2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
国政への参加の仕方は、選挙をする参加の仕方と、被選挙権者として、代表者としてなっていくと。私、行く行くはもうどんどん若くしていっていいじゃないかというふうには思っておりますけれども、当面、この民法成年年齢だけでもこれだけ議論があって、若者は弱々しい、判断能力低いと言われている中で、これはとても被選挙年齢を一気に下げていくという議論は通用性がないだろうなというふうに思っております。
国政への参加の仕方は、選挙をする参加の仕方と、被選挙権者として、代表者としてなっていくと。私、行く行くはもうどんどん若くしていっていいじゃないかというふうには思っておりますけれども、当面、この民法成年年齢だけでもこれだけ議論があって、若者は弱々しい、判断能力低いと言われている中で、これはとても被選挙年齢を一気に下げていくという議論は通用性がないだろうなというふうに思っております。
私、議員定数の削減で大変重大だと思っておりますのは、住民の意思の反映もさることながら、住民の投票権の幅を狭めること、それから住民主権者はすべて被選挙人、被選挙権者でありますから、被選挙権を狭めていくのではないか、この危惧を大変私は持っております。
選挙公営は、選挙を、これは民主主義の一番もとですから、だから選挙権を行使する人が政策がよくわかるように、それから立候補者、被選挙権者の選挙活動を客観的に保障するために、立派な選挙をやるために国が補助をするんでしょう。 そして、その補助をするのは、政党助成という形で日本の今の制度は政党活動一般に対してやろうとしているでしょう。
お役人の任務を終えられてそして選挙に立つ、これはいかがなものかというような意味に受けとめましたが、このことについて被選挙権者としての一つの権利、これに私が言及するのはいかがなものかと思いますので、その点はひとつ御了承いただきたいと思います。
○片上公人君 農業委員会等に関する法律を見ますと、選挙権者及び被選挙権者とも農業従事者になっておりまして、悪い言葉で言いましたら、仲間うちで認定を行っているのではないかと心配されます。これでは幾ら自治省が通達を出されましても同じことになると思いますが、その点の心配はないかどうか、お伺いいたします。
それはこういう要旨ですが、立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、憲法十五条一項には被選挙権者、特にその立候補の自由について直接には規定していないが、これもまた同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである、ですから、これは十五条の裏表といいますか、そういう理解の仕方だと思うわけです。
それを主権を構成するという重要な機能を営むにつきましては、選挙民とそれから被選挙権者との間の選挙という行為によって、それが法的に形成されてきておるわけでございますが、その大事な国権の最高機関を構成するという、そういう機能を、本人の意思によらずして第三者が切断し得るかどうかという問題に該当してきております。
と規定し、最高裁大法廷判決は、選挙権が基本的人権であることを確認した上、これと表裏の関係にある「被選挙権者、特にその立候補の自由も憲法十五条一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである」、このように判示しております。これを所属政党の有無、すなわち無所属、無党派を理由に差別したり奪ったりすることは、国民主権に対する重大な侵害であると考えます。
わが党は、被選挙権は、四十三年十二月の公選法違反事件最高裁大法廷の判示にもありまするように、「憲法十五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由については直接には規定していないが、基本的人権といえる」という見解に同意するものであります。
なお、先生が御指摘いただきましたところの選挙権、被選挙権の兼ね合いの問題につきましては、先生の御見解をよく勉強させていただき、大変有益だと思っておるところでございますが、御承知のように、よく本委員会でも紹介をされておりますところの四十三年十二月四日の公選法違反の最高裁の判決の要旨にもありますように、「憲法一五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定してないが」云々とこうありますように
ですから、「憲法一五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。」、こうあります。
なお、御質問の四十三年の公職選挙法違反にかかわりますところの最高裁の判決主文は、当然尊重し遵守されなければならないことは申し上げるまでもないわけでございますが、その最高裁大法廷における判決要旨にありますところの「憲法十五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが」云々と述べておりますように、私どももこのいわゆる被選挙権等について規定をしておるものは第四十四条であるという
御承知のように昭和四十三年十二月四日の最高裁大法廷判決は、全員一致で「憲法第十五条第一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、これもまた同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである」と、被選挙権及び立候補の自由については、単に自由を保障するというだけではなく、それ以上の重要な基本的人権として保護しなければならないと明確に述べています。
このような見地から言えば、憲法十五条第一項には被選挙権者、特に立候補の自由について直接に規定はしていないが、これも同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。さればこそ公選法に選挙人に対すると同様、公職の候補者または候補者になろうとする者に対する選挙に関する自由を妨害する行為を処罰することとなっておる云々、こういうような記述がありますね。
○宮之原貞光君 これはいずれ参考人のそれぞれの意見も聞かなければなりませんが、少なくとも先ほど私が読んだところの最高裁の判断は、いま申し上げましたように憲法第十五条第一項には被選挙権者、特にその立候補の自由については直接には規定をしてないけれども、本質的には両者一体のものだと理解すべきだという一つの判断を示しておるんです。
昭和四十三年十二月四日最高裁大法廷では「被選挙権者特にその立候補の自由も憲法十五条一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである」との判断が示されています。
国民に対して、被選挙権者に対して非常に親切なやり方をしようとするやつまでこれはやはり拡大解釈して禁止することはいけない、こう私は思うんですよ。たとえば党のいわゆる政策ビラあるいは新聞、こういうものをほうり込むことはいいといっても、ほうり込むよりも説明するほうがいいでしょう。親切でしょう。そうでしょう。
選挙の際の違反行為の取り締まりも不必要とは申しませんけれども、しかし何と申しましても、前向きな選挙に対する選挙権者あるいは被選挙権者の自覚あるいは建設的な協力ということが選挙の意義を意義づけるきわめて重要な課題ではないかと思います。
それは私は被選挙権者に関して言うのですよ。そういう点どうですか。お直しになるような必要は全然なしに、いままでの法律は、よくても悪くても自分は認めていくというようなお考えですか。
そこでお尋ねいたしたいのは、選挙権者、被選挙権者はこの法律が通っても変更がないかどうかと申しますのは漁業法の改正で今のように法人等が加わってくるというようなこともありますし、それから漁業協同組合の資格も若干変更があるというようなことを考えて参りますと、選挙権者、被選挙権者に若干の変動があるのじゃないかと感じられますので、まずこの点から伺いたいと思います。
組合の議員は、組合規約の定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村議会議員の被選挙権者で、水防に関する学識経験があり、かつ熱意があると認められる者のうちから選挙することといたしておりますが、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められる場合においては、組合規約の定めるところにより、前述の資格を具備する者について、当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙できることといたし
これがそういうことがなくて、みんな被選挙権者は同じであるということの建前から、学識経験という言葉は、これは常識的に使われている言葉でありますから、あらゆる場合に公正なる者をという場合には学識経験者という表現をしておりますから、これは認めてもよろしいが、意欲の問題までも法律で、これで成文化しようということの危険さを感ずるのです。空文ではなかろうかというと危険さを感ずるわけです。