2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
次に、公正取引委員会が罪を追及する側、いわゆる検察側と、判断を下す側、裁判側を兼ねるという姿は、企業側、業界から見て公正の外観を欠くという不満や批判があったわけですが、審判制度を廃止することで、不服を申し立てるスタートから司法に委ねるという制度自体の大きな変更により、この問題は解消されたと私は考えます。 改正法では、不服申立ての第一審は東京地方裁判所に管轄を集中させています。
次に、公正取引委員会が罪を追及する側、いわゆる検察側と、判断を下す側、裁判側を兼ねるという姿は、企業側、業界から見て公正の外観を欠くという不満や批判があったわけですが、審判制度を廃止することで、不服を申し立てるスタートから司法に委ねるという制度自体の大きな変更により、この問題は解消されたと私は考えます。 改正法では、不服申立ての第一審は東京地方裁判所に管轄を集中させています。
また、自白を含めまして、その任意性あるいは信用性の判断、これは、裁判員を含みます裁判側、裁判官等の自由な判断にゆだねられているわけであります。今特別な法則というようなお話もありましたけれども、これも最終的にはしかし常識といいましょうか、に照らして納得できるかどうかというような辺りにもなるように思うわけでございます。
文書送付嘱託と文書提出命令は違うということで、これまでこうした情報についても文書送付嘱託で行われてきており、これからもそういう形で行われて、検察当局あるいは警察当局が、これは出せるか出せないかということを自分たちで判断をして、嫌だと思えば断れるというようなことになってしまうということで、私は、判断権というものが依然として、新しい制度においても検察、警察当局の方にゆだねられておって、全く、民事訴訟、民事裁判側
こういう状況から見ると、要するに裁判官がいて、それで被告も裁判側がやっている。被告の代表という形になりますね。こういう構造の中では、もう初めから政府側の勝訴ありきというような形になるのは当然なんですね。ですから、全く日本の住民訴訟の公平性というものはこれでは守られない。私は普通のケースのことを申し上げているんじゃない。このケースは特に目立つんですね。
○国務大臣(田原隆君) 司法官の任用に対しては、今検察側と裁判側とお話がありましたが、どちらも大変難しい試験を経てきておりますから、どうしても年齢が高くなってくるというようなこと等の影響が出ていると思います。
しかし、この問題については、長い、もう数年にわたる経緯がございまして、そして、さまざまな社会的反応を呼び起こして、そしてまた、検察やあるいは裁判側におきましてもそれぞれ法規に基づく処置をおとりになってきておる。しかも、それがいま最終段階の一番大事なときに来ているというケースでありますから、これはいままでにないケースであります。
○倉橋説明員 先ほども申しましたように、民事損害賠償訴訟におきます取り扱いが、裁判側の方で労災保険給付を調整していたというようなことがございましたので、重複支給、重複負担というような問題が生じておりません。したがいまして、何ら支障がございませんでした。
せられたる運動方針に鑑み検察竝に裁判上注意すべき点如何」、こういう点について論議をされまして、その点について吉江という東京の検事が、第七回党大会というのは、コミンテルンというのは統一戦線の立場をとっておる、統一戦線というのは天皇制反対というようなことを表に出さないで、戦争反対とか労働者の権利擁護とか社会民主主義の政党とも連携してやっていくとか非常に具体的ないい考えをとっておる、しかしそれを警察側、裁判側
○岡沢委員 私は、最高裁と日弁連の断絶と連れますか、不毛の対立の原因が必ずしも最高裁判側だけにあるとは思いません。過日も参考人の御意見の中でも、辻、和島両参考人と伊藤参考人の考えには微妙な食い違いがございましたし、私自身も日弁連の会員の一人ではありますが、必ずしも日弁連、また私の属します大阪弁護士会の公式的な決定にそのまますべて賛同するわけではございません。
これは弁護側と裁判側との対立関係上、非常に均衡がよろしくない、不当である、そういう見解をわれわれ持っておりますので、ここで一言申し添えておきます。 なお御質問があれば、あとで御説明をいたします。
私もその点少し警察側に気の毒な言い方でありますが、裁判側が公平に言つておられることがほんとうなんじやないかと思いますけれども、それをしおに乗りかかつて旧刑訴的な検察官の地位を回復しようというようなものが、かりにありましたら、これは行き過ぎだと思うのであります。
しからばああいう法廷と思えないような騒ぎを、現実上防止するには書面でいいじやないか――裁判側でこれは反対論もあると思いますが、裁判官は書類によつて頭に十分入れるくせがついているから、書面の方が便利だなどと、法制審議会で述べられた最高裁の裁判官もありました。これはいろいろ問題があると思いますけれども、どうもこのことはやむを得ないじやないかというのが、われわれの考え方でございます。
しかしながら刑事補償の金額が、かりに三百円なら三百円というふうにきまつております場合には、そういうこともさしつかえないのではないかと思うのでありますが、やはり二百円ないし四百円というふうに裁量の中がございまして、その場合一切の事情をやはり裁判側としては考えざるを得ないのではないかと考えるのであります。
從いましてこの四十條という規定は、公訴提起後に裁判側において作りました理判準備の書類或いは公判調書或いは第一囘公判後、当事者から提出せしめた書類その他のものを指すものと考えております。