2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号
そういうふうに裁判官が見られるということはよろしくないと私は思いますから、じゃ、完全にその冤罪ということが、自分の下した判決が最終的には冤罪であったということが分かっても、その裁判官そのもの、そして裁判所としても、それを顧みて、きちんとした判断、司法判断が下せなかったことについては何の反省もしないということなんですね。最後、確認させてください。
そういうふうに裁判官が見られるということはよろしくないと私は思いますから、じゃ、完全にその冤罪ということが、自分の下した判決が最終的には冤罪であったということが分かっても、その裁判官そのもの、そして裁判所としても、それを顧みて、きちんとした判断、司法判断が下せなかったことについては何の反省もしないということなんですね。最後、確認させてください。
次に、裁判所事務官につきましては、裁判官そのものの増員が図られる一方、事務官等々、事務方の、事務局の体制については削減が様々な点で図られているところでございますが、一点、確認をさせていただきたいと思います。
さらに、知的財産立国として日本のかじを切る、日本の生きる道が、知的財産立国として生きていくんだ、こういうことをしっかりと明確にしていくためには、知的財産に関する裁判における裁判所の調査官、この権限はやはり拡大しないと、専門を特化したものにはとても対処できないと思いますし、先ほどのお話では、裁判官そのものの能力も上げていく必要があるんじゃないか、このようなお話でした。
従来は鑑定という方法だけしかなかったわけでございますけれども、場合によっては専門参審という形で裁判官席の方に入っていただく、あるいは裁判官そのものになるわけではないにしても、専門委員というような形で、裁判官の補助者として専門家に入っていただくということを考えようとしているわけでございます。 ただ一方では、専門家が裁判官の側につくということについての懸念というものもないわけではございません。
これは、私も何度かここでも取り上げたことがあるし、予算の分科会などでも取り上げたことがあるのですけれども、この最高裁判所の国民審査の方法などというのは、〇×式になっていないわけですからまことにわかりにくいし、大体、最高裁判所の裁判官そのものだって全く国民の皆さんにはわかりにくい。何を基準に審査をしたらいいかというのは、あの一片の公報だけだけれども、あんなものを見る有権者なんていないわけですね。
職員をふやすだけではなくて、先ほどからいろいろと議論が出ておりますとおり、裁判官そのものも増員をして、そして現状、裁判の審理に非常に長い時間がかかっているという、こういう状況を改革しなければ司法への国民の期待とか信頼というものはふえていかないと、そういうふうに思っているところであります。
いかに司法権の独立、裁判官そのものがその権限においてなさるとおっしゃっても、こういう令状を出すことはひど過ぎると私は思いますよ。一体、本当にこの令状の発付というのは適切であったのか、やはりちょっと問題なんじゃなかろうかと実は思っておるわけでございますが、最高裁、これはどうですか、この質問。答えられませんかな。
現実の生活の中で、あるいは執務の中でゆとりが得られるのかどうか、甚だ私は疑問に思うわけでありまして、今客観的に見てほとんどの裁判官は、地域によって若干は差があるかもしれませんけれども、必死になって働いておいでになる、若干の執務方法の改善とか工夫などによってではゆとりなどというのは到底望むべきものではない、そういうふうに私は思うわけでございまして、裁判官にゆとりを持ってお仕事をしていただくためには裁判官そのものの
これは事務総長でございますから、最高裁の裁判官そのものではございませんから私はここで言いませんけれども、この点は必ず新しい問題として出てくると思います。先ほど申しましたように私、これは「ジュリスト」に書いてございますので、どうぞ読んでいただきたいと思います。 次に、巷間、定数是正法案が不成立の場合、それを理由に解散できるということを主張する者がございます。私は、それについては問題点がある。
裁判官そのものにつきましても、五年、十年先の人々の資質というものがどういうものであるか、これもまた極めて予測の難しい問題でございます。
また、実際に裁判官そのものが行政部において経験を積めばどうしてもそこに引きずられるといいますか、特に判、検事間の一体感のようなものが生じやしないか、そういう実質的にも影響を受けるおそれが十分ある。そういう意味から先ほどのような判、検事の交流の実態というものについては、極めて危険な要素を含むというふうに私は考えるわけです。
こうなってきますると、裁判官そのものにも自信がなくなってしまっている。自信のない態勢で裁判をやらせているというように国民は考えてしまう。あなた方が裁判官としてこういうことをなるほどなと考えておられるとするならば、その辺のところを改革していかなければいけないんだと思いますが、あるいはこの元裁判官はいいかげんなことをおっしゃっておるんでしょうかね。このことについてどのようにお考えになりますでしょうか。
こういう点では、いわゆる予算の問題云々ということでなくて、裁判官そのものの数が多いよりも少ない方がいいのではないか、言うなれば裁判官というのは量より質をとうとぶ、そうした伝統的な考えがあるのではなかろうかなとまず思うのですが、いかがでございましょうか。
そういう意味においてこれを直接に指揮する検事正、検事総長という者も責任者でございますが、そういう直接責任を持つのは書類の保管者である検察官であり、あるいは裁判所に書類があります場合は裁判官そのものであるというふうに思いますが、それを監督する責任ということになりますと御案内のとおり法務大臣ということが監督責任としては考えられるわけでございます。
たとえば裁判官そのものに魅力がなくなっているということがいえるのじゃないだろうか。そういうわけで、ここ数年間の裁判官の志望者、これは前にも御質問があったと思いますけれども、その点についてお答えいただきたいと思います。
無理に立法化するということは、むしろ判事補制度を恒常的な裁判官の給源、あるいは裁判官そのものをキャリア制度に変えてしまうという姿勢になるわけでございますから、これは、法案所管当局といたしましても、法曹としても、軽々に踏み切れない問題であることは理解にかたくないと思います。そのような状況下でどうすればいいかというのが、この規則案の提案となっているわけです。
それから第三は、地裁だけじゃなしに、全般的な問題ですが、やはり裁判官そのものの増員問題ですね、これは大事なことです。しかし、一体裁判官というものはどういうところに魅力があるのか。これは最高の皆さんも考えておられることだと思いますが、私の考えを率直に言えば、裁判官というものは、憲法の規定によって、ともかく自分が準拠するのは憲法、法律、良心と、この三つしかないわけですね。
○大竹委員 調査官の件をお聞きしたのでありますが、私ども承知しているところによりますと、もちろんこの調査官を今後もできるだけもっとふやしていかなければならないと思いますが、裁判所の裁判官そのものも、どうも家庭裁判所のほうが手薄というか、悪く言えば片手間にやっていらっしゃるというような面もあるように思うのでありまして、たとえば専任の所長がいらっしゃらぬところが相当あるのじゃないか。
と同時に、簡易裁判所の裁判官そのものについての任用制度についても、現状のままでいいかどうか、あるいはしかるべき改善をなすべきかというような点についても、いろいろ御議論が出ております現在につきましては、調査会におきましては、まず法曹一元の制度をとるかどうかということの御審議のまっ最中でございまして、その前の調査の段階におきまして、ただいま申し上げましたようなことは出ておりますけれども、簡易裁判所の制度
○稲葉誠一君 下級裁判所の裁判官については、最高裁判所が任命することを認めているわけですから、最高裁判所の裁判官そのものについても最高裁でこれは任命をするという行き方をとっていったほうが、これは三権分立というか純粋な形で問題が処理できるのじゃないでしょうか、そのほうがいいんじゃないでしょうか。これはどういうふうに最高裁当局はお考えなんでしょうか。