1953-06-30 第16回国会 参議院 法務委員会 第5号
それから所長或いは長官が、法廷のうしろに立つて裁判官の裁判ぶりを監督したり、又は思想的方面について注意をしたりすることが実際行われているかというようなお尋ねでございますが、これは具体的な裁判について仮に監督者の地位にありましても、具体的に裁判の内容に立入つてああせいこうせいということはこれは法律上できないことは御承知の通りでございます。
それから所長或いは長官が、法廷のうしろに立つて裁判官の裁判ぶりを監督したり、又は思想的方面について注意をしたりすることが実際行われているかというようなお尋ねでございますが、これは具体的な裁判について仮に監督者の地位にありましても、具体的に裁判の内容に立入つてああせいこうせいということはこれは法律上できないことは御承知の通りでございます。
だからしてそういうような室から出て、そうして自分は直接裁判の事務に携わつて部下の者に範を示すとか、或いはうしろからその実地の裁判ぶりを見て、具体的な事実についてああせい、こうせいという指揮権のないことは、これは議論はないが、抽象的にああいうようなときにはこういうような処置を下すべきじやなかろうか、或いはこういうようにすることのほうが効果的ではなかろうか、こうしたほうが事の真相を把握するのにいいのではなかろうかというふうに