2004-03-18 第159回国会 衆議院 外務委員会 第8号
また、逮捕、勾留されました者が、後日、犯人でないことが判明し、不起訴処分となった場合には被疑者補償規程に基づき、無罪判決を受けました場合には刑事補償法に基づき、それぞれの要件を満たすときは身柄拘束に対する補償が行われることとなっております。
また、逮捕、勾留されました者が、後日、犯人でないことが判明し、不起訴処分となった場合には被疑者補償規程に基づき、無罪判決を受けました場合には刑事補償法に基づき、それぞれの要件を満たすときは身柄拘束に対する補償が行われることとなっております。
逮捕され、起訴された五人のうち三人は、国が刑事・費用補償、それから起訴猶予処分とされた二人も被疑者補償がされました。いわばこの事件はでっち上げであったことが裁判の上でも明確になって、受け入れざるを得なくなっているわけです。この五人は、東京高裁で免職無効仮処分判決が確定して、国鉄清算事業団から給与を支給され、JR共済にも加入するということに今なっています。
その点私どもの方が、広報が十分でないという点で反省すべきかと思いますけれども、実は、強制捜査を受けて身柄を拘束され、調べを受けた被疑者が不起訴になりましたときに、政令でございますけれども、被疑者補償規程というのがございます。
それからこの際、ちょっと先ほど被疑者補償規程につきまして政令と申しましたが、誤りでございまして省令でございます。恐縮でございます。
ところで、この司法の枠内で今のようなケースがございました場合には、いわゆる社会的制裁というところとは直接ございませんけれども、現在の法制度といたしましては、いわゆる被疑者補償規程ということにのっとりまして、拘束日数に応じて償いを金銭的に国から行うということは一つございます。これは指摘される場面とは違いますけれども、いわゆる救済という意味で申し上げれば、そういう点はございます。
○北村哲男君 あわせてもう一点申しましたけれども、被疑者補償規程というのがございますですね。被疑者の段階でいわば間違いてあったという点について費用補償がないのは、これはどういうわけなんでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、この被疑者補償規程というのは大臣訓令ということで、これは上級官庁が下級官庁に対して権限の行使を指揮するための命令でございますので、それと直接関係になるかどうかわかりませんが、いわゆる請求権という形の構成はとれないことになるのでしょうか、この規程によりますと。この被疑者補償規程による請求、いわゆる補償要求は。
○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、被疑者補償規程と申しますのは、これは被疑者段階で不起訴処分になった者につきましてその抑留、拘禁の補償をしようとするものでございますが、この被疑者補償規程自体は法形式と申しますのはこれは大臣訓令でございます。
○木島委員 実はそこのところが刑事補償法の補償要件と被疑者補償規程の補償要件との決定的な違いなんですね。刑事補償法に基づく補償というのは無罪の裁判が行われたときということですから、心神喪失、いわゆる責任能力がないということで無罪の裁判が行われた場合でも刑事補償が受けられるのです。
○木島委員 憲法の四十条に比べて被疑者補償規程の方が公平の観念に合う、常識的であるという御回答ですと、どうも日本国憲法の四十条は常識的でないことが規定されているということになるので、ちょっとおかしな御答弁だなと思わざるを得ないわけでありますが、そのぐらいにいたしたいと思います。
○木島委員 被疑者補償規程の第四条によりますと、「補償に関する事件の立件手続は、次の場合に行う。」としてその第一号に「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につきこ「「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により、公訴を提起しない処分があったとき。」とあります。
○濱政府委員 この被疑者補償規程と申しますのは大臣訓令の形式をとっているわけでございます。 大臣訓令は、これはもう詳しく御説明するまでもないかと思いますが、大臣が、その監督のもとにある行政機関または職員に命令または示達をするために発する行政機関内部の命令でございます。
○濱政府委員 この被疑者補償規程を法律にすべきではないかという御議論は前からあるわけでございます。ただ、被疑者補償規程を立法化するについてはいろいろ困難な面があるということを御説明申し上げて、御理解を得たいというわけでございます。
○高沢委員 今局長の御答弁の中に、刑事補償法の関係で、無罪の裁判を受けた者に対する補償とそれから不起訴処分となった者に対する被疑者補償、この両面の言及がありましたが、この被疑者補償規程というものは性格上法律であるのかあるいは政令であるのか、どういうふうな性格のものか、お尋ねしたいと思います。
いずれにしましても、刑事補償及び被疑者補償両制度のある意味ではギャップを埋め、身体拘束を受けた後に非行なしの判断を受けた少年を保護するという建前の少年補償という制度でございますので、職権的構成によって十分達成できるものである。
先ほど提案理由の説明でも申し上げましたけれども、一般の刑事裁判手続において無罪の裁判が行われた場合、あるいは罪を犯さなかったものとして不起訴処分に付された場合でありますれば、少年が犯罪の嫌疑によってその身体の自由を拘束された場合におきまして、今委員仰せのように、結果として、理由のなかった身体の自由の拘束等に対しまして刑事補償または被疑者補償の対象として補償がなされるわけでございますが、家庭裁判所における
○政府委員(井嶋一友君) 被疑者補償規程の補償金の予算額、執行額という観点から御説明いたします。 昭和五十五年以来同額でございますが、予算額はこれは検察庁、検察費に入っておるわけでございますけれども、予算額は八十七万三千円でございます。
○久保田真苗君 もう一つの方法は、法務省がこうした少年審判に対して刑事補償法または被疑者補償規程を改めるということだと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
先ほどの答弁では、被疑者補償規程の適用もできかねるし、また類推適用もできない、こういうような答弁があっておりましたけれども、そうなりますと、これは全く救済そのものが否定されるわけです。 そこでお尋ねしますが、この被疑者補償規程という大臣訓令を立法化するための検討はなされたことがあるのか、また、したことがないということであれば、その理由は何なのか、その辺をお尋ねします。
委員会におきましては、補償金の額の算定基準、基準日額の下限据え置きの理由、少年の保護処分取り消しに対する補償の可否、被疑者補償規程の運用等につきまして質疑が重ねられましたほか、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
四 政府は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者に対して適正な補償を行うため、被疑者補償規程の一層適正な運用に努めるべきである。 右決議する。 以上でございます。 委員各位の御賛同をお願いいたします。
○政府委員(岡村泰孝君) 昭和三十二年から昭和六十二年生での間に、被疑者補償規程に基づいて補償いたしました人員が百九十一名でございます。
さしあたり、喫緊に検討すべきものといたしましては、被疑者補償規程の法律化とか、あるいは再審請求段階において要しました費用の補充等々が指摘できるでしょう。これまた、理論的には詰めなければいけない点を多々残しておりますけれども、非拘禁補償制度の導入という問題も、もう少し検討されてしかるべきようにも思われます。
したがってそれらの問題等々、この被疑者補償については実に難しい問題がございまして、法律によって明確な基準を立てることは相当に困難であろうというふうに思われます。
○稲葉(誠)委員 それではもう一つの問題は被疑者補償規程の問題なんですが、最高裁決定ですか、何か一つありましたね。これはどういう決定で、どういう事案に関連するものなんですか。
○中村(巖)委員 ちょっとことで刑事補償法そのものと離れますけれども、法務省の訓令で被疑者補償規程、こういうものがあるわけでございまして、その中で先般同僚委員がいろいろお尋ねを申し上げておるのでございますけれども、私もちょっと聞いておりましたところが、やはり被疑者補償規程によってすべての不起訴、つまり罪とならずあるいはまた嫌疑なしということで不起訴になった人間が補償されているわけではないように伺います
最後に、竹沢先生にお尋ねしたいと思うのですが、先ほど竹沢先生は、死刑確定後再審をやって、そして再審裁判でそれこそ無罪確定という、その段階における当事者の無念さあるいは苦しみ、これはまさに御本人でなかったらわからないことだろうと思うのですが、そういう点についての慰謝料も含めての補償、そういう意味の補償、これが不十分だというような御指摘があったのですが、今、費用補償だとかあるいは被疑者補償規程だと、か国家賠償
私どもは被疑者段階で国選弁護制度を一定の条件あるいは一定のケースに限ってでも導入すべきだと思っておりますが、それと同じくもう一つ問題になるのは、今おっしゃった被疑者補償規程だと思います。これにつきましても法律的な補償にまで高めて、ただその場合の要件とか何かの非常に難しい問題もあろうかと思いますが、法律化ということは積極的に考えていいんじゃないかと私個人は思っております。
まず、両弁護士先生にお聞きをいたしたいのでございますが、これは法律でございませんが、被疑者補償規程というのがございます。常々私は、この規程も大変問題がある規程なのではなかろうかと思っておるわけであります。
これは大臣にお聞きをすることになるのでありましょうか、被疑者補償規程というものは適用していただくということがなかなか容易でないのではないか。そうだといたしますと、今まで過去十年間のお話も今言われたような程度の状況でございます。
○日野説明員 ここ十年間でございますので、昭和五十三年から六十二年までの被疑者補償規程による補償人員の合計は、全部で九十一人ということになっております。ちなみに、拘束日数の合計は全部で八百十三日でございまして、補償金額の合計は二百八十八万八千百円となっております。
この刑事補償法と連動することになっております被疑者補償規程の関係についてお尋ねをしたいと思うのです。 被疑者補償規程の第四条、ここに被疑者補償規程に基づく補償の立件をする場合が三つ挙げてあります。
その点で広く国家補償といいますか賠償といいますか、被害の補償ということの中にもいろいろな形のものが考えられるわけでございまして、御承知のように被疑者補償といいますか刑事補償、これも国家の適法な行為により違法な結果が発生した場合に責任等を問わず国が補償するという制度でございます。あるいはまた国家賠償法では、国家の違法な行為、これは故意、過失を要するその結果の損害発生に対して賠償をするという制度。
裁判所の決定で額が決まって支出されるわけでございまして、私どもの方では被疑者補償というのがございまして、被告人ではなく被疑者補償についてその所要の額を支出するわけでございまして、その分の予算が計上されておるかと思います。
○前田(宏)政府委員 従来から、刑事補償法の改正でこの金額が引き上げになりますと、それと同様な改正を被疑者補償規程につきまして行っているところでございます。したがいまして、この法案を御可決いただきました場合には、その実施に合わせるようにこの被疑者補償規程も改正する予定でございます。
裁判における無罪の判決と、それから被疑者補償規程における問題とは違うわけです。被疑者補償規程はそういう検察の裁量にゆだねられておって、調べた検察陣が、まあくやしいけれどもこれはあかんぜという場合もあるでしょうけれども、自由な裁量にゆだねられておる。 私は、積年、この被疑者補償規程をやはり立法化しろと言っている。そして刑事補償法と同じ精神で貫けと言っている。
○簑輪委員 「被疑者補償を立法化するについての問題点」という法務省の文章をちょっと見ておりましたときに、「被疑者補償規程の活用を図る方策」というところで、「次の内容の刑事局長通達を発することといたしたい。」という中に、「嫌疑不十分の裁定をした事件であっても、」罪とならずや嫌疑なし「に準じて検討することが相当と認められる事件については、被疑者補償事件として立件する。」
○前田(宏)政府委員 まず、被疑者補償規程の改正でございますが、従来から、この法律につきまして改正が行われ金額が引き上げられますと、それに見合った改正をしておるところでございます。今回も、この法律の改正が実現しました場合には、当然のことながらそれに見合った改正をする考えでございます。
○高村委員 今回の刑事補償法の改正に伴って被疑者補償規程も改正するのかどうか。最近のその補償の実情などもあわせて説明していただきたいと思います。
○寺田熊雄君 今回、補償金額の上限が引き上げられますと、被疑者補償規程というのがありますね、この被疑者補償規程の場合の補償金額もこれに応じて引き上げられますか。