという制約があるからだというように言っているわけですが、その見解は変わらないわけですか。 〔委員長退席、中島(洋)委員長代理着席〕
○竹村泰子君 こうした裁判官不足の解消に向けて、司法制度においてさまざまな改革が行われてきた。その一つに司法修習生の数の増加、すなわち従来より段階的に二百人ふやして来年度から七百人にするという点が挙げられておりますけれども、司法修習生のうちの裁判官志望者の割合は、多少年度によってばらつきがあるものの、ここ二十年ぐらいはずっと一〇%あるいは二〇%ぐらいの範囲内で推移していますね。
しかし、今委員からおっしゃいましたように、遅延の主たる原因あるいは最大の原因が裁判官不足にあるのではないか、こういうふうに申されますと、私どもとしては、必ずしもそうではないと申し上げざるを得ないのでございます。
それを単に口で言うているだけじゃなしに、本当に弁護士の中から裁判官、検察官になることによって、いわゆる裁判官不足、検察官不足問題を弁護士がみずからの手で解決していく、こういう意味における公共性もまた必要ではなかろうか、私はこのように考えております。
○参考人(中坊公平君) 確かに橋本先生御指摘のとおりでありまして、この司法試験法を改正いたしまして二百人増加いたしましてもそれが直ちに検察官不足問題あるいは裁判官不足問題に寄与するところはあるいは少ないのではないか。その意味では裁判所あるいは検察庁といったものの体質そのものの改善が必要である、このような指摘はもっともではないか、このように考えております。
おくれの原因が裁判官不足にあるという言い方は、当たっていないところが多いという趣旨のことだけを申し上げまして、やはりもう少しゆとりも持って、そして負担がもう少し軽い形でいろいろなところに、御指摘のように最近の社会情勢の変化に伴いまして、裁判所に来る事件は複雑化、多様化いたしております。
○片上公人君 司法試験の改革に当たりましては、目先の検事、裁判官不足にとらわれまして若くて優秀な者ばかりを追い求めるという姿勢であってはこれはならないし、企業が求めるビジネスロイヤーなどへの対応を急ぐ余りに、基本的人権擁護、社会正義の実現を目指す弁護士の役割を軽視することがあってはこれはならないと思います。
そういうふうにいろいろな原因があるわけでございまして、裁判官不足ということになりますと、裁判所に起因する原因は増員によってカバーできるわけでございますが、当事者に起因する原因あるいは事件そのものに起因する原因につきましては、裁判官の増員によってはなかなかカバーし切れない面もございます。私ども裁判官の数が今で十分だというように考えているわけではございません。
しかも、二五六もの裁判官不在庁がありながら、欠員が慢性化しているという状況では、裁判官不足は明らかな事実なのです。 民事事件、労働事件などで、半年に一回ぐらいしか証人尋問が行われないというようなところもあり、権利救済が実際上非常に遅れている。それこそ遅過ぎた裁判です。しかし一方、たとえば交通事件などでは三〇分刻み、一時間刻みというような形で審理を全部終結していく。
ただ、私どもといたしましては、裁判官不足ということが言われています折から、それらの人数をしぼりまして、できるだけ多くの裁判官が現場で現実に裁判ができるようにいたしたいということで、これはかねがねそういうように考えております。
その障害になっているのは、裁判官不足ということのほかに、わざわざ収入の多い医者に証人として出てきてもらっても十分なことができない金額ですね、三千五百円では。そういうことから、実際にできるだけむずかしい専門的内容についての証人調べというのが裁判所で行われなくなってきてしまっている原因の一つに、この証人の旅費、日当というものが絡んでいるのじゃないかという気もするのです。
稲葉委員御指摘の、裁判官不足ということを言われている現状において、なぜそういう人数を割いているのかというお尋ねでございますが、この点につきまして、戻った場合に国民から裁判に対する信頼というものを損なうのではないかという御指摘かと存じます。
私の調査では、資料によると、これは日本評論から出ている日弁連の編んだもので、「公正な裁判と裁判官不足」というものの資料の九十九ページ以下に出ているのですが、最初の段階では、裁判所から法務省へ転出するのは非常に少なくて、後からだんだんふえてきていますね〇四十六年が十一人、四十七年が十二人、四十八年が七人、四十九年が十六人ですか、こういうふうにふえてきておるわけですが、その後のふえてきておるものもある、