2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
私は、裁判員裁判が始まることによって、候補者の選任手続ですとか、また対象となる事件で裁判官、一般の方が入られて、来庁、また帰り、審理の途中であれば一般の方との接触というものは法律で認められていないと思うんですけれども、中には、裁判員裁判の方に何か物を、激励したいか抗議したいかわかりませんけれども、そういう方もいらっしゃると思います。
私は、裁判員裁判が始まることによって、候補者の選任手続ですとか、また対象となる事件で裁判官、一般の方が入られて、来庁、また帰り、審理の途中であれば一般の方との接触というものは法律で認められていないと思うんですけれども、中には、裁判員裁判の方に何か物を、激励したいか抗議したいかわかりませんけれども、そういう方もいらっしゃると思います。
これはキャリアシステムという制度についての一般的なマイナス面として指摘されるということが多いということでございまして、現実の裁判官一般が大体そうであるということではないと思います。しかし、そうした批判があるということにつきましては、私どもとしては謙虚に耳を傾けなければならないというふうに考えております。
もっとも、これはキャリアシステムという制度そのものについての一般的なマイナス面という形で指摘することが多いのじゃないかと思いまして、現実の裁判官一般がなべてそうである、世情に乏しいとか、そういうことではないと私は思っております。 キャリアシステムにつきましては、我が国を初めとして、伝統的にこの制度がとられている国は少なくないわけでございます。
御指摘の、裁判官が育児休業をとりにくいかどうか、あるいは一たんとっても一日も早く戻らなければならぬというような雰囲気になるかどうか、これは、この制度の趣旨に対する裁判所あるいは裁判官一般の理解、それから育児休業を必要とする裁判官の意識、そういった問題、そういったことについては、この法律の趣旨が十分に生かされるようなそういう雰囲気づくりの運用に努めていただきたいというふうに考えている次第でございます。
そういうことではございませんで、御承知のとおり、毎年この法務委員会でお手数を煩わせまして裁判官、一般職、増員に努めてまいっておるのでございます。
○金谷最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたとおり、私ども決して増員に消極的ということではございませんで、むしろ最近十年間で裁判官、一般職含めまして百七十数名の増員をしていただいておるわけでございます。先生も御承知とは思いますが、現在、法曹三者協議会で司法試験改革が論議されております。そういった中でも、裁判所としても多数のすぐれた人材を迎えたいということをはっきりと表明いたしております。
その結果、裁判官、一般の職員の配置あるいは庁舎の維持管理といったような点に現在多くの問題が出てきているというふうに承っておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) ここ五年来の裁判官、一般職の増員状況について御説明申し上げますと、例えば民事の特殊損害賠償事件の処理でございますとか、あるいは覚せい剤取締法違反というような刑事事件の処理でございますとか、さらには民事執行事件の処理、少年一般保護事件の処理等を柱にいたしまして、毎年判事の増員を要求してきたわけでございます。
また、裁判官一般の報酬、検察官一般の俸給の増額を規定いたしておりますものも、これに相応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けて、この増額を規定するものであります。しかるに、その根拠となりました、基盤となりました一般職の職員の給与の増額に関する法律案の内容は人事院の勧告を完全に実施するものでないことは申すまでもございません。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) ただいま私が裁判官一般の心構えとして申し上げましたところ、それは全裁判官の心構えであると心から信じておるわけでございますが、御指摘の谷合判事補の問題が起こりましたということは、私きわめて例外的な問題だと信じておりますが、それにいたしましても、非常に残念なことでございます。
むしろそれよりも、現在の日本国の中において裁判官の占めておる職責の重要性というものをどのように裁判官一般が理解し、そういう理解の中からおのずと出てくる節度というものをどのように自覚していくかというような方向でもって事態の収束ということを考えていきたいというふうに考えております。
非行は戦後何件かございましたが、逮捕を見る、しかも先ほどの前田局長の御答弁によりますと、いわば証拠を隠滅するおそれがあるということが逮捕事由のようでございまして、そうなりますと、裁判官の品性というものは一体どこに行ったのかということになるわけでございまして、非行の事実そのものもさることながら、取り調べの経過において反省の色が全く見られないという事態に立ち至ったと見ざるを得ないわけでございまして、裁判官一般
私どもなりに、裁判官一般の処遇の問題につきましては常に努力を重ねているつもりでございます。
ただ、御指摘の具体的な事件について心証形成を途中においてどうのこうのというのは確かに慎まるべきことだと思いますが、裁判官一般の考え方としてこうなのだということを話しすること自体は、そう支障のあることではなかろうと思います。
なお、その増員以外の、附帯決議にございます適正な配置、それから充員といったような問題でございますが、配置の関係につきましても、比較的余裕のある裁判所から比較的忙しい裁判所へ裁判官、一般の職員の配置がえをするというふうなこともやっておりますし、充員の関係につきましても、採用時期が大体四月でございますので、退職時期とそれから採用時期がかなりずれるということが従来はあったのですが、そこら辺の関係もできるだけ
御承知のように、裁判官、裁判官だけじゃなくその他の職員も同様でございますが、私どもとしましては事件数に応じた定員の配置をしておるわけでございますが、千葉につきましては、ただいまも話に出ましたように、一人一人の事件の質がかなりむずかしいというふうなこともございまして、通常の審理事件数の割合よりも、より以上の裁判官、一般職員等を配置しておるわけでございまして、最近数年間も逐次毎年ふえております。
私も民事裁判官を長いことやっておりますが、決してそんなことを考えたこともございませんし、また自分の意識としても、この訴訟を早くやるとか遅くやるとかによってその考課がなされる、先ほど来おっしゃっておりますように、たとえばそれが昇給に響くとか、そういうようなことは毛頭考えたこともございませんし、裁判官一般はやはり私と同様な考え方で日夜仕事をしておるものと存じます。
一つは運用上の問題で、先輩の判事が若い人に判決の下請、手伝いをさせて、自分はもう実質的に何にも働かないという事態が生ずるのではないかという御懸念かと存じますが、あるいはそういう場面が例外的には出ないということは保証できませんけれども、裁判官一般の性質といたしましては、むしろ手伝わしていいものを自分に取り込んでやり過ぎるということを懸念されるくらい、慎重に裁判事件を処理しておるのが実態であろう、このように
それで、いま御指摘のように、裁判官一般を調査の対象にするということになれば、確かにその裁判官に対して不当な影響を与えるかもしれませんが、そういうことは決して指示はしておりませんし、本件は、たまたま先輩後輩という個人の非常に親しい間柄ということでやられたものであって、そういう裁判権の侵害とかあるいは司法権の独立を害するとか、そういうことには当たらないのではないかと考えますが……。
○岡沢委員 先ほどの畑委員の質問に対して、裁判官一般を調査の対象にしない。逆に言いますと、個々の裁判官については調査の対象にすることがあるというように解してよろしゅうございますね。
修正よりも、私は、やはり参考人も言われたように裁判官の意識の切りかえの問題だと思うので、「実質的な証拠」というようにこの「明らから証拠」を解するのが、この再審制度を認め、しかも被告人に有利な再審制度を認めた現行法なりあるいは旧刑訴法の精神に合致するのじやないか、その程度でも一歩前進の改正立法にあるかもしれませんが、問題は、やはり参考人も指摘されているこの六号の解釈について、もう少し合理的な解釈に裁判官一般
こういう原因につきましては、いろいろ考えられると思うのでありますが、弁護士に比べて判事補を含めました裁判官一般の報酬その他の待遇は必ずしも十分でないという点及び、裁判官になりますと、どうしても転勤ということを免れませんので、自分の希望する土地に長く住んでおることができないというような点も大きな原因になっておると考えられる次第でございます。