2016-05-20 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第11号
一、本法及び消費者契約法の内容について、具体的にどのようなものが取消や無効の対象となるのか、法律の専門的な知識がない者にとっても理解しやすいよう、消費生活相談事例や事業者の実務実態を踏まえた上で、逐条解説等において丁寧に解釈の明確化を図るとともに、消費者、事業者、地方公共団体における消費者行政担当者及び消費生活相談員並びに各種の裁判外紛争処理機関等に十分周知し、消費者や事業者の混乱を招かないようにすること