1948-12-10 第4回国会 衆議院 本会議 第8号
吉田総理は、今日少数党内閣とはいえ、日本の國政を燮理し、ある意味において日本の國民を代表するものである以上、先般の極東軍事裁判の判決に対しましても、以上私が申し述べましたような見地に立つてその所信を明確にすることは、総理としての当然の責務だと考えるのでありますが、この断罪に対する総理の所感をこの際承りたいのであります。
吉田総理は、今日少数党内閣とはいえ、日本の國政を燮理し、ある意味において日本の國民を代表するものである以上、先般の極東軍事裁判の判決に対しましても、以上私が申し述べましたような見地に立つてその所信を明確にすることは、総理としての当然の責務だと考えるのでありますが、この断罪に対する総理の所感をこの際承りたいのであります。
○田中織之進君 ただいまの吉田総理大臣の御答弁は、專きわめて厳粛なるべき問題に対する答弁でありまするから、私はこれに対して、とかくの批評はいたしませんが、私の聞こうとしておる意味において、東京裁判の断罪に対する総理の御所信にはなつておらないのでありまして、その点は、私遺憾であります。
今回の東京裁判、ことに戰犯に対する断罪については、世界に廣くその宣告については非常な興味を持つて見ては、深く注意を持つて見ているところであります。 〔「興味とは何だ」と呼び、その他発言する者多し〕
それでも私共心配いたしておりますのは、三十年近い歴史と実績とを持つております、少年裁判の漸く緒につきましたときに、それに新らしい民事の方の家事裁判でやつておりましたこの仕事を加えることになりますと、そこがどうも水と油のような関係で、運営上に、非常に問的が多いのじやないかというように思いますが、それも所長のあり方によりまして、或いは円滑に運営されるようなことにもなるだろうと思いますが、この点は如何なものでございましようか
○委員長(伊藤修君) 思うじやなくして、そういうことをしないというのをはつきりそれを言明願つて置かんと、いわゆる裁判事務のうち裁判官事務には携わらない。而して裁判官事務の中に携わる部面は機械的な部面のみであつて、その上については裁判事務には携わらない。行政面に專ら携わるものであるという御趣旨かどうか、その点をはつきり明確にして頂きます。
○説明員(小川善吉君) 裁判事務につきましては、裁判官の補助機関としては調査官がございますから、裁判事務に直接携わるということは避けたいと思いますが、避けるつもりで立案されておりますが、行政事務につきまして、裁判所の関係する事務の全般について裁判官を助けていろいろ機密なことを掌る。勿論裁判事務の関係では手足になる程度の補助的なことは若干手傳いすることもあるかと思います。
すなわちその第一点は、最高裁判所の小法廷で裁判することのできる事項の範囲を廣げまして、大法廷の負担の軽減をはかつた点であります。
しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞きたい。
私の裁判実務の経驗によると、裁判所が期日を指定するには一應記録を檢討してから行う。期日が開かれる前に記録を読んでいわゆる手控えをつくる。期日の日に記録を読むというのは実務家の取扱いに反する。檢察廳の起訴の時日は、事件の捜査が終結するときに自然にきまる。
それにもかかわらず檢察廳側が共同正犯による殺人並びに殺人傷害として十名を起訴しておるという問題がありまして、本日から三日間宇和島で裁判が行われることになつておるのでありまするが、私はこれはあくまで部落側は正当防衞であると思います。
それから私はあまりくろうとでございませんが、檢事の勾留というのは十日までだそうで、あとは裁判所が裁判の都合で長く引きとめて置くことがこのごろ多いのだそうです。これもやはり手不足ということから生じておるのではないかと思う。しかしながら手不足でありましても、そのために大事な人権を蹂躙することは、はなはだ不都合なことでありまするから、これはいかなることがありましても尊重しなければならぬと思います。
ただいまのところそういう成行きになつておりまするならば、裁判が多分公正な裁判を下すと思いまするが、裁判の結果いかんに関しませず、よく取調べまして、適当な対策を講じたいと思います。まだ報告が参つておりませんので、はなはだ残念でありますが、詳しいことは申し上げかねます。惡しからず。
然るに日本國憲法は刑事司法についてその第三十一條から第三十九條までの多くの規定により、事前に愼重な手続をとることを要求し、過誤を未然に防止するに努めると共に、その第四十條において「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補償を求めることができる。」
即ちその第一点は、最高裁判所の小法廷で裁判することのできる事項の範囲を拡げまして、大法廷の負担の軽減を図つて点であります。
○政府委員(野木新一君) 現在でも解釈論としても実際の運用といたしましても、今までのように求刑というものは、適正な裁判を期せしめる一つの檢察官側の意見として、言つて置くのは差支なく、むしろ言つてもよいのじやないか、そう思つております。併し一部には最近関西の或る判事が求刑は述ぶべきではないというような意見も出ているのは承知しております。
本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査会の事件中、浦和充子に関する事件の証人を取調べることにいたします。証人の方は先ず証言をお願いする前に、宣誓書を各自御朗読願いまして、署名、捺印をお願いいたします。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なつた〕 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
武雄君 大野木秀次郎君 鈴木 安孝君 遠山 丙市君 岩木 哲夫君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察及び裁判
○遠山丙市君 弁護士も頼まなかつた、そうすると裁判が開かれてからあなたとお父さんと身内でこういう事件を起したのですが心配して傍聽に行かれたとかなんということはありましたか。
その第五十五條の前段は「両議院は、各々その議員の資格に関する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには」とあつて、資格ということと議席を失わせるということが、全然ここに言葉をかえて、区別して用いるというところを、一應この法文の解釈上留意して解釈すべきではないか、私はこういうふうに思うのであります。
しかも、その裁判の結果は、第一審において無罪となつたのであります。これは、まことにゆゆしき事柄であり、私ども國会議員は、この際えりを正して、当時私どものとりました態度を反省しなければならないということを、党派の感情を捨てて考え直さなければならないと思うのであります。
殖田法務総裁は、先日議院運営委員会において、裁判の結果には責任は持てぬ、檢察の方法手続が適法であるかいなかについては、十分責任を持つと答えられました。原君の場合における鈴木司法大臣の答弁もまた同様でありました。今日の事情において、この答弁はやむを得ぬことかもしれませぬが、このような檢察のあり方について、私どもは満足できないのであります。
今この悲しむべき前例の第一の犠牲者になられた原侑君の場合について見まするに、先ほどの御討論にありましたように、同氏はこの事件によつて遂に議員の辞任を余儀なくせられたのでありますが、その後この嫌疑を受けた事実についての裁判の結果は、無罪となつているのであります。
殖田法務総裁は先日この委員会において、「裁判の結果には責任は持てないが、檢察の方法手続が適法であるかいなかについては十分責任を持つ」と答えられました。原君の場合における鈴木司法大臣の答弁もまた同様でありました。今日の事情においてこの答弁はやむを得ぬことかも知れませんが、このような檢察のあり方について、私は満足できないのであります。
これらの要求に関しまして、いろいろ詳細なる記述をして、何人もこれは犯罪であると信ずるまでに立証しようとすることは、現在の組織におきましてはできないことであるこういうものまで要求するならば、これは裁判をするだけの証拠をあげなければならないのでありまして、われわれはこういう点におきましては、いずれの点に信ずべき責任を求めるかということになるのであります。
平野善治郎君 奥 むめお君 岡部 常君 岡元 義人君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 佐々木良作君 堀 眞琴君 小川 久義君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察及び裁判
○参事(河野義克君) 法務委員長から出ております檢察及び裁判の運営等に関する調査承認要求書でありまして、 一、事件の名称 檢察及び裁判の運営等に関する調査 一、調査の目的 裁判官、檢察官の封建的観念及び現下日本の國際的國内的立場に対する時代的識見の有無並びにこれら司法の民主的運営と能率的処理をはばむ残滓の存否を調査し、不当なものがあるときは、その立法的対策を講じ、又は最高機関たる國会の立場で司法部
そめ結果は塗には現在東京において行われているような國際裁判を再び東京において行わなければならないようになる。若しそういう第二次の國際法廷というものが開かれるならば、恐らくは今回の法廷よりも更に綿密な根拠の上に裁かれざるを得ない。そういう場合に我が國会がそこに裁かれるようなことになることをどうか防いで頂きたい。その意味で衷心から本案の否決を願うものであります。
○松村眞一郎君 私の質問は、この最高裁判所の判事に秘書官を付けるということについての疑問を持つておるのでありますが、元來裁判所の判事の方方に立派な裁判をして頂くためには、できるだけいろいろな資料の蒐集も必要でありましよう、いろいろの調査も必要であろうと思いますから、私は裁判所の、殊に最高裁判所の判事には、そのアシスタントとしての何らかの職員を附置するの必要なることを痛感いたすのであります。
裁判官が十月現在で以て裁判事務、つまり裁判事務の方面として民事の事件では九百何件が未済になつております。既済が約六百件ばかりになつております。尚刑事事件として九百件ばかりが未済になつており、民事事件といたしまして九十九件ばかり分担しておるのであります。
裁判の方面の事務もありましよう。行政の事務もありましよう。併しながら今申しました要点は、むしろ裁判の方面に立派な職務を遂行して頂きたいということの方が要点ではないかということで私は申上げたのであります。それ以上は意見になるようでありますから、私の意見はそうであるということだけを申上げて置きます。
新法によるか、旧法によるかは、ひとり捜査、審判に当る警察、檢察、裁判機関にとつて重大な意義をもつのみならず、一般國民にとりましても、きわめて重大な関心事と言わねばなりませぬ。目下全國民の耳目を集めておりまする三大疑獄事件や帝銀事件のごときも、新法によるか旧法によるかは、実際問題としてきわめて重大な差異を生ずるのであります。
民間企業では現在盛んに組合の切りくずし、幹部の切りくずし、十一條違反、そして労働委員会に提訴したり、裁判の問題になりましても、その間に第二組合をつくつて組合を切りくずそうとするような動きが、全國的に盛んに行われておる。こういう場合に國の法律でこういうことがきまりますと、これに習うて必ずそういうものが出て來る。こういう上にも非常に大きな弊害を來す。
しかるに仲裁委員会で決定が相当長引き、なおその決定が裁判の決定をみなければ、確定しないということになりますと、その間現在行われているように、相当長い期間收入が杜絶しながら、ぼんやり判決を待たなくちやならぬというように、非常に困つた事態が起るのでありますが、もし仲裁委員の決定があれば、裁判の仮処分と同じように就業をなし得ることを認るというようにでもしなければ、万一二月も三月もたつてから、第五條違反であることが
ただいままでの御答弁によりますと、第五條違反と仲裁委員会が認めて取消しを命じた場合には、一應復職せしめなければならないが、しかしそれに不服であれば裁判に訴えることができる。裁判に訴えることができるが、その判決まではやはり仲裁委員会の決定に從わなければならぬというふうに、先ほどお答えがあつたと思うのですが、そうとつて間違いありませんか。
設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○司法警察職員等指定懸念措置法案 (内閣送付) ○大垣市に刑務所支所設置の請願(第 三十三号) ○出雲市に松江刑務所支所設置の請願 (第百二十七号) ○倉敷簡易裁判所区検察廰の昇格並び に岡山刑務所倉敷支所設置の陳情 (第十四号) ○吉原市に静岡刑務所支所設置の請願 (第三百三十三号) ○郡山市に仙台高等裁判書支部設置
宮城刑務所福島支所移轉に関する請願、大垣市に刑務所支所設置の請願、鹿兒島縣に福岡高等裁判所支部設置の請願、郡山市に仙台高等裁判書支部設置の請願、吉原市に静岡刑務所支所設置の請願、倉敷簡易裁判所区檢察廰の昇格並びに岡山刑務所倉敷支所設置の陳情、出雲市に松江刑務所支所設置の請願、以上一括して議題に供します。先ずこれら請願及び陳情の内容につきましては、泉專門員よりこれの説明を申上げます。
次に裁判所について、國会は裁判所に対し意見や希望を述べることが許されるかとのお尋ねであつたのでありますが、現在裁判所に係属中の事件についてこれを批判したり、その取扱いにつき意見を述べ、裁判につき希望を申し出ることは、裁判の独立を保障する憲法の精神にもとるものでありまして、嚴に戒めねばならないところでありますが、しかしすでに確定した裁判につきましては、学界において廣く判例批評も行われているところでありまして
現在法務廳あたりでお調べになつた統計の面から見て、逮捕状が発せられて、その後の檢察廳の檢察処分及びそれに対する裁判というものの経過、あるいは結果がいかようになつておるかということを数字的にお伺いできれば、この際明らかにしていただきたいと考えます。
先の第二回國会において少年法を改正する法律が成立いたしまして、昭和二十四年一月一日から施行せられることになつておりまするが、この法律の改正に伴い、政府は下級裁判所の一種として、少年法で定める少年に対する保護事件の審判及び同法で定める成人に対する刑事事件の裁判の外、家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停を行わせるため、家庭裁判所を設置する必要を認め、別途裁判所法の一部を改正する等の法律案を提出
○野木政府委員 実際の問題といたしましては、大体公判廷に関係人が集まりまして、おそらく裁判長が被告人の人定尋問なりをして、これから審理を開始するというような段取りになつております。その段取りに行きますれば、もう明らかに開始されたということが一番はつきりするわけであります。
十一月二十五日、國際裁判に対するマ元帥の声明書には、勝者のおごりもなく、さばく者の尊大さをも捨てられて、ひとしく神の前に置かるる人間としてのあたたかき、理解の言葉を賜わりましたことは、われわれ日本人として、およそ言語に絶する深遠なる感銘を受けたるところにして、ことにその末段において、戰犯処刑の当日、日本國民は宗教のいかんを問わず、形式のいかんにかかわらず、世界平和への祈念をささげよと訓戒せられましたことは
今や、戰爭責任者に対する東京裁判もいよいよ終結し、世界平和のための最後の断が下され、平和への熱情と民主主義への要求がその高調に達しておりまするこのときに、これを契機として一日も早く講和会議の促進せられまするよう衷心より懇請するものであり、ここに本決議案に賛成の意を表する次第であります。(拍手)
今や、東條以下の戰爭裁判は嚴粛に審判をされまして、断罪を下されつつあるときであります。われわれは、この記録的、世紀的の審判によつて新しき平和が生れることを確信するものであります。これによつて新らしく大なる希望を持つものであります。戦争の罪悪は徹底的に究明され、われわれの心に、このことは深く刻みつけられまして、ただわれわれは、新しき文化國家建設に今や気負い立つておる次第であります。
それから從來懲戒と刑事裁判との原則は、皆さん御承知の通り、その事件が刑事裁判所に係属する間は懲戒手続を進めないということが、從來の官吏懲戒令がとつておる原則でございますし、現行法におきましても、その方針をとつておつたわけでありますが、このたびの改正案におきましては、その懲戒手続と刑事裁判の手続とを、同時に進めることにいたしたわけであります。