2020-05-19 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、引き続き、本件違反被疑行為について必要な審査を継続しているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、引き続き、本件違反被疑行為について必要な審査を継続しているところでございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 先ほど申し上げましたけれども、公正取引委員会は緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、実際に出店事業者が参加を強制されていないかという点を含めまして、引き続き、本件違反被疑行為について審査を継続しているところでございます。
なお、公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、実際に出店事業者が参加を強制されていないかという点も含めまして、引き続き、本件違反被疑行為について審査を継続することとしているところでございます。
に、出店事業者が参加するか否かを自らの判断で選択できるようにすること等を公表いたしまして、東京地方裁判所に対する緊急停止命令の申立てに係る手続においてもその旨を表明したことを受け、公正取引委員会は、当面は一時停止を求める緊急性が薄まるものと判断して緊急停止命令の申立てを取り下げたところでございますが、今後とも、しかし、実際に出店事業者の参加が強制されていないかという点も含めて、引き続き、本件違反被疑行為
これは、過去に行われた被疑行為に関する交信は秘匿特権の対象になりますけれども、現在行われている違反行為あるいは将来行われる可能性のある違反に対する通信は秘匿特権の対象にならないというものでございます。
しかしながら、公正取引委員会や審査官は、不当な取引制限の行政調査におきましても違反被疑行為に関する資料の提出を求めることになりますが、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との間の通信を記載した物件は、通常、提出を求めることはないと考えられます。 そういったことで、この制度はスムーズに運用できるんじゃないかと考えているところでございます。
しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでございまして、不当な取引制限の調査ということであれば、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との例えばその通信を記載した物件、これも対象以外の物件ということでございますので、通常、提出を求めることはないということでございます。
本件につきましては、消費者からの相談情報の分析、いわゆる内偵調査というところをやりまして、当初の時点では、ジャパンライフ社の違反行為、違反被疑行為として、法律に基づく書面とか書類の記載不備あるいは不交付というものの疑いというのは認められたんですけれども、内偵ですので会社に直接当たるということはしておりませんで、消費者の方からいろいろ情報を取るということで頑張ったんですが、当時、消費者の方から十分事情
そのための情報収集の強化を目的としまして、昨年の四月に農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口を設置いたしまして、全国の農業者の方々などに周知を行っているところでございます。今後、この窓口についてより積極的に広報活動を行いまして、さらに情報収集に努めることとしておるところでございます。
書面調査については、回答が参りますので、その回答に基づきまして、全部の集約前に、違反の被疑行為がある、違反するような行為の疑いがあるというような情報に接した場合には、順次調査に着手し、違反行為に対して迅速かつ適正に対処することとしたいと考えております。
○竹島政府特別補佐人 平成二十年の三月に公表させていただきました経産省との協力スキームで、不当廉売とか優越的地位の濫用等の不公正な取引方法についての情報収集で協力する、それから、必要に応じて違反被疑行為の審査にも協力をしていただくというスキームができました。 それに基づくものは、平成二十年度において経産省から八件、それから本年度は、まだ始まったばかりですが、四件の情報提供を受けております。
続きまして、本会議での私の代表質問で、「公正取引委員会は、中小企業に不当な不利益を与える不公正な取引方法に適切に対応するため、不公正な取引方法に係る経済産業省との協力スキームを構築し、連携して違反被疑行為の情報収集等について協力を行っております。」という御答弁をいただいたんですけれども、具体的にどのような成果が上がっているか、教えてください。
また、公正取引委員会は、中小企業に不当な不利益を与える不公正な取引方法に適切に対応するため、不公正な取引方法に係る経済産業省との協力スキームを構築し、連携して違反被疑行為の情報収集等について協力を行っております。 最後に、下請法の見直しについてのお尋ねがございました。
何でこういうふうなことをしたかというと、これは従来の審判制度の運用の経験から出てきているわけでありまして、どういうことかというと、勧告や納付命令を争う、そうすると、審判が行われている間は執行はできないわけで、被疑行為が継続します。排除措置命令は出せません。そうすると、違法状態が何年も継続して是正されない、こういうような結果が生じます。
そこで、公正取引委員会は、親事業者及び下請事業者に対し、毎年定期的に書面調査を実施し、必要に応じ立入検査も実施し、違反被疑行為の発見に努めているようであるということが企業取引研究会報告書に書かれておりまして、今後も下請法違反行為に対して厳正、迅速に対処することが必要と、この報告書では指摘されております。 新たに追加になります役務について、書面調査で違反行為を取り締まれると考えておられるかどうか。
○国務大臣(高村正彦君) 渡部前検事正はみずから積極的に被疑行為を行ったものではなく、部下職員を指揮監督すべき職務を怠ったというものでありまして、渡部前検事正としては、山下前次席はベテランの検事であることから、警察の意向等の確認を指示するまでもなく、当然、山下前次席において行うものと考えていた等の事情が認められるわけであります。
○松尾政府参考人 具体的な事件の捜査手法についての言及というのは避けたいと思いますが、検察としては、第一次捜査機関に被疑行為等があった場合にどう対応するかということについては、その事案ごとに適切に対応していると承知しております。
このため、公務のため国民の信頼を著しく失するような重大な被疑行為、例えば懲戒免職になったような場合でありますけれども、報奨に値しないものとしてこれらの手当の支給制限を行うというのはやむを得ないのではないかというふうに考えております。
この資料によると、結局、平島氏が独禁法の違反被疑行為者の一覧表、これを出しているわけですけれども、これを見ますと、業者の数は数えてみると百五十六社あるんです。そのうち大林組、鹿島、大成、清水、奥村組の五社を含む百二十五社については名指ししているわけですよ。西松建設の名前ももちろんあります。
そして、お願いをしております協力委員の方々からはそれぞれ所属されている業界あるいは地域の下請取引の実態等について御報告をいただいているわけでございますが、一般的な御意見あるいは情報ということは私ども常にちょうだいをしているわけですけれども、ただいまお尋ねをいただきました個別具体的な違反、まあ被疑行為ということになりますが、これにつきましては、例えば本年度、平成四年度でございますが、これは数件程度の御報告
したがいまして、その規定に該当する被疑行為があるという場合には、弁護士会の懲戒手続によって懲戒の対象となる、その懲戒によって除名という処分も用意されているわけでございます。
公正取引委員会は一般からの報告その他により違反被疑行為に係る情報収集に努めて、違反事実があると認められます場合には今後とも厳正に対処していきたい。さらに、この違反行為の抑止力を強化するためにも違反行為の悪質性とかそれから社会的影響の重大性等を勘案した上で、必要と認められます場合には一層積極的に告発というものを行っていきたいと考えております。
それからまた、弁護士の被疑行為に対する懲戒権は弁護士会にある。こういう意味で、日本の弁護士会というのは完全に自主独立の団体である。こういうことになっているわけでございます。