2015-06-16 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号
ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
○山谷国務大臣 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則においても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を規定しており、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離を明らかにしているところでございます。
続きまして、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について伺います。 配付資料をごらんいただければと思いますけれども、これは資料一、二ということで、平成二十三年から平成二十六年の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について、ここで示されております。
また、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第三条第二項では、午後十時から翌日五時までの間に被疑者取り調べを行うこと及び一日につき八時間を超えて被疑者取り調べを行うことについて、警察本部長または警察署長の事前の承認を受けることとしております。これを怠れば監督対象行為とみなされるものとして定めているところでございます。
○山谷国務大臣 過度の定義というのを何か言葉であらわすというのは難しいものもございますが、ただ、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則というのを、さまざまな冤罪等の事件を受けまして策定いたしました。 「監督対象行為」として、「やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。」「直接又は間接に有形力を行使すること。」「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。」
こうした点などを踏まえまして、警察におきましては、警察捜査における取調べ適正化指針を策定するとともに、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の制定、犯罪捜査規範の改正を行うなど、適正な取り調べを徹底するための施策を講じるとともに、警察大学校等における教養等を通じて、捜査幹部はもちろん、第一線の警察官に対しても、その浸透、定着を図り、不適正な取り調べの防止に努めているところでございます。
この中で中心となります取調べ監督制度につきましては、本年四月から被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に基づきまして全面的に実施しているところでございます。この制度は、都道府県警察において犯罪捜査を担当しない総務あるいは警務部門に取調べの監督を担当させて、警察組織内部におけるチェック機能を発揮することによって取調べの適正化を図るものでございます。