1980-03-28 第91回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○前田(宏)政府委員 御案内のとおり、被疑者補償規定というのが大臣訓令で定められておるわけでございますが、この被疑者補償規程の運用状況についてのお尋ねでございますので、数字的なことを若干加えて申し上げますと、この被疑者補償規程によります補償の要否を検討するためにいわゆる立件の手続がとられました者が、昭和五十年が三十七、五十一年が四十八、五十二年が四十五、五十三年が百六十七、五十四年が二百七という数字
○前田(宏)政府委員 御案内のとおり、被疑者補償規定というのが大臣訓令で定められておるわけでございますが、この被疑者補償規程の運用状況についてのお尋ねでございますので、数字的なことを若干加えて申し上げますと、この被疑者補償規程によります補償の要否を検討するためにいわゆる立件の手続がとられました者が、昭和五十年が三十七、五十一年が四十八、五十二年が四十五、五十三年が百六十七、五十四年が二百七という数字
その場合には、現在私どもで運用しております被疑者補償規定によって刑事補償に準ずる補償が受けられます。しかるに、検察官から家庭裁判所へ送って家庭裁判所の保護処分がなされると、それが全部もらえないことになっておるということは、確かに常識的に見て若干私自身も妥当でない面があるのではないかという気がするわけでございます。
前国会においてもお答え申し上げましたとおり、われわれといたしましては、刑事補償法の一部を改正する、ただいま御審議をお願いしている法律が成立するのを待ちまして、被疑者補償金の算定基準となる日額をそれに対応して引き上げますとともに、この規程の一層適切な運用を図るための所要の被疑者補償規定の改正を行う予定でございましたが、前国会でこの法律案が廃案となりましたので、目下のところ、その改正を見送って、本国会において
代表的なものは、起訴猶予というようなもの、あるいは罪とならず、嫌疑なし、嫌疑不十分というものが多いと思いますけれども、したがって、いま御指摘の被疑者補償規定の「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」というのに該当する不起訴処分の裁定の主文といたしましては、やはり嫌疑なし、あるいは罪とならずというのがほとんどであろうと思いますが、これはあくまでも不起訴処分の裁定主文にこだわらずに——結果的
これらが被疑者補償規定そのものを見ますときの欠陥であって、そういう欠陥があるから、歴年私が指摘しておるように被疑者補償規程の運用はとても十分な効果を上げ得ない。どなたが大臣のときか知らぬけれども、国会対策としてこういう大臣訓令で適当に補償規程をつくられた大臣はよほど政治的にこすいか、あるいは国会対策のためにまあ適当にやっておけということになったと想像するよりほかはない。
それから第二番目に裁判で無罪になった者の被拘禁の期間の補償、それから被疑者補償規定を法的根拠を与えて国民の権利としてやれ。