1952-05-24 第13回国会 衆議院 法務委員会 第57号 ところがこの名称自身からいつても、裁判所侮辱罪ですから、あなたの言われるようなれば、裁判円滑運用法とでも直したらいいが、裁判所侮辱法と書いてある。裁判所を侮辱した者をやる、それによつて裁判官の威信を高めるのだ、こう見られる。ここに根本的な議論があると思うのです。もしそうであるなれば、名称そのものからいつても不適当であると思うが、この点はどうなんですか。 鍛冶良作