1988-04-01 第112回国会 衆議院 法務委員会 第7号
三 政府は、被疑者補償制度の趣旨にかんがみ、その一層適切な運用に努めるべきである。 以上です。 本案の趣旨については、当委員会の質疑の過程で既に明らかになっておりますので、省略いたします。 何とぞ本附帯決議案に御賛同くださいますようお願いいたします。
三 政府は、被疑者補償制度の趣旨にかんがみ、その一層適切な運用に努めるべきである。 以上です。 本案の趣旨については、当委員会の質疑の過程で既に明らかになっておりますので、省略いたします。 何とぞ本附帯決議案に御賛同くださいますようお願いいたします。
○簑輪委員 被疑者補償制度についてですけれども、このような制度があり、該当する場合には補償が受けられるということについて遺漏なきよう立件手続がとられているわけですけれども、刑事補償の方で言いますと、この刑事補償を該当する人が十分受けられるように、補償者の率を高めるための手だてというようなことについて、何か特別な方法をとられているのでしょうか。
一つは、いわゆる身柄不拘束の者についての補償の問題、それから被疑者補償制度の整備という問題が含まれておるわけでございます。 まず第一点の、身柄不拘束の者に対します補償についてでございますが、この点につきましては、前々から申し上げておるようなことの繰り返しになって恐縮でございますけれども、このような附帯決議もありまして、その後も引き続き検討は続けておるわけでございます。
ところで、国会における右法律案の審査の過程において一部の議員から被疑者補償規程について十分な運用が図られていないとの指摘があり、その結果、衆議院法務委員会において、「政府は、被疑者補償制度につき、その規程を整備するとともに、その適切な運用を図る所要の方策を講ずべきである。」との附帯決議がなされるに至った。
なお、法律に根拠がない被疑者補償制度を立法化すべきではないかという御議論につきましては、必ずしも御承服は得なかったのを遺憾と存じまするけれども、被疑者補償というものを請求権にすることは、刑事訴訟法の大きなたてまえの変革に相連なることでありますし、裁判所に犯罪があったかどうかということについて、およそ検察官の不起訴事件を全部その審査の対象にするということは、簡易な手続で補償するという制度本来の趣旨にも
三 政府は、被疑者補償制度につき、その規程を整備するとともに、その適切な運用を図る所要の方策を講ずべきである。 この趣旨は、前回と同じ法案がいま審議されて採決されようとしておる段階において、その後の状況の変化もありますけれども、基本的には変わっていない。つまり、当委員会の全体の考え方は、附帯決議を新しくやるやらないにかかわりなく変更する必要はない状況だと私は信じます。
三 政府は、被疑者補償制度につき、その規程を整備するとともに、その適切な運用を図る所要の方策を講ずべきである。 本附帯決議案を本案に付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
被疑者補償制度について、これの裁定を検察官にやらせるか裁判官にやらせるかも疑問があるということをおっしゃったようでありますが、先生としてはどちらにやらした方がいいとお考えになるかということが一点。
それもまた被疑者補償制度を立法化しないということの重要な理由の一つでございます。
○政府委員(安原美穂君) 本法案を提出するにあたりまして調査いたしましたところ、昭和四十七年中の結果を御報告申し上げますと、昭和四十七年中に全国検察庁が受理いたしました、これは刑事補償——被疑者補償制度が身柄拘束をしておって不起訴になった場合のことでございますので、私ども調べましたのは、身柄を拘束しておって不起訴になった者が幾らあるかという調査でございますが、身柄を拘束して検察庁に送られてまいりました
○政府委員(安原美穂君) 被疑者補償制度というものを法律の制度にしてはどうかという議論は前々からあるわけでございますが、私ども事務当局といたしましては、検察官の不起訴処分の性質にかんがみて、法律上の請求権とすることは当を得ないということをたびたび繰り返し御説明申し上げてきた次第でございますが、運用の実情につきましては、補償規程という大臣訓令ではございますが、すでに当時官報にも告示して周知徹底の一環としてはかったこともございますが
○国務大臣(田中伊三次君) 将来の問題として思うでございますが、権利という、国民の持つ国家に対する権利という実体に沿うて、もっと国家補償制度ないし形事補償制度、またもう一つございます、被疑者の補償制度というこの三種類のもの、それからもう一つございますのは被疑者補償制度に参りますので司法警察段階の補償制度というものがございます。
の所沢の事件につきましては、いわゆる被疑者補償規程の補償の要件にあります被疑者として抑留、拘禁を受けた者でございまして、しかも現段階において、検察庁の判断では、罪を犯さなかったと認めるに足る十分な事由がある場合に当たるのであるという判断をすべき事案であると考えているようでございまして、報告によりますと、目下この被疑者補償規程による被疑者補償の裁定の手続をするということでございますので、その点は被疑者補償制度
刑事補償法の一部を改正する法律案に対す る附帯決議案 一、政府は刑事補償の趣旨にかんがみ、身柄不 拘束のまま裁判を受けて無罪になった者に対 する補償の実施、被疑者補償制度の整備等に ついて検討すべきである。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ各位の御賛成をお願いいたします。