1979-02-08 第87回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
このほか、(4)の裁判所分の交通事件裁判処理体制の整備に要する経費七千百万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十二億三千九百万円、(6)の運輸省、沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億八千六百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費二百九十三億一千八百万円、(8)の労働省分の自動車運転者の労務改善対策経費一千五百万円
このほか、(4)の裁判所分の交通事件裁判処理体制の整備に要する経費七千百万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十二億三千九百万円、(6)の運輸省、沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億八千六百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費二百九十三億一千八百万円、(8)の労働省分の自動車運転者の労務改善対策経費一千五百万円
このほか、(4)の裁判所分の交通事件、裁判処理体制の整備に要する経費七千万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十一億四千三百万円、(6)の運輸省、沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億八千百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費等二百五十七億二千万円、(8)の労働省分の自動車運転者の労務改善対策経費一千四百万円
このほか、(4)の裁判所分の交通事件裁判処理体制の整備に要する経費七千万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十一億四千三百万円、(6)の運輸省、沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億八千百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費等二百五十七億二千万円、(8)の労働省分の自動車運転者の労務改善対策経費一千四百万円
このほか、(4)の裁判所分の交通事件裁判処理体制の整備に要する経費七千三百万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十億七百万円、四ページに移りまして、(6)の運輸省、沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億七千六百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費等二百二十九億一千六百万円、(8)の労働省分の自動車運転者
このほか、(4)の裁判所分の交通事件裁判処理体制の整備に要する経費七千三百万円、(5)の法務省分の交通事件処理体制の整備に要する経費十億七百万円、四ページに移りまして、(6)の運輸省・沖繩開発庁分の自動車運送事業者等の監査指導経費等一億七千六百万円、(7)の運輸省分の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費等二百二十九億一千六百万円、(8)の労働省分の自動車運転者
(4)の交通事件裁判処理体制の整備(裁判所分)は、前年度より若干減少しておりますが、交通事件裁判処理体制の充実を図るための増員経費等八千四百万円となっております。 (5)の交通事件処理体制の整備(法務省分)は九億三千八百万円、対前年度比五・二%増となっております。捜査公判等検察活動経費、その他各種検察充実強化の経費でございます。
(4)の交通事件裁判処理体制の整備(裁判所分)は、前年度より若干減少しておりますが、交通事件裁判処理体制の充実を図るための増員経費等八千四百万円となっております。 (5)の交通事件処理体制の整備(法務省分)は九億三千八百万円、対前年度比五・二%増となっております。捜査、公判等検察活動経費、その他各種検察充実強化の経費でございます。
四ページに移りまして、(5)の交通事件裁判処理体制の整備(裁判所分)は、一億九百万円、対前年度比二・七倍となっておりますが、これは交通事件裁判処理要員といたしまして十三名増員する等、交通事件にかかわります裁判の処理体制を充実強化するための経費でございます。 (6)の交通事件処理体制の整備(法務省分)は、八億九千二百万円、対前年度比八・八%の増となっております。
四ページに移りまして、(5)の交通事件裁判処理体制の整備(裁判所分)は一億九百万円、対前年度比二・七倍となっておりますが、これは交通事件裁判処理要員を十三名増員する等、交通事件に係ります裁判の処理体制を充実するための経費でございます。 (6)交通事件処理体制の整備(法務省分)は八億九千二百万円、対前年度比八・八%増でございますが、交通事件検察処理要員五十人の増員等に要する経費でございます。
それから、(4)が裁判所の所管でございまして、交通事件裁判処理要員の増員、これは二十七人の増でございますが、そういうことで裁判処理体制の充実強化をはかるというものでありまして、四千四百万円、今年度が四千万円でございますので、四百万円の増ということになっております。
(4)は、裁判所の「交通事件裁判処理体制の整備」でございまして四百万の増、四千四百万円。 (5)は、法務省の「交通事犯処理体制の整備」でございまして、七千三百万円増、八億一千四百万円でございます。 (6)の「自動車事故防止対策等」は、自動車運送事業者、鉄道事業者等の監査指導等を行なうものでございまして、一千三百万の増、一億一千六百万円でございます。
(4)の裁判所関係の「交通事件裁判処理体制の整備」、交通事件裁判処理要員の増、これは三十六人の増員要求ということで一億四千九百万円を要求しております。本年度予算が四千二百万円でございますので、一億七百万円の増となります。
(4)が、これが裁判所の交通事件裁判処理体制の整備ということで、交通事件裁判処理要員の増員、これは二十五八の増員をはかるというものでございまして四千二百万円、前年度が二千五百万円でございます。
それから、四枚目をごらんになっていただきまして、(4)が交通事件裁判処理体制の整備、裁判所の所管でございまして、交通事件裁判処理要員の増員といったような費用でございまして、四千二百万円、前年度が二千五百万円でございますので、千七百万円の増加ということになります。
それから四番目が交通事件裁判処理体制の整備、これは裁判所の所管でございまして、四十六年度の予算額が二千五百万円、前年度が千六百万円でございますので、九百万円の増ということになります。内容は、交通事件裁判処理要員(定員増十四人)の増員等、交通事件裁判処理体制の充実強化をはかるというものでございます。
4が交通事件裁判処理体制の整備、所管は裁判所でございまして、四十六年度が二千五百万円、前年度が千六百万円でございましたので、九百万円の増ということになります。これは、交通事件裁判処理要員、定員増十四人の増員等、交通事件裁判処理体制の充実強化をはかるというものでございます。
次は裁判所関係でありますが、「交通事件裁判処理体制の整備」として、処理要員十人の増員をいたしまして、交通事件裁判処理体制の充実強化をはかる、と書いてございます。 この交通事件処理の問題について、交通事件だけ別途お考えになっておるのかどうか具体的に御説明を願います。
それから(4)といたしまして、交通事件裁判処理体制の整備でございますが、これは裁判所、最高裁関係でございまして、二千六百万円。これは人件費の増の経費でございます。 それから(5)といたしまして、交通事犯処理体制の整備でございます。これは法務省関係でございまして、六億一千八百万円を計上しております。これは検察体制の人件費の増の経費でございます。
それから次は交通事件裁判処理体制の整備でございます。これは人件費の増に要する経費でございます。 次に、交通事犯処理体制の整備でございます。これは検察関係の定員増に要する経費でございます。 次に、自動車事故防止対策費でございます。運輸省といたしまして一億計上しております。これはダンプカーに対する立ち入り検査を行ないまして交通事故を防止したい、こういうための経費でございます。
それから、次の(4)は交通事件裁判処理体制の整備でございまして、(5)が交通事犯処理体制の整備でございます。(4)は裁判所関係、(5)は法務省関係でございまして、それぞれ定員増が主たる内容になっておりますので、一括御説明申し上げます。まず裁判所のほうでございますが、四十四年度は八千四百万円で、ここにございますように百十二名の定員増をはかることにいたしております。