2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
法制審議会に提出された要綱というものに対して現場の裁判官たちが反対の声を上げ、諮問と同じ日に最高裁長官に決議文を出されました。 今回、最高裁は立法政策の問題であると答弁されていますけれども、先輩裁判官たちは危機感を持って行動されています。
法制審議会に提出された要綱というものに対して現場の裁判官たちが反対の声を上げ、諮問と同じ日に最高裁長官に決議文を出されました。 今回、最高裁は立法政策の問題であると答弁されていますけれども、先輩裁判官たちは危機感を持って行動されています。
そして、平成十五年に裁判官たちが作った算定表というものがありますので、これがもう完全に定着して、これを実務は使っているわけですけれども、十五年前のものでして、全くアップデートされていないと。 そして、これは私が養育費の算定をずっと研究してきたから言えることなんですけれども、端的に言えば、あのときに裁判官たちが作った算定表というのは誰も再現することができません。
カナダの上訴裁判所の裁判官たちは、委員会による喚問は違憲だということで最高裁まで争って、結局、最高裁は、その裁判官たちの肩を持ったといいますか、そっちの方で判決を出したんですけれども。
参考人(一宮なほみ君) 前回の所信のときにも申し上げたんですけれども、私は、特に仕事をしている上で女性であるということを意識して仕事をしてきたわけではありませんので、女性であるということによってそれほど困ったことに遭遇したというような経験はなかったのですけれども、私が研修所の教官を女性として初めてなったり、それから今御紹介いただいたように高裁長官になったりした、そういうことによって後に続く女性の裁判官たち
まだ先生のこれまでの長い経験と研究からすればほんの触りの部分だけなんですけれども、お話をいただいているところなんですけれども、ちょっと違った角度で、人はなぜうその自白やうその共犯者供述を信用してしまうのかということについて、先ほどお触れになりました足利事件の職業裁判官たちが、後にDNA鑑定によって明白なうその自白であったということが明らかになった供述を、詳細、迫真だといって、それを有罪立証の根拠にした
しかし、こうした援用はまさに曲解であり、この問題に関わって発言しているほとんど全ての法律家が、すなわち憲法学者たち、弁護士の団体である日本弁護士連合会、歴代の内閣法制局長官、最高裁の元裁判官たち、そしてついには元最高裁判所長官まで法案の違憲性を断じるに至りました。
それと、今の坂元公述人のお話を聞いていますと、大丈夫だ、これで最高裁は違憲の判断をするわけないとおっしゃっていますが、私がここに出てきた一つの理由は元最高裁判所裁判官ということですけれども、これは、裁判官、私も五年間やりましたが、そのルールというか規範として、やはり現役の裁判所裁判官たちに影響を及ぼすようなことは、OBとしてはやるべきではないということでございます。
というのは、プロの裁判官たちは、被害者が一人だからとか、計画性がなかったとか、今までの死刑の判断基準に照らし合わせてどうかとか、そういう観点から判断をされた。その高裁、最高裁の判断に対して、荻野さんは、率直に、被害者の母親として納得できないと。
だけれども、法曹界、法律界、弁護士、裁判官たちが、猛然と、韓国の主権を侵すということで反対したのがこのISDSなんです。 そして、李明博大統領は、朴槿恵大統領に、これは再交渉すべきだというふうに引き継ぎをしているはずなんです。途中まではそうなっていたんです。それを、今回、しつこく協定の中に入れたんです。 この背景というのをお聞きになっておられますでしょうか。質問通告してありませんけれども。
実はそれだけじゃありませんで、お配りはしておりませんが、これは五十九年十一月五日の、やはりこれは航空書簡でありますけれども、マッカーサー氏と田中裁判長との非公式会談の報告でありますが、田中氏は、十五人の裁判官から成る法廷にとって最も重要な問題は、この事件に取り組む際の共通の土俵をつくることだと、裁判官の幾人は手続上の観点から事件に接近しているが、他の裁判官たちは法律上の観点から見ている云々ということを
まさに絵に描いたような、反復的に発生するDV、しかも非常に強度なDV、暴力と、それから、まさに夫婦が別れるときに、離婚をめぐって争いが出てきて、そして激しい口論になったというときのDVとは全然違うんだということをアメリカの裁判官たちは認識していて、それについてたくさんの社会心理学的研究が最近出ました。ですから、それを分けて対応するというのが現在の動き方です。
今、この死刑の廃止の問題についてどうこう議論をするつもりはありませんが、今から六十四年前の昭和二十三年の最高裁判所における死刑の合憲、違憲の判決の議論の中で、最高裁判所の裁判官たちの補充意見の中で、将来、国会がこの死刑という問題について議論をして、もしそのときに死刑が残虐な刑罰だということであるならば、それはそれに任せるべきであるというふうなことが言われておりました。
私は、小倉支部のあれだけの裁判官たちが行政事件を裁く専門性がないのかと、おかしくないかと。 もう一つ同じ問題で、地裁の支部には簡易裁判所の控訴事件の管轄がありません。これも規則で決まっているからとおっしゃるんですよ。なんだけれども、簡裁そのものは小倉にあるわけですよ。その控訴事件は何で博多まで行かなきゃいけないんですか。専門性なんて理由には絶対ならないですよね。
行政による制度的救済という裁判所にとっては極めて困難な課題、すなわち判決のみでは解決できない種々の問題に正面から立ち向かわせることができたのは、患者原告の必死の訴えが裁判官たちの心をつかんだからだというのがこの解決勧告の一番大事なポイントだというふうに私思うんですね。そこのポイントをよく私は大臣、しっかり受け止めて、この解決のための協議に臨んでいただきたいと。
私は弁護団席で言渡しに立ち会いましたが、この人生を丸ごと奪う人権侵害を断罪した判決の言渡しが終わった瞬間、法廷じゅうにわっと拍手が沸き起こり、その中で退廷しようとする裁判官たちの背中に原告の一人、原告の一人が立ち上がって叫びました。裁判長ありがとう、これでおれたちは人間に戻れた、これで青空に胸を張って生きていける、裁判長ありがとう。
しかし、優れた裁判官たちは、法制定の直後からそのような状態ではありませんでしたし、彼らによると、今次の改正が不要であるかのような柔軟な解釈もしていたのであります。 今次の改正で四条の当事者訴訟に「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の」という追加はなぜ行われるかということを例に考えてみたいと存じます。
裁判の経験、法律の知識などは、プロの裁判官がそばにいるわけですから、これらのプロの裁判官たちが提供してくれるわけです。国民に期待されていることは、裁判官と同じように仕事をするというよりは、社会の健全な常識を持ってきて、それをみんなでぶつけ合って、より公正な結論に到達するということが期待をされているわけであります。
そこで、裁判をつかさどる裁判体の中心メンバーである裁判官たちがどのような職務態度であるということを把握せずに、裁判員制度をつくろうとしているんですか。それは、裁判官、あるいは裁判員をこれからつくるわけですが、裁判員の方々の職場環境、職務環境というものが一体どういうものなのかということを全く想定せずに法案を出しているということになるじゃないですか。
残るところはこの四人の裁判官、その多数意見に回りました四人の裁判官たちの考え方でございます。この人たちは、従来の最高裁判所の判断枠組みでは駄目なんだということを言い出したわけですね。ここが非常に大きな特徴でございます。 そのために、非常に抜本的な制度の見直しが必要だという意見が出てくるのは、この四人の裁判官と、それとあと六人の反対意見の、このつまり十人の裁判官がそういう考え方を今もしている。