2016-04-21 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
また、当事者が希望する場合には裁判外紛争解決機関の紹介を行い、中央当局がその費用を一定の限度額の範囲内で負担するなど、当事者双方が面会交流の実施に関する合意等を形成できるよう支援を行ってきております。 他方、当事者が裁判手続を利用した解決を望む場合には、法律専門家の紹介、証拠書類等の翻訳支援等を行っております。
また、当事者が希望する場合には裁判外紛争解決機関の紹介を行い、中央当局がその費用を一定の限度額の範囲内で負担するなど、当事者双方が面会交流の実施に関する合意等を形成できるよう支援を行ってきております。 他方、当事者が裁判手続を利用した解決を望む場合には、法律専門家の紹介、証拠書類等の翻訳支援等を行っております。
現在、厚生労働省では、医療裁判外紛争解決機関連絡調整会議という議論のフォーラムが設けられていますが、今後、ADRの人員や財政、さらにはその制度化なども含めて、ADRの充実を図っていく施策が求められるところであります。 以上で私の意見の陳述は終わりたいと思います。 御清聴どうもありがとうございました。
本法律施行前の事案に関する裁判外紛争解決機関との連携や、当該機関への支援についてお尋ねがありました。 同一の事案が施行前後にわたって発生した場合には、施行後の事案に関する一段階目の判決の内容を国民生活センターや消費生活センター等の関係機関に周知することを検討しています。
いわく、業界が自主的に設置した裁判外紛争解決機関の最大の特徴は会社側に課した片面的拘束力である、この精神の根底には、消費者は一個人であり企業の組織力には到底かなうものではないというバランス論から成り立っていると明記されております。
なお、この金融ADRにつきましては、平成十二年の金融審議会の報告におきまして、統一的、包括的な金融ADR、これは中長期的には一つの理想型として評価すべきとされた一方、既存の裁判外紛争解決機関との関係の整理、あるいは統一的、包括的制度設立の主体や費用の問題、あるいは専門性の確保といった問題が指摘されまして、導入の是非につきましては意見の一致には至らなかったところでございます。
さらに、不幸にして、そういう契約をしたけれども違ったと、事実が違ったという場合には、これはある意味では請負契約による紛争というふうに申しますか、そういうことになろうと思いますが、司法的な解決を求めるというのも一つの方法でございましょうけれども、私どもでも、ADRといいますか、裁判外紛争解決機関として建設工事紛争審査会というのがございまして、そちらの活用を図っていただくというようなことも必要かと思っております
三 筆界特定制度が、より利便性の高いものとなるよう、裁判外紛争解決機関等の関係団体との効果的な連携に、十分に配慮すること。 四 筆界特定制度が、登記所備付地図の整備事業の一端を担うものであることにかんがみ、その申請手数料及び手続費用の決定に当たっては、国民が利用し易いものとなるよう、公費負担も含め、十分な検討を行うこと。
そこで、総合法律支援構想の中核となる運営主体としましても、日本司法支援センターを設けまして、このセンターが既存の各種相談窓口や弁護士会、裁判外紛争解決機関などと連携協力しながら、まず第一に、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、また民事法律扶助事業関係の業務、これまでもやってきたところでございますが、これを取り込んで進めてまいりますし、それから国選弁護人の選任に関する業務
総合法律支援構想におきましては、その中核となる運営主体といたしまして日本司法支援センターを設けまして、この支援センターが既存の各種相談窓口や弁護士会、あるいは裁判外紛争解決機関等と連携協力しながら、法によります紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務又は民事法律扶助事業関係の業務、更には国選弁護人の選任に関する業務、いわゆる司法過疎地域におきます法律事務に関する業務、犯罪被害者の支援
○房村政府参考人 御指摘のように、現在、愛知、大阪、東京、福岡、この順番で各土地家屋調査士会が境界紛争解決センターを設立いたしまして、弁護士会の協力も得て、民間の裁判外紛争解決機関として、当事者から境界問題に関する相談を受け、また当事者の合意による紛争の解決を促進する、こういう機能を果たしていると承知しております。これは非常に貴重な試みだと思っております。
総合法律支援構想におきましては、その中核となる運営主体として日本司法支援センターを設け、このセンターが、既存の各種相談窓口や弁護士会、裁判外紛争解決機関などと連携協力しながら、まず第一に法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化の業務、二つ目に民事の法律扶助事業関係の業務、三つ目に国選弁護人の選任に関する業務、四つ目がいわゆる司法過疎地域における法律事務に関する業務、五つ目に犯罪被害者
境界確定訴訟という訴訟ですべてやらなければいけないような仕組みになっておりますが、これでは地図の整備に伴って起こる境界に関する紛争を迅速に解決できませんので、いわゆる裁判外紛争解決機関、ADRと申しておりますが、これを法務省に設けまして、地図の整備に伴って生ずる紛争を迅速に解決する。
これまで申し上げました、紛争の予防、当事者間の交渉による解決、裁判外紛争解決機関による解決、裁判による解決及び権利義務の実現、そのいずれの局面をとりましても、法律専門家としての法曹の質的及び量的な強化が望まれるところでございます。 量的強化につきましては、法曹人口の増加、端的には司法試験合格者枠の拡大などの意見が唱えられてまいりました。私自身も量的強化の必要性は強く認識しております。