1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、手もとにさような統計を集計したものがありませんので、お答えすることができないのは、はなはだ遺憾でありまするが、御承知のように、実際の裁判においても、五十五條を適用するとしないとは、その裁判官の恣意によつてきまるような場合もありまするので、性質上連続犯だから必ず五十五條を適用しておるかといいますと、連続犯のうち重い犯罪を一つとらえて単純な一罪ということで裁判
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、手もとにさような統計を集計したものがありませんので、お答えすることができないのは、はなはだ遺憾でありまするが、御承知のように、実際の裁判においても、五十五條を適用するとしないとは、その裁判官の恣意によつてきまるような場合もありまするので、性質上連続犯だから必ず五十五條を適用しておるかといいますと、連続犯のうち重い犯罪を一つとらえて単純な一罪ということで裁判
ただ具體的な事件について、常識上許さるべき行為であるかどうかという點に歸著するのでありまして、われわれの社會生活の上から、常識上それは當然許される行為であるという結論に到達するような場合ならば、裁判官は、おそらく三十五上によつて正當なる行為として違法性阻却、犯罪が成立せずという認定をなすだろうと思うのであります。その點解釋上の眞価は、私どもも裁判所に十分期待いたしておるのであります。
これはひとりこの問題に限つたわけではありませんが、なかなか傳統的觀念というものが裁判官の頭脳を支配しやすいのでありますから、私はもちろん裁判官の能力や努力を否定しあるいは疑うものでありませんけれども、新制度の趣旨をよく徹底せられるように、政府當局でも御努力あらんことをお願いしまして、この條文についての質問は終りたいと思います。
かつ地方支部では地方の裁判官がこれを審査する。結局政黨というものが組織の點を會計の點で、行政官竝びに司法官のような官僚に大きな干渉を許す可能性が非常に多い。われわれ政黨の意義は、結局官僚を政黨が監視するということが大事だ。殊に國會は國權の最高機關である。民主主義的に民衆の支持を得、人民の支持を得た政黨こそ、眞に日本の國の最高權威者にならなければならない。
その理由は、まず第二十六條の問題に関しまして、いろいろ憲法上の、今第一部長のおつしやつた解釈も首肯できることではございますが、この二條の「彈劾による罷免の事由」という範囲を考えたときに、その範囲に属する裁判官を裁判するときに、何がゆえに、裁判官に対する何かの思いやりと言いますか、「公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある」といつて、これを非公開にしなければならないか。
從つて裁判手続の点では、一應司法裁判所の手続に準ずべきであつて、司法裁判所がちようど二十六條に該当するような場合、殊に裁判官を彈劾する権利というものが憲法ではつきり國民に與えられておる。
○淺沼委員長 次に裁判官彈劾法案を議題にいたします。 先日小委員会の成果について若干の修正箇所を協議いたしましたが、さらに関係方面との交渉の結果、檢討を加える必要がありますので、御審議を願います。一應第一部長に説明いたさせます。第一部長。
それから、刑法の罰金刑の額が低いために、裁判官が具体的な事件について、本來罰金刑をもつて適当である犯罪であるが余りに罰金額が少ないからむしろ体刑に処しようという氣持になる虞れがないかという御意見であります。
これこそ非常に悪くなつたものと考えます、「執行猶豫……ヲ取消スコトヲ得」と、こういうふうで裁判官が適当に自由裁量によつて、これは情状によつてという意味でありましようがこれこそ一に國民の地位を不安定ならしめて、むしろ裁判官の專横を來す所以のものである、こういう意味であります。
まあこの点は御答弁を要求いたしませんが、私の考えを申上げて御参考に資したいのであります ただ私尚虞れますることは先程鬼丸委員もおつしやいましたように、余りに罰金の額におきましても寡少なるために現在の経済情勢と対應して余りに額が低いために、本來罰金刑で以て処断していいものに対しましても、裁判官の微妙な心理が動きまして、懲役刑を、或いは自由刑を選ぶというような心理が働きましたならば、これこそ大変なことであろうと
そうして裁判官の自由裁量によつてこれをやる。わが罪刑法定主義の見地から、嚴重に處罰することができないということになると、必ず不合理な問題、解決を非常に困難とするような問題が起つてくるだろうと思います。
ただ刑事訴訟法において、檢事が事件を起訴にするか、不起訴にするか、その判斷をする際に、犯人の性格、年齢、境遇及び犯罪の状況、犯罪後の状況を斟酌しなければならぬという規定があるのでありますが、裁判官が裁判をなすにあたりまして、刑の量定にあたつては、必ずこの趣旨の精神を體して適切妥當な刑の裁定をいたしておるのであります。
從來執行猶豫の恩典を與える刑の量定の問題の場合に、その情状の點については、これは一に裁判官の自由裁量に一任いたしておつたのであります。
○三浦説明員 先般関係方面と打合せました結果、ただいまお手もとに裁判官彈劾法案修正という一枚刷をおあげいたしましたが、かような箇所につきまして、多少修正すべきかどうかという点を皆樣方の御意見によりまして審議していきたいと思います。
田中 久雄君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 衆議院法制部長 諸橋 襄君 衆議院法制部 第一部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 農林、國土計画、厚生各常任委員会の國政調査承認要求の件 裁判官彈劾法案
○淺沼委員長 次に先日小委員会から報告のありました裁判官彈劾法案を議題に供します。審査に入るに先だちまして本案起草の小委員長といたしまして、その後なおよく檢討の結果、若干修正すべき箇所がありますので、その点について第一部長より説明をしていただきます。第一部長。
それは裁判官の自由心證によつておやりになるがよろしい。けれども、かつても經驗いたしたような「天皇米出せ」とか、あるいは天皇はどうだとか、こういうようなことは、日本國民としては見ておれない。われわれも特に天皇を神扱いにして、かりそめにも天皇に對して何かすれば恐多いから、ほかの者よりも格段に區別せよという、さような觀念も信念ももつていない。ただわれわれ國民全體の象徴を特別に保護せよ。
裁判官彈劾法案の審査のため、議院運營委員會より連合審査會を開くことの申出があります。日時は委員長の間で協議することにいたしまして、連合審査會を開くことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○奧野政府委員 仰せのように裁判官としては十分御趣旨のような點に留意して、全力をつくさなければならないと思います。またこういう法律が出ました以上は、この法律に適合した場合においては、この法律の通りの請求をうけるということもやむを得ない、當然の歸結と考えます。
すでに政府におきましても、何でもかでも政府が提案しなければならぬとは考えていないのでありまして、裁判官國民審査法案、裁判官彈劾法案等は、すでに衆議院より提出なつておりまするし、また生活協同組合法、もう一つ農業協同組合法でありましたか、そういうものも議員提出の法律案とするように、いろいろ準備が進んでおるようでありまして、そういう傾向に對しまして、政府は心から贊成しておるのであります。
なほ今囘の議會に提出する見込みのものは、皇室經濟法施行法、裁判官等の分限に關する法律案、裁判官國民審査法案、裁判官彈劾法案、家事審判法案、以上五件であります。なお次の國會に提案いたしたいと考えておりますものは、刑事訴訟法の改正法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、以上であります。
○安東委員 それは結局のところ裁判官が刑を科するにあたつて、これを自由裁量の見地から裁量するかせんかというところに歸着するわけでありますが、もし何ら法的の根據が明らかにせられていない場合には、日本の刑法は法定裁量主義ということをとつてあると思いますので、その點について非常な不都合が生じてこぬかと思いますが、その點いかように考えておられますか。
しかし情状の酌量ということは、日本刑法に通るところの通則になつております、すなわち殺人罪に關しましても、裁判官の裁量によりまして、百パーセント死刑になるとは限らないのであります。從つてもしも暴行脅迫及び名譽毀損というものが外國元首、大統領、使臣に特に特別規定を設けなければならない。
○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の點について改正法立案が十分刑を引上げましたので、具體的事例にあたつて、裁判官は具體的事件の刑として、適切な刑を裁量いたすことと信じておるのであります。
離婚に關連しまして、協議離婚が當事者特に妻の真意に基かないで届出でられることを防止するため、家事裁判所の確認をもつて離婚の要件としてはどうかという有力な意見がありましたので、政府としても十分な検討の結果、家事裁判所を各地方に多數設置し、容易にその確認をうけるような途が講ぜられるならば格別、財政上家事裁判所の開設箇所及びこれに配置できる家事裁判官の數が著しく制限される現状を前提にして考えるときは、莫大
これは特に裁判官の判決が假に間違つたような場合に適用があるかどうか。この點については外國の立法例等におきましては、一般の官吏と裁判の場合と非常に區別して、裁判の場合では非常に適用がむずかしいというか、嚴格な要件を要求しております。
ところが本院におきましては、既に先般來裁判官任命諮問委員会委員、公職適否審査基準諮問委員会委員、中央農地委員会委員等に國会議員を当てることにつきまして、國会法第三十九條第二項の規定によるところの同意の議決をいたしておるのでありますが、これらの委員はその組織或いはその担当事項等から見まして、むしろ一般行政各部の外にあるとさて言つてもいいくらいな独立性を持つているものであります。
○大野幸一君 私の第一点は、前質問者と同じですが、それはやはり將來ですね、不法行爲の條文に違法という文字がないと、どうも賢明なる裁判官のみ全國にあるわけじやなくて、七百九十二條には違法とない、こちらには違法とある、こういう意味で、まだこういう委員会の空氣が全國に知れるわけじやなくて、或いは又被告の側の弁護人は、これを違法の意味を非常に重く解して、違法の立証責任まで求めるというようなことがある、こういうことを
この人々は同國の司法官としまして相当年月の径驗を積んでおるのでありまするが、何分外國の裁判官又は檢察官であつたため、当然には我が國の裁判官又は檢察官のみならず、弁護士の資格をも有しないので、帰國いたしましても直ちに司法事務の從事することができず、精神的、径済的に悩んでおる実情であります。
台湾におきましては、台湾の裁判官並びに檢察官は、裁判所構成法の資格を有する者に限られております。弁護士も、弁護士法による弁護士の資格者に限られております。南洋におきましては、全部こちらの資格ある者が行つております。將來外地からの帰還者につきまして、今後かような救済方法を取る必要はないと、こういうふうに考えております。
また嚴罰主義で臨んでやるということを裁判官みずからも言つておる。日本を再興してまいります上においては、どうしても主食に対して嚴罰主義でいかなければいかぬ。こう裁判官も口を極めて言つておるのでありますが、これまたよろしいでありましよう。
○鈴木國務大臣 数人の裁判官が数人の裁判官を告発したという問題は、理由のいかんにかかわらず司法権の威信のために、非常に遺憾なことであります。遺憾なことは花村委員の仰せられる通りわれわれも同感であります。感情の爭いというものは意外なところに展開するものでありまして、まことに残念に存ずるのであります。
○松永委員長 委員会は裁判官國民審査法案起草のために、九名程度の小委員を設けて、これを担任させることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉川 兼光君 岡部 得三君 小島 徹三君 廣川 弘禪君 石田 一松君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官彈劾法案起草小委員会報告
○淺沼委員長 次に裁判官彈劾法案の審査に関してでありますが、先日の委員会において小委員を選定いたしましたが、早急に成案を得る必要がありますので、小委員会の開会日時等について御協議を願いたいと思います。先ほどの打合せにもありました通り、明十二日午前十時より小委員会を開くに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○齋武雄君 先程簡易裁判所の裁判官は二級官であるというお話でありましたが、私は簡易裁判所は單独判事でありますから、責任は非常に重大である、寧ろ地方裁判所の合議制の判事より相当有能な人を置かなければならんではないかと思います。單独で決定するのでありますから、その意味において一級官若しくは二級官、大体において一級官、そういうふうにすることはできないのであるか。
○政府委員(奧野健一君) 簡易裁判所が、御承知のように、憲法におきましてすべて人権尊重の意味からいたしまして、裁判官の令状がなければ、身柄を拘束するというふうなことは全然できないことになつておりまして、從來のようなやり方とは非常に違つて参つたわけであります。
そういたしますると、裁判官だけがひとり輿論の範囲外に超然と立ち得るというわけには行かない、殊に裁判官も身分の保障は新しい制度の下にも持つておるのでありまして、何人もこれを濫りに罷免したり糺彈したりすることはできないのでありますが、併し主権者たる國民だけは、最後に裁判官がどうしても適当でないと信ぜられる場合には、これを罷免する権利を持つておる、こういう建前からあのような規定ができるわけであります。
小島 徹三君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官彈劾法案起草小委員選定
彈劾裁判所に関する事項は本委員会の所管事項となつておりますので、憲法附属法の一つとして裁判官彈劾法案を今回の議会に本委員会から提出したいと思います。まず本委員会は小委員会を設けてその起草にあたらせることにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず裁判所法第三十九條第五項の規定により設けられた裁判官任命諮問委員会の委員に両院議長及び両院議員を当てる件であります。内閣総理大臣からのこのお申出を容れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕