1975-11-18 第76回国会 衆議院 法務委員会 第4号
前国会においてもお答え申し上げましたとおり、われわれといたしましては、刑事補償法の一部を改正する、ただいま御審議をお願いしている法律が成立するのを待ちまして、被疑者補償金の算定基準となる日額をそれに対応して引き上げますとともに、この規程の一層適切な運用を図るための所要の被疑者補償規定の改正を行う予定でございましたが、前国会でこの法律案が廃案となりましたので、目下のところ、その改正を見送って、本国会において
前国会においてもお答え申し上げましたとおり、われわれといたしましては、刑事補償法の一部を改正する、ただいま御審議をお願いしている法律が成立するのを待ちまして、被疑者補償金の算定基準となる日額をそれに対応して引き上げますとともに、この規程の一層適切な運用を図るための所要の被疑者補償規定の改正を行う予定でございましたが、前国会でこの法律案が廃案となりましたので、目下のところ、その改正を見送って、本国会において
○横山委員 この間の委員会の幕切れは、被疑者補償金を支出し得る法的な根拠を政府に提出を求め、同時に私の意見として、被疑者補償規程というものは法制化をすべきであるというところに終わっています。 私の手元へ三月二十五日付で、被疑者補償金を支出し得る根拠について、法務省から文書をもって提出されました。
○原文兵衛君 刑事補償法と類似したものに、大臣訓令による被疑者補償規程というのがあると思いますが、この被疑者補償金の補償額、これは現在の刑事補償法と同じ一日千三百円が最高額になっていると思うわけですが、この被疑者補償規程による補償金の最高額も、刑事補償法の改正が成立しますとそれに準じて引き上げる、そういうふうな予算措置をとられるのかどうか、この点について、お伺いしたいと思います。
そこで法律でないものに国の金を出すということは、原則として許されないのではないかというふうに考えますが、この被疑者補償金はどこから出されているのか、どういうたてまえから出されているのかについてお伺いしたいと思います。
○山田(太)委員 もう一つお伺いしますが、この被疑者補償規程によって出される被疑者補償金は、大臣訓令で出されているのである、これには疑義ないとおっしゃるわけですね。