2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
委員御指摘のとおり、感染症が心配であるとして辞退の申出をする裁判員候補者もいることはいるというふうに聞いてございますが、裁判所としましては、コロナ禍でも幅広い裁判員候補者や裁判員の皆様に安心して参加していただけるよう、十分な感染防止策を講じる必要があると考えてございます。
委員御指摘のとおり、感染症が心配であるとして辞退の申出をする裁判員候補者もいることはいるというふうに聞いてございますが、裁判所としましては、コロナ禍でも幅広い裁判員候補者や裁判員の皆様に安心して参加していただけるよう、十分な感染防止策を講じる必要があると考えてございます。
御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響による辞退率の上昇が懸念されていることは承知しておりまして、裁判所といたしましては、裁判員候補者や裁判員の方々に安心して手続に参加していただけるよう、三つの密を避けるなどの感染防止策の徹底が重要であると考えているところでございます。
そこで、裁判員候補者の辞退者を減らすためにどのような取組を行ってきたのか、あるいは裁判員の出席率を高めるためにどのような取組を行ってきたのか、お尋ねしたいと思います。
また、裁判員候補者の方が御自分の勤務先に相談しやすいようにするため、勤務先向けの協力依頼書面、これを呼出し状に同封したり、裁判員候補者の方々の参加意欲を高めるために、裁判員経験者のアンケートの結果や経験者の声を分かりやすくまとめた書面を同封する取組も実施しております。
その原因については最高裁において分析を今しているところでございますし、今、裁判員候補者の辞退率や出席率の改善のための運用上の措置を講じているものと承知しております。 我々法務省が所管している検察におきましては、引き続き、裁判員の皆様の負担が過剰なものとならないように、これまで以上にわかりやすく的確な主張、立証を行うよう努力していく、そういったことを承知しております。
○安東最高裁判所長官代理者 裁判員法によりますと、呼出しを受けました裁判員候補者が正当な理由なく出頭しない場合、これについては過料の制裁を科すことができるとなってございますが、過料の制裁を科した例については、現時点までには報告されてございません。
個別事件において選定された裁判員候補者のうち辞退が認められた者の割合でございますが、制度施行当初の平成二十一年は五三・一%でございましたが、直近三年で申しますと、平成二十七年が六四・九%、平成二十八年が六四・七%、平成二十九年が六六・〇%となってございます。 次に、出席率についてでございます。
ということで書いておりまして、また、「裁判員や裁判員候補者として選ばれた場合、どのような服装で裁判所に行けばよいのですか。」、これについては「裁判員や裁判員候補者にどのような服装で来ていただくのか等の具体的な定めはなく、普通の服装でお越しいただければ結構です。」というふうに書いてあります。
裁判員制度の話でございますが、五月に、裁判員候補者の辞退率上昇・出席率低下の分析報告書というものが出まして、新聞報道にもありましたが、審理予定日数の増加傾向が辞退率の上昇、出席率の低下に寄与している可能性が高い、それから、雇用情勢の変化、人手不足、非正規雇用者の増加等々も辞退率上昇に寄与している可能性は高い、出席率低下に寄与している可能性も否定できないなどと、幾つかあるんです。
ただ、現状どうかというところでございますけれども、委員御指摘のとおり、辞退率は上昇傾向にあり出席率は低下傾向にあるということでございますけれども、今回の分析業務におきましては、選任手続期日に出席した裁判員候補者の構成が実際の人口構成と比較して偏るなどの現象が生じていないかどうかについても検証しておりまして、選任手続期日に出席した裁判員候補者の職業別、年代別、性別の構成割合を国勢調査における構成割合と
そこでまず、裁判員候補者の辞退率、こういった点をまず課題として取り上げたいと思うんですが、この近年の辞退率、また制度開始当時とまた近年の辞退率推移ですとか、また主な辞退理由などについても御紹介をいただきたいと思います。
選定された裁判員候補者のうち辞退が認められた裁判員候補者の占める割合である辞退率についてでございますが、裁判員法が施行された平成二十一年が五三・一%となっており、直近の三年間で見ますと、平成二十六年が六四・四%、平成二十七年が六四・九%、平成二十八年が六四・七%となっております。
ウエブサイトは、どちらかというと相手からアクセスするということで受け身の方なんですが、反対にこちらからより積極的に対応するという意味で、裁判員制度の啓蒙の一環として質問させていただきますが、私の周囲でも、法律の世界は知らない、無縁だという人が多いので、いざ自分が裁判員に選ばれたとして、そう仮定してみると、突然、裁判員候補者名簿に載りましたとの連絡が来たら、やはり最初は戸惑うと、そう思っております。
まで以上に、これまで生じなかったような事態を想定をいたしておるところでございまして、その意味では、施行後当分の間につきましては、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、これのみに基づいて除外決定をすることについてはこれは想定をしていないということでありますので、実際にこのことに該当するかどうかということにつきましては、裁判員等選任手続を実際に行って、そしてその上で、審判が長期、多数に及ぶため裁判員候補者
ただ、私が知る限り、裁判員候補者というのは、まず選挙人名簿で選挙管理委員会がくじで選び、無作為抽出ですか、それを候補者名簿とする。そして、その中から辞退者や資格のない人が除外され、更にくじで選んでいく。各選挙管理委員会でくじ引して、更にくじ引で、毎年毎年きちんとその割合が保たれているというのは統計論的になかなか難しいのではないかと、そう思っております。
これが流布されることによって被害に遭われた方が被る二次被害は大変なものがありますので、刑事訴訟法には被害者特定事項の秘匿制度、裁判員には守秘義務も課されていますけれども、これは裁判員候補者には現在のところ及んでおりません。
最高裁判所といたしまして、全国の区市町村において裁判員候補者に提供している一時保育サービスが有料であるか無料であるかといった情報を網羅的に把握しているわけではございません。
各地方裁判所では、制度施行後、この協議等に基づきまして、裁判員候補者の方々に一時保育サービスを御利用いただけるよう、裁判員候補者に対し保育施設の御紹介等に関する案内文書を送付するなどして、必要な情報の提供に努めているものと承知しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員御指摘の出席率は、選定された裁判員候補者数を分母とし、選任手続期日に出席した裁判員候補者数の出席率のことであると考えますけれども、その割合を見てまいりますと、平成二十一年が四〇・三%、二十二年が三八・三%、二十三年が三三・五%、二十四年が三〇・六%、二十五年が二八・五%、二十六年が二六・七%となっております。
第二は、重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要がある裁判員候補者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができることとするものです。 第三は、著しく異常かつ激甚な非常災害による交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者又は選任予定裁判員については、裁判員等選任手続への呼出しをしないことができることとするものです。
この点につきまして、平成二十四年の十二月に最高裁事務総局が公表いたしました裁判員裁判実施状況の検証報告書、これによりますと、審理予定日が長くなればなるほど、裁判員候補者の辞退率が高く、かつ、裁判員等選任手続の期日における候補者の出席率が低くなるという傾向があると認められる上に、これまでの長期審理事案における裁判員等の選任状況を考慮いたしますと、こういった事態が生ずる可能性はやはり十分にあると考えられます
それよりも、裁判員候補者の方からの、ちょっとうちの上司に一声かけてほしい、理解を求めてもらいたいということに応えた方が私はよっぽど効率的だと思いますし、会社に、職場に対しては、候補者になったことについて秘匿する義務はなかったはずだと認識しています。そういう点では、そういう合理的なことも大いに検証していただきたい。これは、意見を述べておきたいと思います。
まず、子育て中の裁判員候補者の方に関しましては、裁判所内に託児所は設けておりませんけれども、最高裁が設けているコールセンターにおきまして、裁判員裁判期間中の保育施設における一時保育の利用等に関するお問い合わせに対応しております。
これまで裁判員候補者の通知を受け取った方は百九十七万人ですので、有権者の五十三人に一人が実は裁判員候補者の通知を受け取っていることになります。ただ、私がお話を聞いていても、それほど裁判員制度の話が会話で出るわけでもないですし、社会の中に制度として定着しているとは言えないのではないかと思います。これは、いろいろな世論調査の結果を見ても明らかなことだと思っております。
○階委員 確かに、今のお話、マジックミラーで被害者がじかに候補者のお顔を見るなりすれば、ほとんど一〇〇%、問題がある人はその段階で排除できますから、あえて、裁判員候補者の方で被害者を特定するような事項を知って、それでチェックする必要はないわけですね。
先ほど遠山委員からの質問への答弁にもありましたけれども、今回の法改正の中で、正当な理由がない限り、被害者特定事項を裁判員候補者に伝えてはならないという規定が設けられたけれども、実際上は正当な理由というのは歯どめにはならないのではないかということで、これを外してくださいという御意見でした。
○辻委員 この裁判員制度自体は、ともすれば調書裁判と言われていた日本の司法の現場において、それがより直接主義的、口頭主義的になったということに関しましては大変評価に値することだと思う一方で、実際、最近の裁判員候補者のうち呼び出しに応じた人の割合が、初年度の四〇%から昨年は二七%まで落ちているという、そういった数字がある。
裁判員候補者として出席された方には多数の男性の方もいらっしゃったわけですけれども、当日、仕事を理由として辞退の申し出をされる方が大変多かったわけでございます。 したがいまして、十日間というその当時ではやや長い期間でございましたので、長期の審理を要する事件については、仕事を持っている方の辞退率はふえるのではないだろうかというふうに懸念をいたしました。
○國重委員 先ほど辻委員の方からも話がありましたけれども、裁判員候補者の選任手続への出席率が年々低下しているというような傾向がございます。これに関して、出席率を上げる方策について、江川参考人から先ほど、二つ、三つ具体的な提案がありました。 大澤参考人、前田参考人にお伺いいたします。
○林政府参考人 まず、罰則を設けていない理由でございますけれども、裁判員候補者は、裁判所からの呼び出しに従いまして選任手続に出頭いたしまして、被害者特定事項についても選任の判断に必要な限度で裁判官等から一方的にこれを明らかにされる立場にございます。
○遠山委員 それで、これに関連して、仮に裁判員候補者が被害者特定事項を今局長が言ったような状況の中で知り得た場合、守秘義務が課されているわけでございます。 一方で、この守秘義務違反に対して罰則が設けられていないということもございまして、仮に、ある特定の被害者情報を知り得た裁判員候補者等が、後に、法律で課されている守秘義務に違反してそれを公にした場合には、罰則がない。
○林政府参考人 裁判員等選任手続におきましては、裁判の公正及びこれに対する国民の信頼を確保するために、裁判員候補者が事件に関連する不適格事由に該当しないかどうか、あるいは不公平な裁判をするおそれがないか、こういったことを判断するために、裁判員候補者と被害者の関係を把握する必要がございます。
例えば、資料五に、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」という裁判員法百十条の条文がありますけれども、裁判員候補者が質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出した場合などは五十万円以下の罰金に処するという規定があります。だから、本来、裁判員候補者が質問票に正しいことを書かないで辞退したということになると、これは刑事罰もあり得るわけですね。
現行の裁判員法上、裁判員等選任手続におきましては、裁判長等が、裁判員候補者に対しまして、被害者との関係がないかなどについて質問することができます。そうした機会に、被害者の氏名が明らかにされるなどして、被害者特定事項が裁判員候補者に伝わる事態が想定され得るところでございます。
昨年一年間における選定された裁判員候補者数は十二万三千四十九人、辞退が認められた裁判員候補者の総数は七万九千二百八十八人であり、選定された裁判員候補者のうち辞退が認められた裁判員候補者の割合は六四・四%となっております。
第二は、重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要がある裁判員候補者は、裁判員となることについて辞退の申し立てをすることができることとするものです。 第三は、著しく異常かつ激甚な非常災害により交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者または選任予定裁判員については、裁判員等選任手続への呼び出しをしないことができることとするものです。
そこで、また二十一年からの裁判員の選任手続期日に出席を求められた裁判員候補者のうち、実際に出席した候補者の割合について回答結果を説明してください。
しかしながら、制度が施行されてみますと、安心しているわけですけれども、制度が施行されてみますと、例えば裁判員法施行から平成二十六年七月末までの選定された裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は五九・七%、つまり六割近くに達しており、また平成二十五年の統計では、裁判員等選任手続の場へ行ってからその日に辞退を申し立てた裁判員候補者のうち、辞退が認められた割合は九一・四%に上っております。
裁判員制度施行から平成二十五年八月末までの間に、選任手続に出席された裁判員候補者のうち、手話通訳を利用された方が二十六名、要約筆記を利用された方が十九名でございます。 また、現実に裁判員または裁判員候補者に選任された方で、手話通訳を利用された方は六名、要約筆記を利用された方は四名ということでございます。