2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そのため、仮に十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲を裁判員制度対象事件と同じとすると、例えば、強制性交等罪や強盗罪が対象とならない結果となります。 しかしながら、強制性交等罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、近年、実態に即した厳正な対処が強く要求されているところでございます。
そのため、仮に十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲を裁判員制度対象事件と同じとすると、例えば、強制性交等罪や強盗罪が対象とならない結果となります。 しかしながら、強制性交等罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、近年、実態に即した厳正な対処が強く要求されているところでございます。
そして、裁判員制度対象事件については、これはいずれも重い法定刑が定められている重大な事件でありまして、取り調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすく、また、取り調べ状況について裁判員にもわかりやすい立証が求められる、こういったことから、録音、録画の必要性が最も高い類型の事件である、こういうものとして選択されたわけでございます。
昨年六月に公布をされました改正刑事訴訟法によりまして取調べの録音・録画制度が導入をされまして、平成三十一年六月までに、裁判員制度対象事件、具体的には死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪の事件などにつきまして、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べる場合には原則としてその全過程の録音、録画が義務付けられることになります。
我が国においては、昨年成立した改正刑事訴訟法により、主に裁判員制度対象事件が取り調べの録音、録画制度の対象事件となります。 裁判員制度対象事件は、死刑または無期の懲役、禁錮に当たる罪の事件等が対象となるところ、法定刑がこれに満たないテロ等準備罪は、基本的に制度の対象事件とはなりません。
すなわち、平成三十一年六月までに施行される予定であるところの改正刑事訴訟法における取調べの録音・録画制度のまず対象事件は、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件となっております。
○林政府参考人 現段階での私どもの検討状況を前提に申し上げますと、平成三十一年六月までに施行される予定の改正刑事訴訟法の取り調べの録音、録画制度の対象事件というのは、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件となっております。
そこで、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とすることが適当であると考えられ、そのようなものとしては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件が挙げられます。 これに対し、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件以外の事件につきましては、一律に制度の対象とするまでの必要があるとは言いがたいものがあります。
例えば、捜査機関は、既に相当の期間、裁判員制度対象事件等において、運用による取り調べの録音、録画を実施してきており、録音、録画は捜査実務に次第に定着してきております。 こういったことを踏まえながら、この制度をよりよいものにすべく、これからも努力をしていきたいと考えております。
対象事件としましては裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件に限定されているものの、仮に本改正案が成立、施行された場合には、法施行後三年経過後に録音、録画の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずることとされております。
○政府参考人(林眞琴君) 本法律案におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象といたしまして、一定の例外事由に該当する場合を除いて、逮捕、勾留中の被疑者取調べの全過程の録音、録画を義務付けております。
四月十四日の本委員会での質疑で取り上げさせていただきましたけれども、今回審議されている刑事訴訟法等の一部を改正する法律案におきまして取調べの録音・録画制度の導入が規定されておりまして、対象事件としては裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件に限定されているものの、仮に本改正法案が成立し、また施行された場合、法施行後三年経過後に録音、録画の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置
この点、まず裁判員制度対象事件につきましては、いずれも重い法定刑が定められている重大な事件でありまして、取調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすいという点がございます。また、裁判員制度対象事件につきましては、取調べ状況について公判で裁判員にも分かりやすい立証が求められるという点がございます。
法律案は、録音、録画を義務付ける対象事件を裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件に限定する一方、そのような対象事件について身柄拘束中の被疑者の取調べを行うときは、原則として、その全過程を録音、録画しておかなければならないこととしました。ただし、対象事件の取調べであっても一定の例外事由に当たる場合には、録音・録画義務は及ばないこととしております。
○参考人(大澤裕君) 裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、これは原則全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。その例外がある点を捉えて、結局それは一部録画ということになってしまうのではないかという御指摘があったのかと思います。
なお、先ほど御質問の中で、平成二十七年度上半期裁判員制度対象事件千五百六十七件中千三百九十五件と、率で申しますと八九%の実施率ということになるわけでありますけれども、これはあくまで一事件の中で最低一回の調べについて録音、録画を実施したというものの事件の比率でございまして、逆に全過程の録音、録画を実施をしたというものは最終の数字で大体五割程度にまだとどまっているところでありまして、これを施行後三年以内
今後は、本法案が成立した場合、取調べの録音、録画は原則として三年以内に、裁判員制度対象事件については全過程で義務付けられていくということになります。
○政府参考人(林眞琴君) 本法案での録音、録画を義務付けている対象事件は、裁判員制度対象事件及び検察官の独自捜査事件でございます。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
本制度は、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としています。これは、本制度が捜査機関にこれまでにない新たな義務を課すものであり、捜査への影響を懸念する意見もあることなどから、制度の対象とならない事件についても運用による取調べの録音、録画が行われることをも併せ考慮した上で、録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件を対象としたものです。
それぞれの制度におきまして、例えば録音、録画につきましても、確かに今回の義務づけの一番の対象事件は裁判員制度対象事件となっておりますけれども、他方で、それに限られるというわけではないわけでありまして、例えば検察官独自捜査がそれに加わっておりますし、また、検察の運用におきましては、当然、裁判員裁判とは関係のない、それ以外の事件でも録音、録画というものを積極的にやっているわけでございます。
○上川国務大臣 ただいまの、委員の方からつくっていただいたという円のイメージ図でございますけれども、そもそも取り調べの録音、録画制度の対象事件につきましては、先般来の審議の中でも御指摘をいただきましたけれども、結果として裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件ということで絞られているわけでございます。
法律上の制度といたしましては、この録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とするということで、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件が挙げられているわけでございます。それ以外の事件につきましては、録音、録画の必要性が個別の事案によりまして異なるということでありますので、法律上の義務の対象とするということにつきましては困難であるというふうに考えているところでございます。
その上で、この枠組みによって取り調べの録音、録画を義務づける対象事件については、例えば、裁判員制度対象事件に限定すべきという意見とか、それ以外の全ての身柄事件における検察官の取り調べも対象に含めるべきだという見解など、さまざまな意見が出されまして、幅広い観点から議論が行われた結果、制度の対象とならない事件についても検察等の運用による取り調べの録音、録画が行われることもあわせ考慮した上で、法律上の制度
今回、対象事件につきましては、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件であるということで、私も、ふだん報道に触れる限りでは、冤罪というのはそれなりにあるという意識があったんですけれども、政府側の説明を聞く限りでは、私が認識していないところでたくさんの事件があって、その供述の任意性が争われるのは、千分の一といったような数を聞いたこともございますが、そうした非常に限られた事件であると。
として、「裁判員制度対象事件の身柄事件を対象とし、一定の例外事由を定めつつ、原則として、被疑者取調べの全過程について録音・録画を義務付ける。」と、もう一つの案が「録音・録画の対象とする範囲は、取調官の一定の裁量に委ねるものとする。」というのが出てきました。
したがいまして、機器のふぐあい自体の件数は把握しておりませんけれども、平成二十六年度の一年間につきまして、裁判員制度対象事件として録音、録画の対象とした事件の三千八百三十八件のうち、今申し上げた、取り調べに関与する通訳人の協力が得られない場合や、録音、録画を行うことが時間的、物理的に困難である場合など、録音、録画を行うことに障害がある場合、これに当たるという理由で、一回でも取り調べの録音、録画を実施
○林政府参考人 今回対象事件となっております裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件、これ以外の事件につきまして、これを一律に制度の対象とするまでの必要があるとは言いがたいものと考えます。
ての事件を一律に制度の対象とすることは、その必要性、合理性に疑問があり、制度の運用に伴う人的、物的な負担も甚大なものとなること、また、録音、録画制度は捜査機関にこれまでにない新たな義務を課するものであり、捜査への影響を懸念する意見もあるということ、そこで、法律上の制度といたしましては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とすることが適当であると考えられ、そのようなものとして、裁判員制度対象事件