2013-11-06 第185回国会 参議院 本会議 第4号
なお、消費者相談の中枢である国民生活センターにつきましては、裁判外紛争解決機能のほか、最近では直接相談を復活させるなど、被害防止に向けた体制を強化しており、その重要性が更に高まっております。国民生活センターにつきましては、その組織形態について検討中と承知しておりますが、当面、国としてセンターをどのように拡充強化していくのか、森大臣にお伺いします。 次に、具体的な法案の中身について伺います。
なお、消費者相談の中枢である国民生活センターにつきましては、裁判外紛争解決機能のほか、最近では直接相談を復活させるなど、被害防止に向けた体制を強化しており、その重要性が更に高まっております。国民生活センターにつきましては、その組織形態について検討中と承知しておりますが、当面、国としてセンターをどのように拡充強化していくのか、森大臣にお伺いします。 次に、具体的な法案の中身について伺います。
他方、消費者庁は国民生活センター法を所管し、本年四月より同センターに裁判外紛争解決機能、ADRを付与するとともに、消費者契約法に基づく消費者団体訴訟制度も拡充されるところであり、消費者庁はこれらを活用することとしています。 したがって、同法は、消費者の利益の擁護及び増進を任務とする消費者庁が所管することの妥当性、必要性が低いと考えられます。
また、被害者救済制度に関しては、昨年の通常国会におきまして、国民生活センターに重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRを新たに付与する法改正をしておりまして、まさに今月、きのうからですか、施行されているところであります。
さらに、被害者救済制度に関しましては、昨年の通常国会におきまして、国民生活センターに重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRを新たに付与する法改正をしておりまして、この四月から施行されております。これは、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみ、専門的知見を活用して、迅速に紛争の解決を図ろうとするものでございます。
このほか、消費者被害に関しては、消費者庁が所管することとなる国民生活センターに、重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRが新たに付与されることとなります。 消費者庁は、消費者の利益の擁護及び増進に関して幅広く政策の企画立案を行う権限を有しており、こうした制度の施行状況を踏まえながら、被害救済制度のあり方について、さらに検討を進めることとしております。
特に、被害者救済制度に関しては、昨年の通常国会において、消費者団体訴訟制度を消費者契約法だけでなく景品表示法や特定商取引法に拡大して導入すること、国民生活センターに重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRを新たに付与することとしております。 消費者庁の創設後は、まずはこうした制度の施行状況を踏まえながら、被害者救済制度のあり方についてさらに検討を進めることとしております。
被害者救済制度に関しては、昨年の通常国会において、消費者団体訴訟制度を消費者契約法だけではなく景品表示法や特定商取引法に拡大して導入すること、国民生活センター法に重要消費者紛争に関する裁判外紛争解決機能、ADRを新たに付与することといった法改正をしております。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御質問の最初の部分ですが、こうしたADR機能、裁判外紛争解決機能をどういった団体が担うべきなのか、民間なのか行政なのかあるいは独法なのか、この主体についての御質問がありましたが、まずこの機能が民間が担うべきなのか公が担うべきかというこのことにつきましては、結論は両方が協力し合わなければいけないというふうに思っています。
こういった中でありますので、やはり新たに法改正を行って、国民生活センターにADR機能、新たな裁判外紛争解決機能を早急に備えるということ、これは緊急の課題だというふうに認識をしております。