2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
この評価というのは刑事裁判で明らかにされると思いますが、私が見た感じではやや行き過ぎじゃないか、正直なところ、そんなふうに感じましたと。 これって、後に刑事事件になっている案件です。官房長が、刑事的な評価はともかく、こうでしたという発言をしております。 当時、矯正局長も、私、あのビデオを見て大変ショックを受けました。これはひどいと思いました。本当に、声もほとんど出ない状態と私は見受けました。
この評価というのは刑事裁判で明らかにされると思いますが、私が見た感じではやや行き過ぎじゃないか、正直なところ、そんなふうに感じましたと。 これって、後に刑事事件になっている案件です。官房長が、刑事的な評価はともかく、こうでしたという発言をしております。 当時、矯正局長も、私、あのビデオを見て大変ショックを受けました。これはひどいと思いました。本当に、声もほとんど出ない状態と私は見受けました。
判断する上で、裁判でいえばインカメラ手続のようなものですよ、まずは内輪でそれを見せていただく、そしてその上で、国会で開示するかどうか、理事懇の場で協議して決めるということをやりたいので、その場には出してください。それを大臣に言っているんです。国会が決めるために出してくださいと言っていますから、国会が決めたら出すという話じゃないんです。決めるために、まず大臣の判断が必要なんです。
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
この犯情という概念は刑事裁判的なものです。それを少年法に持ち込むことは、少年法が採用する科学主義、処遇の個別化、教育主義に反します。犯情の軽重を重視するということは、非行原因の個別性を無視して、量刑相場にのっとり、応報刑にシフトするということになります。しかし、これでは再非行、再犯防止にはならないのです。 次に、実名推知報道の解禁は少年の更生及び社会復帰を妨げるものです。
しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。 ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。そういう全く性質の違いがある、目的も違うし、性質も違う。
ですので、最近の在留特別許可であるとか仮放免に関する裁判例はちょっと変わってきていまして、このマクリーンの判決に無批判に従うというわけじゃなくて、事態の深刻さですとか個別のケースに応じて判断する、そういった裁判例が結構出てきているんです。平等原則であるとか比例原則であるとか、そういうところから行政裁量を縛るケースが結構出てきているんです。
じゃ、そうして実際にそれが裁判になるかというと、ならないんです。捜索、差押えをして、逮捕、勾留されて、それだけで終わるという例が圧倒的に多い。ちょっと例えは悪いですけど、戦前の治安維持法違反の場合には、捜索、差押え、逮捕、勾留されたうちの僅か一割しか起訴されなかったという、こういう統計が残っております。これが、今この秘密保護法で行われたらどうなりますでしょうか。
このセルビア、ジョージアではありませんが、先頃、アメリカで別姓のまま結婚した、私も会ったことがあるはずなんですが、想田映画監督とその奥様が別姓で結婚して、これを日本で裁判に持ち込んで、戸籍に入らないのはどうかという不服を申し立てたところ、戸籍には載らないけれども、別姓は有効であるという判断が東京地裁で過日、確認をされました。
○茂木国務大臣 中曽根委員の方から御指摘いただきましたが、元慰安婦等が日本政府に対して提起をしました訴訟に関して、我が国としてはこれまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならない、こういう立場を繰り返し表明してきました。
一人の知恵よりもやっぱり三人でやるということが非常に大事になるんじゃないか、いろんな、多角的に裁判を見るということは大事だというふうに思うんですね。ですから、そういう意味で、支部でも合議制のところがあるというふうに思います。
この合議制でやるのが原則ということになっておりますけれども、地方裁判所の支部では、場所によって、合議制、三人の裁判官で行うことと、単独制、一人の裁判官でやる裁判というふうにあるそうなんですね。この区別というか運用について、まずお伺いいたしたいと思います。
と定めておりますので、これによりますと、地方裁判所において裁判官が一人で裁判を行う単独制が原則として規定されているものと思います。
何をもって担保するんですかと言ったら、通達でもって担保するとおっしゃいましたけれども、法律の文章にそれが書いてなければ、裁判で争われたときにどうやって解決するんですか。だって、法律に書いてないじゃないですか、そのように。書いてないですよね。 じゃ、聞きますけれども、発信でもってできるというふうに書いてますか、法律に。
裁判などは、法律を読むわけですよね。法律、これを普通に読んだら、九条一項は完全に民法の中の到達主義になってしまいますけれども、法文にちゃんと書かないとそれは担保されないんじゃないですか。
消費者被害を救済するための既存の制度としては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度があり、御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があります。 消費者裁判手続特例法については、平成二十八年十月に施行された後四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
過労死裁判は十一年に及び、最高裁判所からも、より良い医療を実現する観点から和解を勧告したと、この和解で医師労働の改善に希望を持ったのですが、なりませんでした。医師の労働環境改善のために医系技官になりたいと言って医学部に進学した娘は、父親を追い求めるように小児科医師になりました。和解後の記者会見では、自分のような子持ちの女医でも働き続けることのできる労働環境になってほしいと語りました。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の答弁は、一般に、その領域内にある者は属地的にその国の法令が適用されますが、駐留外国軍隊には、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されることを述べたものであります。この点について自分の答弁は明確であります。
○音喜多駿君 局長から御答弁いただきましたけれども、昨今我が国でも確立をしてきた犯罪被害者の知る権利、こちらは当然ながら裁判外でも適用されるものであり、いじめの被害者、自殺された方の遺族にも及ぶことは、これは私は自明であると思います。
住宅紛争処理制度というのは、裁判外で紛争処理するための仕組みとして、平成十二年、当時としては非常に先進的な取組として創設されたものというふうに認識をしております。 現行制度は新築住宅を対象とするものということでありますが、実績を見ると、過去二十年間は利用は進んでおり、ある程度定着してきているというふうに思います。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
判こが押してあれば、私たち弁護士は、これが正本、副本、両方持っていて、それが裁判に出てくるという形になるわけですが、途中で偽造や捏造があった場合にそれをどう立証するのか。あるいは、高齢者あるいは十八歳からの若い人たちが、スマホの小さな画面でよく分からないまま電子契約を結んでしまう。
消費者行政におかれましても、こうした変化をしっかりと捉えて、これまで、例えば、景表法における課徴金制度の導入、食品表示法や消費者裁判手続特例法の制定、食品ロスや消費者教育の推進など、様々な対応をされてきました。さらに、近年、インターネットの普及あるいはスマホの普及、キャッシュレスの進展に伴い、消費者トラブルの内容も従来とは質的に大幅に変化してきています。
○政府参考人(坂田進君) その辺りは、最終的には消費者か事業者かというのは裁判で決まるというところもございます。そういった観点から、今回は手続保障を確保したということでございます。
また、刑事裁判において家裁への移送が決定されたときには家裁手続に戻りますが、それにもかかわらず、既に報道されてしまっているという事態に陥ります。この場合、特定少年の権利とのバランス、さらに、インターネット上に個人情報がいつまでも残りかねないことも考慮し、対応を考えるべきではないかと思いますが、法務大臣の御所見をお伺いいたします。 最後に、保護司について伺います。
成人と同様に公開の法廷で刑事裁判を受けるのか、少年法の下で保護・教育的処分がなされるのかが、家庭裁判所調査官の調査によって判断されます。全件家裁送致とされた趣旨からすると、この調査官調査は、逆送をしない特段の事情があるか否かを調査するというだけでは足りず、特定少年の詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなども含め、要保護性についても十分な調査、鑑別が必要であると考えます。
民法の成年年齢の引下げに伴い、理論上、十八歳、十九歳も公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となります。他人の財産や生命を預かり、あるいは裁くことができる人間を、犯罪に手を染めたときは特別扱いすることが認められることが果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
○串田委員 これは刑事裁判でも民事裁判でもお話しさせていただいたんですが、今言ったように、どこか通訳人が集中しているというようなことで、今は通訳人が、何か裁判が起きると全国に行かなきゃいけないわけですよね。
その中で、幾つか私も読ませていただいた中で、元福井地裁の裁判長であります樋口英明さんの書物で「私が原発を止めた理由」という本があります。これは、とても読みやすく、分かりやすく原発に関わる様々な安全に関する議論をされている本で、これを私はちょっと読んだ上で今日の質問を考えました。 樋口英明さんは、二〇一四年の五月二十一日に福井地裁で大飯原発運転差止め訴訟で運転の差止めを決めた方でございます。
ただ、やはり、先ほどの数字を見せていただいても、例えば、民間企業で考えてみますと、こういうことをやっていれば、すぐに労基署が動き出して、いろいろな具体的な事案に発展して、私もよく社会保険労務士の先生から言われますけれども、労働裁判は必ず負けます、こういうことを言われております。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
そして、もう一点ですけれども、裁判で救済をするというルートが日本ではすごく少ないです。 フランスの行政裁判所、コンセイユ・デタでは、二〇二〇年、コロナ関連で八百四十件の判決が出ていて、これは前年比の六倍という報告もあります。デモの人数制限とか、無断で体温を測るとか、こういう措置が違憲とか違法とかいう判断がなされて、速やかに司法判断に沿って政令が改正されたりという動的な動きがあります。