2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
十 消滅時効制度の見直し、法定利率の引下げ、定型約款規定の創設、また、個人保証契約に係る実務の大幅な変更など、今回の改正が、国民各層のあらゆる場面と密接に関連し、重大な影響を及ぼすものであることから、国民全般、事業者、各種関係公的機関、各種の裁判外紛争処理機関及び各種関係団体に早期に浸透するよう、積極的かつ細やかな広報活動を行い、その周知徹底に努めること。
十 消滅時効制度の見直し、法定利率の引下げ、定型約款規定の創設、また、個人保証契約に係る実務の大幅な変更など、今回の改正が、国民各層のあらゆる場面と密接に関連し、重大な影響を及ぼすものであることから、国民全般、事業者、各種関係公的機関、各種の裁判外紛争処理機関及び各種関係団体に早期に浸透するよう、積極的かつ細やかな広報活動を行い、その周知徹底に努めること。
一、本法及び消費者契約法の内容について、具体的にどのようなものが取消や無効の対象となるのか、法律の専門的な知識がない者にとっても理解しやすいよう、消費生活相談事例や事業者の実務実態を踏まえた上で、逐条解説等において丁寧に解釈の明確化を図るとともに、消費者、事業者、地方公共団体における消費者行政担当者及び消費生活相談員並びに各種の裁判外紛争処理機関等に十分周知し、消費者や事業者の混乱を招かないようにすること
一 本改正の内容を始めとする消費者契約法の内容について、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書が解釈の明確化等を図るべきとした点も併せて、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市区町村における消費者行政担当者等に十分周知すること。
一つは、裁判外紛争処理機関についてでございますが、やはりこれまでの論議を踏まえても、業態にかかわらず、金融商品に係るADR機能については将来は一元化すべきだという強い指摘がありますし、委員会の中での論議でもございます。当面はこういう形にするということでありますけれども、一つの道筋としてこれを強く打ち出すことが私は必要だと思います。
そこで、ことし四月から施行されました裁判外紛争解決手続の利用促進法、いわゆるADR法を活用して、日本知的財産仲裁センターなどの裁判外紛争処理機関を活用するということも考えていいのではないかというふうに思いますけれども、農水省の認識及びこの点についての対応をお伺いしたいと思います。
具体的には、事業継続のためのつなぎ融資への債務保証制度が設けられ、裁判外紛争処理機関、いわゆる認証ADRが関与した場合に裁判官の単独調停が可能となるなどの措置が新たに創設されます。
続きまして、裁判外紛争処理機関、いわゆるADR制度に関しまして質問したいと思います。 この裁判外紛争処理といいますのは、何か金融商品を購入しますと、トラブルがありますと、そういった場合に、いわゆる仲介者の制度でありまして、裁判所にわざわざ行かなくても何とか紛争を処理しましょうと。特に、一般個人にとりましては裁判を起こすというのは大変なことです。時間、さらには精神的な負担若しくは時間的な問題。
○国務大臣(与謝野馨君) ADRという言葉が裁判外紛争処理機関と、こういうふうに訳されていますけれども、実際の語源的には裁判を代替する紛争仲裁ということが本義であると思っております。そういう意味では、各業界団体においていわゆる裁判外紛争処理機関が設置され、利用者からの苦情、相談等に応じ、又は紛争処理のためのあっせん等を行っている、そういうことは承知をしております。
○国務大臣(伊藤達也君) 今委員からその統一的、包括的な裁判外紛争処理制度の創設についてお尋ねがあったわけでありますけれども、この点につきましては、平成十二年、金融審議会第一部会ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループの報告におきまして、既存の裁判外紛争処理機関との関係をどのように整理をしていくか、あるいは統一的、包括的制度の設立に際してはその主体や費用というものをどうしていくのか、さらには
この法文を見ても暴力団みたいな話はまるでないわけでございまして、今法案審議してあります例えばADR、裁判外紛争処理機関に関する法律についてもやっぱりこの暴力団の紛争関与については排除しようという趣旨でやっているところでございますが、こういうような住宅のこの性能評価というところに、建設は金額でかいですから、そこに暴力団が絡んでくることがあるんではないかなというふうに考えるところでございます。
国民の財産をしっかり守っていく、そして財産権を保障していくというような観点に立てば、国としてこの境界確定というものは相当重要な、そして最大の関心を持って取り組むべき問題だろうと私は思うのですが、裁判外紛争処理機関を法務省が設置するとか、あるいは土地家屋調査士によるADRを法務省が支援すること、こういうことを通じて迅速で安価な境界紛争の解決手段を制度として持つべきだと私は思うのですが、省の考えはどうでしょうか
そこで、これは、仲裁に限らず裁判外紛争解決手段、いわゆるADRと広くとらえているわけでございますが、ADRまたは裁判外紛争処理機関という言葉について見聞きしたことがなかったというふうに回答した者は五八%、見聞きしたことはあるが内容はよく知らなかったとする回答、これを含めますと、九二%はそういう状況である、八%の方は知っていた、こういうような状況でございます。
知的財産権をめぐる紛争の適正迅速な処理のためには、産学ともどもでございますが、いわゆるADR、裁判外紛争処理機関における、訴訟手続によらない柔軟な解決がかなり重要な要素を占めてくると考えられます。 本年三月に閣議決定されました司法制度改革推進計画におきまして、裁判外紛争処理機関全般の拡充、活性化につきまして定められております。
第四に、附則に新たに、消費者団体による差しとめ訴訟の創設、裁判外紛争処理機関の強化を含めて、法施行後三年を目途としてこの法律の見直しを検討することの条文を加えることとしております。 以上が修正案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
一 消費者契約に係る紛争の簡易・迅速な解決を図るため、裁判外紛争処理機関の充実・強化を図るとともに、その積極的な活用に努めること。 特に、都道府県及び市町村に設置された消費生活センター、苦情処理委員会等について、専門家の派遣等を含め、その支援に努めるとともに、紛争解決機能を充実する観点からセンター等の役割の明確化、消費生活相談員の育成及び人材の確保を図ること。
そこで、経済企画庁といたしましては、消費者契約法の実効性の確保という点からも、消費者と事業者との間の取引に関する紛争について相談、あっせんを行うADR、裁判外紛争処理機関としての役割がますます重要になってきているということにつきましては、この点も再三お伝えしているとおりでございます。
また、取引現場で実際にトラブルが発生した場合に、裁判外紛争処理機関などでも円滑な解決が図られることが重要でありますけれども、その指針を明確に示すといった意味でも予見可能性の高さが求められると思います。 四番目でございますけれども、消費者契約法の包括的民事立法としての性格ということでございまして、御承知のとおり、消費者契約法は取引形態の異なる消費者契約のすべてを対象とする法律でございます。
その中で、イギリスの場合と同じように、自主規制機関の中に裁判外紛争処理機関を設ければ自主規制ルールも実効性を持つようになるでしょうし、自主規制機関それ自体が紛争を通じて問題の所在をいち早くキャッチして、ルールがおかしい場合にはルールを改正し、個別会社の営業がおかしい場合にはその会社を指導するといったような形で、単に紛争のミクロ的解決というものにとどまらない機能を発揮できるのではないかというふうに考えておりますので
特に、消費者団体などからは裁判外紛争処理機関の充実についての期待を寄せられております。 そこで、私はまず、この苦情処理相談の最前線で頑張っておられます消費生活センター、これは先ほどからお話がありますように、広島県とか神奈川、若干後退したような話を聞きますが、むしろこのような時期に当たっては消費生活センターを充実させる方向で、前向きに大臣の決意を最初にお伺いしたいと思います。
最後に、消費者契約法が実効性を持つためには、国民生活センター、消費生活センターを初め、裁判外紛争処理機関の体制強化が必要であります。 悪質な事業者に対抗するには個人では限界があります。いつでも相談できる窓口が近くにあることは、消費者の利益を守る上で大変重要です。しかし、地域の相談員は臨時や期間採用の待遇が多く、相談窓口も毎日開設している行政はわずかです。
裁判外紛争処理機関の体制強化充実についてのお尋ねがございましたが、各都道府県の消費生活センター等の裁判外紛争処理機関に対しましては、国民生活センターを通じた情報提供や消費生活相談員に対する研修等により、その体制の強化充実を支援していきたいと考えております。
第四に、三年後を目途として検討を行い、裁判外紛争処理機関の強化など必要な措置を講ずる旨の規定を附則に盛り込みます。 以上が、修正案の提案理由及びその要旨であります。 委員各位の御賛同のお願いを申し上げて、提案理由説明を終わります。
一 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。 二 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。
それから、幾つか今御質問がまとめてあったのでお答えしておきますけれども、ADR、裁判外紛争処理機関の整備、これについても重要であるということ、その整備充実が必要であるということを認識いたしております。 こういうことで、消費生活センター、そして弁護士会仲裁センターなどのいわゆるADR、裁判外紛争処理機関の充実、有効活用は望ましいというふうに考えております。 以上です。
○金子政府参考人 委員御指摘のように、消費者苦情というのは、必ずしも金額が多くないということ、あるいは裁判に持っていくのはなかなかなじみにくいということがありますから、裁判外紛争処理機関が十分に整備されるということが、この消費者契約法ができて、それが実効性を上げていくためにも非常に重要ではないか、こう考えております。
消費者団体の代表であります日和佐事務局長さんの意見の中で、裁判外紛争処理機関の設置についての検討が必要ではないかということが指摘されましたし、また、事務局長さんは、都道府県に設置されている苦情処理委員会にも言及され、案件を付議する手続が不明確であるから、その手続を透明化するように求められました。
ぜひ、消費生活センター、国民生活センター等を含めて、それらの事後チェック機関というもの、消費者情報提供機関、裁判外紛争処理機関というものを充実するようにしていただきたいと思いますし、消費者の自立ということのための消費者教育とか事業者への周知徹底等も図っていただかなければならないと思いますし、法律施行後どのように施行されるかということを、しっかりと施行状況のフォローアップも国会はもとより行政府においても
そしてもう一点、消費者センター、国民生活センターの充実及びADR、裁判外紛争処理機関の設置であります。 消費者センターは、現在、各区市町村でその縮小が言われて問題視されております。
○枝野委員 確かに裁判の件数でクレーマーの話がどうなっているかということはなかなか分析はしにくいんだろうと思うんですが、まさにPL法のときは裁判外紛争処理機関を法整備と同時に充実させて、したがって、消費者もPL被害に遭ったときにそういうところへ駆け込める、一方でクレーマー的な話で困ってしまった事業者もそういうところに駆け込めるということで、裁判のようにお金もかからずに、出るところに出ていけば、いわゆる