2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
ドイツですけれども、以前から環境団体などが求めていた裁判外の紛争解決手続、ADRですね、それを行う機関が二〇一六年に設立をされているということでした。これは、環境省、そのドイツの環境省が財団を経由して資金を提供していて、中立性と独立性を重視している組織だということで、予算は三億円、スタッフは二十三名、そして情報部門、相談部門、対話部門の三つの部門からできているということでした。
○音喜多駿君 局長から御答弁いただきましたけれども、昨今我が国でも確立をしてきた犯罪被害者の知る権利、こちらは当然ながら裁判外でも適用されるものであり、いじめの被害者、自殺された方の遺族にも及ぶことは、これは私は自明であると思います。
住宅紛争処理制度というのは、裁判外で紛争処理するための仕組みとして、平成十二年、当時としては非常に先進的な取組として創設されたものというふうに認識をしております。 現行制度は新築住宅を対象とするものということでありますが、実績を見ると、過去二十年間は利用は進んでおり、ある程度定着してきているというふうに思います。
十三 CtoC取引を含めたデジタルプラットフォームにおける取引に関する紛争を効率的・実効的に解決するためのオンラインによる手続が可能な裁判外紛争解決手続(ODR)の提供について検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 十四 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。
○政府参考人(竹内芳明君) 被害者から裁判外での開示請求がなされた場合には、請求を受けたプロバイダーにおきまして権利侵害があったかどうかの判断が行われます。
○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意開示という事例もあったと思いますけれども、非訟手続を創設することによって件数が増加する、それからまた、職権探知主義というんですか、そういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を担っていくことも想定されますので、是非、運用上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いただければと思います。 今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費用の負担について伺います。
○吉川沙織君 今総務大臣の答弁で、事業者団体とかから事例の蓄積を図るということでしたけれども、これ、訴訟、非訟、任意の提出も含めて、開示判断の円滑化というのは裁判外の任意の円滑化のためにも必要だと思いますが、裁判所における運用状況については、総務省、どうやって把握するつもりでしょうか。局長で結構です。
さて、大臣、相談事例についてはいろいろ事例を挙げていただいておりますが、解決しなかった後の対応、裁判まで行かずとも、裁判外の紛争処理とかもあろうかと思います。そういう事例の集積、どうやって解決したかの事例の集積はおありでしょうか。
裁判外にどうやれば事態が解決されるかという方が、裁判に行かざるを得ないことはあろうかと思いますが、私は重要なんだろうと思っております。その仕組みがまだまだ整っていないから、窓口のこともよく知らないけれども、言ってもどうにもならないねとなっているところが、ますます差別を固定させていると思います。
十一 CtoC取引を含めたデジタルプラットフォームにおける取引に関する紛争を効率的・実効的に解決するためのオンラインによる手続が可能な裁判外紛争解決手続(ODR)の提供について検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 十二 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。
その中で、板倉参考人の記述の中には、トラブルが発生したとしても、金額からすると民事訴訟を提起するというのは現実的ではないということで、裁判外の紛争解決、ADRということなんですけれども、ここに、ADRを締結することが望ましいという記載がありました。
こういった判例の、事例の蓄積といったものをガイドライン等によって作成をし、広く関係者で共有していくということによりまして、一方では裁判外での任意の対応というところにも効果的につながっていくものというふうに考えておりますので、総務省としても、そういった事例の集積ということについてはしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
総務省では、昨年九月に策定いたしました政策パッケージにおきまして、裁判外開示の促進について取り組んでいくこととしております。 具体的には、事業者による開示要件の判断に資するよう、プロバイダーに助言を行う民間相談機関の充実、裁判手続において開示要件に該当すると判断された判例等をガイドラインに集積することなどの民間事業者による取組を総務省として支援していくこととしております。
令和元年度におきましては、裁判外、裁判上合わせて二千五百件の開示請求がなされております。このうち、裁判外での開示請求の件数は約千七百件であり、裁判外での開示請求に応じた件数は四百件、開示請求に応じた割合は約二四%でございます。他方で、裁判による開示につきましては、この開示の割合が約四〇%となってございます。
御指摘のとおり、裁判外での発信者情報開示が進むということは大変重要でございまして、このことによって、誹謗中傷の円滑な被害回復に寄与する、さらには抑止につながる大変重要な点だと考えております。 昨年、総務省で、九月に発表いたしました政策パッケージにおきましても、裁判外開示の促進、あるいは事業者による自主的な削除、こういったものも盛り込んでいるところでございます。
そして今現在、まさに、存否も含めて明らかにせよと文書提出命令の申立てが原告側からなされている中にあって、この問題についての審理が本格化するという状況の中で、裁判外においてその問題について回答するということは、やはり、訴訟指揮であるとか判断に対して予断を与えかねないということは十分想定されるものというふうに考えております。
○日吉委員 仮に、裁判外で、この場でその赤木ファイルを提出したとしても、裁判において裁判官がその提出を認めるかどうか判断するのとはまた違うことではないのかなというふうに考えます。引き続き提出を求めたいと思います。
○大口委員 また、現在、法制審の仲裁法部会において、国際調停活性化の観点から、裁判外の調停、ADRによる和解合意に執行力を付与し得る制度の創設について議論されています。三月五日、中間試案が取りまとめられたことは承知しております。
それで、持続化給付金に関する裁判外紛争解決手続等について、これはどうしたら、時間的にもう明日をも分からない、あるいは来月の売上げがどうなるか分からない、あるいは手形を何とか切らなきゃいけない、そういった皆さんたちにとって短時間で不服の審査ができるようなシステムというのがありましたら教えていただけないでしょうか。
なお、通報者の権利回復に関して公益通報者と事業者との間で紛争が生じたとしても、裁判に至る前に、行政機関等における裁判外紛争解決手続、ADRにおいて和解が成立し、解決する事例も存在するものと考えられます。 今後、労働審判などの関係機関との連携に取り組むほか、不利益取扱いの是正の重要性に鑑み、改正法案の附則第五条の規定も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
○清水貴之君 もう一つ、提案としては、裁判外紛争解決手続、ADRと呼ばれるものですね、これも有効ではないかなというふうに思います。これは、例えば家電とか自動車の欠陥、土地の境界、パワハラなどの労働関係などに関して専門のADRというのが運営をされています。
安倍政権と東京電力は、一連の司法判決を真剣に受けとめ、東京電力が裁判外紛争解決手続の和解案を相次いで拒否する事態を正すことを含め、根本的に対応を改めることを強く求め、討論といたします。
これらに対して、権利侵害を主張する者と情報発信者との紛争解決の手続を簡便かつ安価で短時間に進められる裁判外紛争解決手続の導入などが専門家から提言をされております。
そして、五月二十六日、私は、そのときに大事なのは裁判外紛争解決手続、ADRですね、これがこれからの時代大事ではないかと申し上げました。というのは、弁護士の場合には、ある意味でクライアントの利益を重んじて、勝つか負けるか、あるいは結論出さなければいけないんですけれども、このADRですと、養育費の額、支払方法などを含めて共同養育計画合意書作ることができます。
会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症への法務省及び裁 判所の対応に関する件) (入管収容施設からの仮放免に関する件) (インターネット上の人権侵害への対応に関す る件) (東京高等検察庁前検事長の処分に関する件) (検察庁法改正に関する件) (調停委員の任命に関する件) (離婚における裁判外紛争解決手続
そこで、今、ADR、オルタナティブ・ディスピュート・リゾリューションですか、だから、裁判外の紛争解決手段、制度というようなものを整備して、我々としては、早目早目、迅速にかつ簡単にそういったようなものが解決することを可能にする処置を、このADRというものをやらせていただいているんですけれども。 これについては、これは知らない人が多いと思いますね。