2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
裁判員裁判というのは、個別事案の例えば量刑とか判決文の分かりやすさ、こういったところに変化をもたらすだけではなくて、広く刑事裁判一般にいろんな面でのプラスの効果、変化をもたらすものだと、このように理解されています。
裁判員裁判というのは、個別事案の例えば量刑とか判決文の分かりやすさ、こういったところに変化をもたらすだけではなくて、広く刑事裁判一般にいろんな面でのプラスの効果、変化をもたらすものだと、このように理解されています。
もちろん、裁判員裁判制度は対象事件が限られておりますから、刑事裁判一般の議論にそのままストレートに入らないかもしれませんが、やはり裁判員裁判制度が今までの、従来の刑事司法に与えた影響というのは、私はあるというふうに思います。 長期の身体的拘束はまだ続いておりますが、しかし、保釈率の上昇ということも言われております。捜査機関による密室の取調べは、これは現在、全面可視化の議論に行っています。
○奥野大臣政務官 地方裁判所における裁判一般について申し上げますと、裁判所法の規定により、民事事件については一人の裁判官が単独で事件を取り扱うことが原則とされているのは、今御指摘のとおりであります。ただ、合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件など、法律で定めがある一定の事件について、三人の裁判官の合議体により審理が行われることもできるわけであります。
○政府参考人(山崎潮君) これはあくまでも心証を取る手続ではございませんので、その証拠の整理をして、どういうようなその証拠調べをどういう計画で行っていくかということでございますので、これは裁判一般にいわゆる準備手続というものは公開しないでやるという形で行っておりますけれども、これはその当事者は全部参加するわけでございますので、そこで公開するかしないかということで、その準備手続のいわゆる準備でございまして
それから、裁判が終わった後の、裁判員であった者がしゃべる場合ということでございますけれども、有罪となった事件について、自分は本当は無罪だったと思っていたとか、あるいは自分は評議で無罪を主張したと述べたり、逆に、無罪が確定した事件について自分は今でも有罪だと思っているというようなことを言う行為も、既になされた裁判に対する信頼を著しく損ないまして、将来を含めた裁判一般に対する信頼をも傷つける行為だと思われるわけでございます
裁判一般に言えることなんですが、特に住民訴訟のような公益訴訟は、裁判所に適正な判断をしてもらわなきゃいかぬ、そのためにはやはり審理を充実していかなきゃいかぬということだろうと思います。そのためには、やはり最も豊富な情報と資料を持っている組織自体が訴訟当事者になっていくということが最も適切なんだろうと私は考えております。 以上でございます。
○保岡議員 何かいろいろな大きな問題とふろしきに入れたような質問なものですから、どういうふうに答えたらいいかなという気もしないわけじゃありませんが、まず一つは、司法制度改革は、もちろんこれは、裁判の迅速化あるいは訴訟のコストをできるだけ利用者にかけないようないろいろな工夫とか、いろいろな国民のニーズにこたえた司法改革ということで、これは裁判一般の効率化、合理化等を図っていくもので、それとこれとを直接結
私、最近の令状関係の実情も詳しくないんですけれども、ただ、裁判官が機能を果たしているかどうかということを見るのに令状却下率ということで言われるのは、私は裁判一般にそういう見方というのはどうかというふうに思います。事件というのは同じものがございません。
しかし、やはり行政裁判、一般についても私はそうだと思うのだけれども、もう少し裁判を受ける権利などということを考えると、できるだけ原告の住所地に近いところの裁判所に裁判を起こせるということが考えられていくのが本当ではないかと私は思っているわけですね。 そんなことで、この支部の問題についてもお伺いしたのですが、時間がなくなりました。残念ながら、この程度にしたいと思います。
仮にこれを裁判以外の目的に使用したりあるいはそのことが、捜査の結果あるいはその内容が外部に明らかになることになりますると、これは関係者の名誉、人権の保護はもとよりのことでございますが、裁判一般に対する不当な影響の防止という観点、あるいはまた今後における捜査一般に対する国民の協力を確保する上からも重大な支障を生ずることになるわけでございます。
およそ裁判一般が迅速になされなければならないことは申すまでもないことでございますが、職権による補償制度というふうにいたしましたために、迅速に決定すべき旨を特に定めて少年の保護を図ったという努力規定と申しましょうか、の趣旨でございます。
裁判一般の問題、学問の方から言えば、憲法学、いわゆる国法学、法哲学等々の分野も含めてお答えせざるを得ないような非常に難しい問題だと私は考えます。その意味におきまして、私がお答えする少なくとも一〇〇%の自信はございません。しかし、今のお尋ねのような御趣旨であるとすれば、私どもはやはり裁判官も生身の人間であるということが前提になろうかと思います。
ただ同氏は、ただいま選挙法関係の違反に問われて裁判中でございますが、これにつきまして韓国政府は、当然のことながら、公正な裁判、一般市民と同氏に不利なような差別待遇をするつもりは一切ない、それについては出国の自由についても同様であるということを韓国政府は述べておられます。まあ、この点につきましては、裁判のこれからの成り行きを十分注意してまいりたいと考えております。
吉田事務総長に、現在の日本の裁判一般、民事、刑事含めまして、あるいは新しい行政事件あるいは公害事件を含めまして、裁判がおそい、機能を発揮してないということは、私は国民一般の世論だと思います。裁判遅延の原因が訴訟技術的な面にあるのか、予算の不足にあるのか、その他最高裁から見られまして、訴訟遅延を解決するための具体的な方策、理想を含めてもけっこうだと思いますが、事務総長からあらためて見解を聞きます。
○岩野最高裁判所長官代理者 裁判費で支出しますのは、諸謝金及び委員等旅費、それから裁判一般の庁費等でございますが、裁判費をこまかく内訳を申し上げますと、まず諸謝命、職員旅費、それから委員等旅費、庁費、その他でございます。
「本件の被告人等の間に裁判一般 に対する不安の念を抱いている者が あるのは遺憾だ裁判の公正は裁判の 生命であり、絶体に守られねばなら ない。本裁判所は、今でも、今後も 憲法と法律とに基づき、法廷に出さ れた証拠のみによって審理を進めて 行く。
偶然に松川裁判を調べてみて、そうしてあれから日本の裁判というものを類推するということは危険ですから、あの裁判からほかの裁判一般論というようなものについて申し上げたいという気持は私持っておりません。それですから、私の書いているようなことを離れての裁判問題ということについて申し上げることはないのでございます。
このお尋ねも、私しろうとでございますので、しっかりした意見を述べかねるのでございますが、裁判一般についてのお尋ねだと存じますので、若干思いついた点を申し上げてみたいと思います。 この点につきまして私が特に希望いたしたいと存じますことの第一点は、第一審の重点主義をより充実させる、先ほどの公述人からも御意見がございましたが、これはけっこうなことだと思うのであります。
議論をする人の中には、この誤判の問題は死刑に限らないので、裁判一般に誤判の問題はあるのであって、誤判ということを問題にするならば、裁判ということを否定しなければならないということを議論される方がありますけれども、しかしながら、人の生命は法によって与えられたものではない、それを法によって奪うという関係から、この死刑の誤判は一般の裁判の誤判の場合とは性質を異にしておるものがあるのであります。